1988-05-10 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
○鳥山説明員 公的年金改革に関連いたします恩給の見直しにつきましては、当委員会の附帯決議、その他臨調答申等からも御指摘を受けておりまして、私どもも真剣に検討をいたしたわけでございますが、先ほども申し上げたとおり恩給は国家補償的性格の年金制度でございまして、相互扶助の精神に基づきまして保険数理の原則によって運営される公的年金とは、その基本的な性格が違うという点がまず第一点でございます。
○鳥山説明員 公的年金改革に関連いたします恩給の見直しにつきましては、当委員会の附帯決議、その他臨調答申等からも御指摘を受けておりまして、私どもも真剣に検討をいたしたわけでございますが、先ほども申し上げたとおり恩給は国家補償的性格の年金制度でございまして、相互扶助の精神に基づきまして保険数理の原則によって運営される公的年金とは、その基本的な性格が違うという点がまず第一点でございます。
○鳥山説明員 恩給のベースアップにつきましては、過去長年にわたりまして公務員給与の改善率に準拠して行ってまいったわけでございます。
○鳥山説明員 改定率算出のいわゆる算式でございますが、これは定着した方式というものはまだ見出しておりません。本年、先ほど申し上げたように二回目のこの方式でございますので、私どもももう少しこの方式を積み重ねることによりまして恩給改定のあるべき姿というものが見出し得るのではなかろうか、正直このように考えておるところでございます。
○鳥山説明員 恩給の場合に遺族年金のことを扶助料と申しておりますが、この扶助料の支給対象は、配偶者、未成年の子、それから父母、それから成年の子、祖父母。成年の子は、重度障害で生活費を得る道がないという条件がついております。そこまでが年金対象者でございます。
○鳥山説明員 恩給についてお答えいたします。 恩給の場合には、恩給年額が百七十万円以上であって恩給外の所得年額が七百万円以上の場合に停止の対象となっておりまして、恩給の場合には給与所得に限定をいたしておりません。
○鳥山説明員 経緯は先ほど大蔵省の方からお答えいただいたとおりでございます。ただ、この問題につきましてはいろいろな御意見がございますので、私どももそれを謙虚に受けとめまして今後とも引き続き勉強を続けてまいりたいと思っております。
○鳥山説明員 過去の経緯に関する御質問でございますので、私からお答えさせていただきます。 ただいま先生御指摘のとおり、過去、恩給の改定につきましてはいろいろな方法をとってまいったことは事実でございます。特に、昭和三十七年までは公務員給与の改定率と申しますか、公務員給与の行(一)俸給表をそのままなぞりまして恩給の仮定俸給表をつくってきたということがございます。
○鳥山説明員 これは恩給におきます納金と申しますか納付金と申しますか、これは掛金的な性格は持っておりませんで、退職したならば全額国庫から恩給をもらえるということから、在職中幾らかでも国庫に資するようにという考え方で、一般の文官の場合は昭和八年以降は百分の二でございます。
○鳥山説明員 戦後お帰りになりまして、恩給法の適用を受ける公務員として再就職なすった場合には、これは戦前から恩給制度の中に文官も軍人も一つの制度として取り込んでおりましたために、それは通算をいたしております。しかしながら、帰ってこられて恩給法の適用を受けない公務員、例えば市町村の吏員になられたというような場合には、これは無条件には通算をいたしておりません。
○鳥山説明員 年金年限に達しないでおやめになったという場合には、一時恩給という制度がございました。これは先ほど申し上げました納金の返還という色彩のものでは必ずしもございませんけれども、一時金が出ておりました。
○鳥山説明員 先般の公的年金改革に関連した恩給制度の見直しにつきましては、ここ二年有余真剣に私どもも検討を続けてまいりました。
○鳥山説明員 さきの公的年金改革に関連する恩給制度の見直しにつきましては、一昨年の当委員会の附帯決議を初めといたしまして臨調、行革審等からもたびたび御指摘を受けておった問題でございます。私どももこれを真剣に受けとめまして、ここ数年鋭意検討を続けたわけでございますが、何分恩給制度はその基本的性格が国家補償的な性格を持っておるという特殊性がございます。
○鳥山説明員 昭和六十二年度におきます恩給年額の改定に当たりましては、さきの公的年金改革に関連した恩給制度の見直し結果を踏まえまして、かつ恩給制度が国家補償的性格の年金制度であるという特殊性等々を考えまして、六十一年におきます公務員給与の改定率あるいは物価の上昇率その他もろもろの事情を総合勘案いたしまして二%の改定を行うことといたした次第でございます。
○鳥山説明員 抑留加算の制度は昭和四十年につくったのでございますが、ただいま先生おっしゃいましたとおり、一月に一月の割り増しをするという制度になっております。
○鳥山説明員 恩給制度を所管しております者の立場からお答えいたしますと、恩給制度も年金制度も一つでございますので、何年勤務すれば年金権がつくかということは制度としての基本的な約束事でございます。したがいまして、勤務が終わりましてもう四十年たちました今日においてこれを改めるということになりますと、制度の根幹に触れる問題であろうということで極めて難しい、私どもはこういう見解をとっております。
○鳥山説明員 御質問は、戦後抑留された方々の割り増し率が一月につきこれを戦務加算、つまり戦地なんかで勤務されたと同様に、一月につき三月、つまりもう二月追加したらどうかという御趣旨かと存じます。
○鳥山説明員 私、バランスと申しましたのは、抑留された方々が軍人あるいは文官といった恩給法の適用職員だけでございましたら、それはそれなりの内部バランスだけ考えればよろしいわけでございますが、そのほかに一般抑留者、義勇隊とかそういう方々、つまり恩給の適用を受けない方々もおられたわけでございます。そういう方々との関係でいかがであろうか。
○鳥山説明員 ただいま官房長官からお答えいただきましたとおりでございまして、十二年というのは一つの制度上の基本的な約束でございまして、これよりも多い人を特別扱いしているわけでもございませんし、それ未満の方々を特別に取り扱っているわけでもございません。
○鳥山説明員 ただいま先生御指摘のとおり、六十一年度の恩給のベースアップについては従来どおり前年度の公務員給与の改善を基礎としてやらせていただいたわけでございます。
○鳥山説明員 そのとおりでございます。
○鳥山説明員 先日の連合審査でお答えいたしましたとおり、恩給のベースアップの方法という点につきましては、従来から前年度の公務員給与の改善を基礎としてやってまいったわけでございまして、本年も先ごろ公務員給与の取り扱いが閣議決定いたしましたので、六十一年度のベースアップにつきましても従来どおりこれを基礎としてやりたい、このように考えておるところでございます。
○鳥山説明員 このたびの年金改革に当たりまして恩給は一体どういう位置づけになるのかということでございますが、恩給制度は先生御承知のとおり非常に特殊な性格を持っておりますために、このたびの年金改革の直接の対象とはされていないわけでございます。
○鳥山説明員 ただいま先生御指摘の基礎年金の問題は、これは年金の統合一元化の方法といたしまして導入されるわけでございますが、私ども、普通恩給受給者ないし一番若いと言われております軍人恩給の遺族につきましても、現在既に平均年齢が六十七歳になっておりまして、したがいまして、恩給制度の中に基本的に恩給制度の枠組みを変えまして基礎年金を導入するというようなことはとても考えられないのじゃなかろうか、このように
○鳥山説明員 御指摘の問題は、従来から公的年金共通の課題といたしましていろいろ議論があったところでございまして、恩給制度におきましてもいろいろ検討いたしましたが、ただいま先生御提唱のように、普通扶助料の給付割合を引き上げるということも一つの方法ではあろうかと思います。しかしながら、この方法によりますと、どうしても高額受給者の方に有利な結果になってしまうという問題点がございます。
○鳥山説明員 お答えいたします。 恩給制度は、現在論議になっております各公的年金制度とは非常に性格が異なっておりますために、今回の年金改革の対象とはなっていないわけでございます。したがいまして、私どもも今回の公的年金改革に伴いまして恩給がこれと一元化するというようなことは考えておりませんし、恩給の基本的な枠組みというものも変える考えは持っておりません。
○鳥山説明員 今回八月実施にいたしましたのは、御指摘の公務関係扶助料の特別改善、それから傷病恩給の特別改善、さらに普通扶助料の特別改善、それから傷病者遺族特別年金の特別改善、これらでございます。
○鳥山説明員 公務員給与の改善に伴います基本的改善は四月から行っておりますけれども、それ以外の特別な改善は八月というふうに整理いたしております。
○鳥山説明員 冒頭に申し上げましたとおり、私どもの年金に一番関連がございますのは、同じ公務員の年金を取り扱っております国家公務員の共済年金でございます。これが今国会に提出を目指して鋭意検討をされておるやに聞いておりますので、その内容を見きわめた上で私どもも真剣に取り組んでまいりたいと考えております。
○鳥山説明員 どういう点についてどういうふうに直すかというようなことはまだ具体的に頭にございませんが、何かバランスについて見直すべき点がございますれば、今回の公的年金と時期の点につきましてもバランスをとりながら改めてまいらなければならないのではないか、このような意味でございます。
○鳥山説明員 先ほどお答え申し上げましたとおり、今回の年金制度改革とのバランスをとるための検討ということにつきましては、恩給制度を所掌しております立場として責任を持って今後検討してまいりたい、このように思っております。
○鳥山説明員 先ほども申し上げましたとおり、恩給のベースアップはやはり年度当初から実施するのが妥当であるという考え方のもとに、五十二年以来四月実施で行ってきたわけでございまして、決して一月おくらすことが妥当であるとは考えておりません。先ほど申し上げたようなやむを得ざる事情があったということでございます。
○鳥山説明員 その実施時期の問題とは別の問題といたしまして、五十七年度におきましても、先ほどちょっと先生から御指摘がございました戦没者の御遺族に対する処遇改善であるとか、あるいは傷痍軍人に対する処遇改善であるとかという点につきましては、特段の配慮をいたしたつもりでございます。
○鳥山説明員 今回の実施時期の一月繰り下げ、これは先ほどお答えしたとおり、まことにやむを得ない措置として行ったわけでございます。ただ、そういう機会だから遺族年金の改善、こういう御指摘でございますが、遺族年金の改善というのは、これは別途必要に応じてその改善に努力はしてまいりたいと思っております。
○鳥山説明員 恩給法におきまして、先生御指摘の「傷病」を「障害」に改めておりますので、その点についてお答え申し上げます。 恩給法におきましては、沿革的な意味もございまして、法律制定以来、傷病恩給に関する障害の状態であるとかあるいはその程度ということをあらわしますのに、重度の傷病者に支給をしております増加恩給につきましては「不具廃疾」という言葉を使っております。
○鳥山説明員 ただいま先生後段でお尋ねの六十六号俸以上の普通恩給につきまして、三分の一停止をかけました対象人員は、文官が五千六百五十六人でございます。それから軍人が四百三十五人でございます。
○鳥山説明員 五十七年度予算で申し上げますと、約一億四千二百万でございます。
○鳥山説明員 郵政省関係につきまして、台風二十号の被害状況並びに復旧対策の措置について御報告いたします。 最初に、郵便業務関係につきまして、台風二十号が風台風であるというような性格から、郵便局舎におきましても半壊あるいは破損というような被害が特に目立ちまして、これに一部浸水関係の被害を入れまして、合計三百四十一局という被害が発生しております。