2008-05-14 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
また、北海道野付半島の国指定の鳥獣保護区内で回収されました、これは四月二十四日でございますけれども、オオハクチョウからH5N1亜型の鳥インフルエンザウイルスが分離をされ、この件につきましては五月の五日に公表させていただいたところでございます。 さらに、サロマ湖畔で回収しましたオオハクチョウからも同じくH5N1型の鳥インフルエンザウイルスが分離をされ、五月の十日に公表したところでございます。
また、北海道野付半島の国指定の鳥獣保護区内で回収されました、これは四月二十四日でございますけれども、オオハクチョウからH5N1亜型の鳥インフルエンザウイルスが分離をされ、この件につきましては五月の五日に公表させていただいたところでございます。 さらに、サロマ湖畔で回収しましたオオハクチョウからも同じくH5N1型の鳥インフルエンザウイルスが分離をされ、五月の十日に公表したところでございます。
その結果でございますが、雌は雄よりも行動範囲が小さくて、国が指定しております鳥獣保護区内を中心に生息をしているということでございますが、一方、雄につきましては、特に夏はその鳥獣保護区から離れた山地でブナなどが散存する天然林を中心に行動しているということが判明しているというふうに承知しております。
地方分権推進委員会におきましては、鳥獣保護に関しまして、第一次勧告から第四次勧告におきまして、機関委任事務の廃止に伴いまして、一点として、国設鳥獣保護区内における鳥獣の捕獲許可等の事務については国の直接執行事務とすること。
そうすると、鳥獣保護区内、それから周辺での野生の動物、鳥類の林業や農業に与える被害について、ちょっともう一回念のために伺っておきますが、駆除を適切に行うために、被害者の申請による駆除を大体原則として認めているようであります。地方自治体による公営の駆除というようなものの導入ということも言われているのでありますが、鳥獣保護の区域内におけるいろいろな駆除の方法については、何か考える点がございますか。
鳥獣保護区内における開発行為の規制、それから特別保護地区内の行為の規制はさらに強化すべきである、こういうように思うのでありますが、余りそれにしては具体性がない、政令事項が多過ぎる。環境庁はどんなことを具体的に考えているのか、このことについて、この機会に、恐らく法律の場合は最後ですから、きちっと答弁してください。
○米原委員 そうした国立公園の特別地域、鳥獣保護区内で自衛隊が演習を行なっておる、これは明確にこれらの法律に違反するじゃないか、この点であります。
狩猟法改正の方向でただいま検討中でございまして、内容は年齢の制限であるとかあるいはただいまお話の出ました散弾銃の問題でありますとか、あるいは鳥獣保護区内におけるある種の行為の規制、そういうものがおもな内容でございます。
○政府委員(石谷憲男君) やはりこれは、いわる禁猟区あるいは鳥獣保護区内のいわゆる必要施設というものをさらに拡充して参るという問題になろうかと思いますが、ただいま御指摘のございましたように、相当広大な区域が禁猟区ということで残されておる、必ずそこに行けば鳥がおるに違いないということで、そこでいわば密猟する目標地になりやすいのではないか、こういう点につきましては、お説の通りの事実というものも多々あろうかと
第五に、鳥獣の積極的な保護繁殖をはかるため、農林大臣または都道府県知事は、鳥獣保護区を設けることができ、鳥獣保護区内には、営巣、給餌、給水等の保護施設を設けるとともに、鳥獣の繁殖と生育に支障のある水面の埋立、干拓、立木竹の伐採、工作物の設置等は、農林大臣または都道府県知事の許可を受けさせることとし、これによつて損害をこうむつた者に対しては補償を与えることといたしたのであります。
第五に、鳥獣の積極的な保護繁殖を図るため、農林大臣又は都道府県知事は、鳥獣保護区を設けることができ、鳥獣保護区内には、営巣、給餌、給水等の保護施設を設けると共に、鳥獣の繁殖と生育に支障のある水面の埋立、干拓、立木竹の伐採、工作物の設置等は、農林大臣又は都道府県知事の許可を受けさせることとし、これによつて損害を被つた者に対しては補償を與えることといたしたのであります。