2008-05-15 第169回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
し上げますと、委員も引用されましたFAO、これはOIEと連動しているわけでございますけれども、家禽の予防接種のことにつきまして、特に流行国での発生時について、家畜、家禽に対する鳥インフルエンザの予防接種を実施するというふうに限定的に言っているわけでありまして、OIEでは、鳥インフルエンザの流行国、今申したものに限って、摘発、淘汰等によるウイルスの拡大が抑止できない場合に限って家禽に対する鳥インフルエンザワクチン
し上げますと、委員も引用されましたFAO、これはOIEと連動しているわけでございますけれども、家禽の予防接種のことにつきまして、特に流行国での発生時について、家畜、家禽に対する鳥インフルエンザの予防接種を実施するというふうに限定的に言っているわけでありまして、OIEでは、鳥インフルエンザの流行国、今申したものに限って、摘発、淘汰等によるウイルスの拡大が抑止できない場合に限って家禽に対する鳥インフルエンザワクチン
鳥インフルエンザワクチンの接種につきましては、一つは、鳥インフルエンザの症状の抑制には効果があるものの、これも繰り返しになりますけれども、ウイルスへの感染や排せつを完全に抑制することができないこと、また、感染した鳥の発見がおくれるリスクもあることによって、迅速で効果的な蔓延防止を図ることができない等の理由から、農林水産省において家禽への接種を認めていないというように承知をしておりまして、現状においては
もともと、今プレパンデミックワクチンと呼んでいるものは、プロトタイプワクチンとか、鳥インフルエンザワクチンの人にうつったプロトタイプとか、違う呼び方だったんですね。この呼称、プレパンデミックをもしこのまま使い続けると、世界でも使っていないわけではないんです、でも、日本でこれから大量のワクチンを打つというようなことが言われているときに、正しく国民に伝わるかと懸念いたしますが、いかがでしょうか。
私は、逆に、清野さんがお使いになった、鳥インフルエンザワクチンの人にうつったものというふうな言い方の方が今のところ実態なんじゃないかなと思うんですが、このあたりはどうでしょう。言葉が与える影響というのは大きいと思うので、お願いします。
あるいは、鳥インフルエンザワクチンに使った原型であるとか、その辺の説明がなされないうちに名前として動き出してしまうというのがあります。
○岡部参考人 後半の部分の問題ですけれども、これは、似たような議論は、鳥に対する鳥インフルエンザワクチンの接種がいいかどうかということとかなり共通していると思います。
そこで、とにかく、ワクチンについて使用を認めないにもかかわらず、鳥インフルエンザワクチンの製造を許可したり、輸入したりすることは認められているわけですね。しかし、防疫指針において、ワクチンの使用は否定的であります。
一昨日に引き続きまして、高病原性鳥インフルエンザワクチン開発の残りの質問ですね、それと医薬品開発とイノベーション、そして今日は、がん対策基本法に基づく予算について、この三点をお伺いしたいと思います。 まず、皆さんも御存じのように、高病原性鳥インフルエンザは、国内では今年、宮崎、岡山。そして、人への感染は、新たにナイジェリア、ラオス、エジプト、インドネシア。今年は十五人中十一人が死亡しております。
それで、そのときに、今パブリックコメントをもらうための一定の期間待っておられる状況だと私聞いていますが、少なくとも、その専門の委員の方々が出された結論は、その鳥インフルエンザワクチンを投与した場合、この場合、少なくともその接種後、ワクチン接種後三十六週間は食鳥処理場に出荷されないような期間を置くべきだと。三十六週間ですよ。
○松井孝治君 そうすると、この鳥インフルエンザワクチンを投与するかどうかの判断、これは養鶏業者の方々はとにかくもう早く投与をさせてほしいというふうに待っておられる方もいらっしゃいます。他方で、国民の中にはいろんな不安もあるし、保健衛生上の問題もあると。 これは、この鳥インフルエンザワクチン投与がいいかどうか。
といいますのは何かというと、期待したわけではなかったんですけれども、いわゆる高病原性の鳥インフルエンザワクチンの問題が降ってわいてきたわけですね。そして、その対策にワクチンというものがまた引っ掛かってくることになったわけですね。そして、これは厚生労働省の一月の二十二日の、これは課長通達でございましょうか。
○政府参考人(中川坦君) まず、鳥インフルエンザワクチンに対します農林水産省の基本的な考え方でございますけれども、この鳥インフルエンザのワクチンは、いろんな銘柄はありますけれども、いずれもその機能としましてはウイルスに感染をすることは防止ができないと。
○金田副大臣 大臣の御答弁に尽きるわけでございますけれども、鳥インフルエンザのワクチンと豚コレラのワクチンというのはワクチンの機能が違いまして、鳥インフルエンザワクチンは感染はするけれども発症はしないということなんですが、豚コレラのワクチンにつきましては感染もしないということでございます。
○亀井国務大臣 鳥インフルエンザワクチンの接種につきましては、委員、今御指摘もございましたが、ウイルスが鳥に侵入した際に発症は抑えられる、こういうことはあるわけでありますが、感染を防止するということができないわけでありまして、その鳥自身が新たな感染源になる、この可能性を持っておるわけでありまして、鳥からウイルス抗体が検出されても、それが接種したワクチンによるものか、あるいは本当のウイルスの感染によるものか
鳥インフルエンザワクチンを接種いたしますと、ウイルスが鶏に侵入した際に発症は抑えられるわけでありますが、感染を防止することができないわけであります。その鳥自身が新たな感染源になる可能性が出てくるわけであります。また、鳥からウイルス抗体が検出されても、それが、接種したワクチンによるものか、本当のウイルスの感染によるものか、この判別、判定が非常に難しいわけであります。
また、養鶏業者の方からあったお話として、米国農務省の家畜調査研究所における高病原性鳥インフルエンザワクチンの効果について、研究成果が高く評価された報告が入っております。そういう鳥インフルエンザワクチンのことについて農水省としてどういうふうに今それを評価されているのか。そしてまた、今後、このワクチンの緊急輸入及び使用許可の要請がありますけれども、この点どういうふうに考えているか。
○中川政府参考人 鳥インフルエンザワクチンについてのお尋ねでございますけれども、このワクチンを鶏に接種いたしますと、鶏には抗体ができます。ですけれども、この場合は、鳥インフルエンザに感染はいたします。感染はするけれども発症はしないという状態になるわけでございます。発症はしない、つまり死んだりはしないということでございます。