1972-04-07 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
それからなおわが国でそういうことも参考としながら絶滅のおそれのある鳥を指定するにあたりましては、鳥獣保護審議会の御意見を聞いて指定をするというような手続を考えております。したがいまして、先生の御質問に対しましては、国全体としては絶滅のおそれのある鳥というのは環境庁長官が指定をするということになるわけでございます。
それからなおわが国でそういうことも参考としながら絶滅のおそれのある鳥を指定するにあたりましては、鳥獣保護審議会の御意見を聞いて指定をするというような手続を考えております。したがいまして、先生の御質問に対しましては、国全体としては絶滅のおそれのある鳥というのは環境庁長官が指定をするということになるわけでございます。
第一点は、農林大臣及び都道府県知事は、鳥獣保護審議会の意見を聞いて、国及び都道府県の鳥獣保護計画を定めるとともに、これが実施に必要な経費を予算に計上すること等を規定しているのであります。 第二点は、農林大臣は都道府県知事に対し、狩猟免許または狩猟登録の数の制限を勧告し、都道府県知事はこれに従って、その範囲内で制限できることを規定しているのであります。
○足立委員 この問題につきましては、提案者として見解を申し上げて御答弁いたしたいのですが、最初にお話のありました狩猟者の免許の数の制限等によりまして救済規定がないじゃないかというお話、これは実は原案におきましては書き放しになっておりまして、鳥獣保護審議会の決定によっては、狩猟者団体の意見を聞いて数の制限をすることができるのだということになっておりまして、おっしゃる通り救済規定がないわけでございます。
第七点は、鳥獣保護審議会は国と都道府県に設置されるようになっておるのでありますが、国のみとして、都道府県鳥獣保護審議会は設置しないようにしようとしているのであります。 第八点は、鳥獣保護審議会の組織等でありますが、委員定数十八人を二十一人とし、警察庁の職員一人、鳥獣保護団体の役員一人を二人に、自然保護団体の役員一人、計三人を加えて組織した審議会にしようとするのであります。
○足立委員 お話の鳥獣保護審議会は、原案は中央審議会と都道府県審議会を作るようになっておりますが、先ほど小川豊明君から提案されました修正案によりますと、都道府県審議会はやめまして、中央の鳥獣保護審議会だけにするという修正案が出されているわけでございまして、この修正案も今まで長い間かかりまして、いろいろな関係者と御相談した結果、話し合いがまとまったものでございますから、この法案が通るとすれば、修正議決
まず、農林大臣及び都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護審議会の意見を聞いて、有益鳥獣の保護増殖、狩猟の適正化、愛鳥思想の普及発達、有害鳥獣の駆除等を内容とする鳥獣保護計画を定め、国及び地方公共団体は、その実現に努めますとともに、これらの計画の実施に必要とする経費について規定いたしております。
まず、農林大臣及び都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護審議会の意見を聞いて、有益鳥獣の保護増殖、狩猟の適正化、愛鳥思想の普及発達、有害鳥獣の駆除等を内容とする鳥獣保護計画を定め、国及び地方公共団体は、その実現に努めますとともに、これらの計画の実施に必要とする経費について規定いたしております。