1999-03-31 第145回国会 参議院 本会議 第11号
まず、国立学校設置法の一部を改正する法律案は、新潟大学医療技術短期大学部及び鳥取大学医療技術短期大学部を廃止するとともに、昭和四十八年度以降に設置された国立医科大学等に係る職員の定数を改めようとするものであります。 委員会におきましては、看護系大学・大学院の整備方針、資質の高い看護婦等の養成のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
まず、国立学校設置法の一部を改正する法律案は、新潟大学医療技術短期大学部及び鳥取大学医療技術短期大学部を廃止するとともに、昭和四十八年度以降に設置された国立医科大学等に係る職員の定数を改めようとするものであります。 委員会におきましては、看護系大学・大学院の整備方針、資質の高い看護婦等の養成のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
これらの短期大学部は平成十二年度から学生募集を停止し、鳥取大学医療技術短期大学部については、平成十三年度限りで、新潟大学医療技術短期大学部については、平成十四年度限りで廃止することを予定しております。 第二に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十一年度の職員の定員を定めることといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
本案は、国立大学における教育研究体制の整備を図るため、第一に、新潟大学及び鳥取大学に併設されている三年制の医療技術短期大学部を廃止して、それぞれの大学の医学部に統合するとともに、新潟大学医療技術短期大学部は平成十五年度に、鳥取大学医療技術短期大学部は平成十四年度に、それぞれ、在学生の卒業をもって廃止するものであります。
これらの短期大学部は平成十二年度から学生募集を停止し、鳥取大学医療技術短期大学部については平成十三年度限りで、新潟大学医療技術短期大学部については平成十四年度限りで廃止することを予定しております。 第二に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十一年度の職員の定員を定めることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。