2009-06-11 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(渡邉芳樹君) 昔、難しい漢字ですが、鰥夫年金というのがあったんですね、私が言うよりも大分昔の話でございますが。まあ一定の要件はありましたけれども、それが年金制度が発達する中で廃止されていき、今の遺族年金制度というのが充実してきたという経緯がございます。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 昔、難しい漢字ですが、鰥夫年金というのがあったんですね、私が言うよりも大分昔の話でございますが。まあ一定の要件はありましたけれども、それが年金制度が発達する中で廃止されていき、今の遺族年金制度というのが充実してきたという経緯がございます。
旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
その点で男性に対する父子年金あるいは鰥夫年金ということも、ほんとうに厚生大臣も本腰で取り組んでいただいて、また年金局も本腰で取り組んでいただけば、並行して当然実現できるものである、また、しなければならない問題だと思う。その点について一つ厚生大臣の御意見を伺いたいと思います。
第二に、寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金の制度と、遺族年金の制度とを統合整備すること。 第三に、本年四月一日からこの法律を施行すること等であります。
第二点の遺族給付の合理化についてでございますが、これは現在の遺族年金給付要件といいますものが、実は制度的に寡婦年金、鰥夫年金、遺児年金の制度を採用いたしておりまして、制度といたしましては、非常に古い制度を採用しておるような格好になっております。
第二に、寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金制度を廃し、遺族年金制度の中に統合するとともに、遺族の範囲、年金額の計算方式を遺族年金の場合と同様にする等、遺族給付の合理化をはかることであります。 本案は、二月二十一日厚生大臣より提案理由の説明を聴取し、以来慎重審議を重ねたのでありますが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。
現在、船員保険の遺族に対する年金給付には、老齢年金の受給資格を満たした人が死亡した場合とか、職務上の事由で死亡した場合に、その遺族に支給する遺族年金の制度のほかに、主として老齢年金の受給資格を満たすに至らない短い被保険者期間しか有しない被保険者が職務外の事由で死亡した場合に、その配偶者または子に支給する寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金の制度がありますが、この両制度の統合及び調整につきましては、昭和二十九年法律第二百四号船員保険法
現在、船賃保険の遺族に対する年金給付には、老齢年金の受給資格を満たした人が死亡した場合とか、職務上の事由で死亡した場合に、その遺族に支給する遺族年金の制度のほかに、主として老齢年金の受給資格を満たすに至らない短い被保険者期間しか有しない被保険者が職務外の事由で死亡した場合に、その配偶者または子に支給する寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金の制度がありますが、この両制度の統合及び調整につきましては、昭和二十九年法律第二百四号船員保険法
第二点は、寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金というような制度が現在もまだ残っておりますが、これを遺族年金の制度に統合するというような内容のものでございます。これは今日なお社会保障制度審議会その他の諮問機関の関係がございまして、提案する段取りにまだなっておりません。
第三は、老齢年金については、現行の二万四千円の頭打ちをはずすとともに、その額は、厚生年金保険法の改正と歩調を合せて、定額に報酬比例額を加えたものとし、さらに被保険者によつて扶養されていた者に加給金を支給して生活の実態に沿い得るものとし、また職務外の事由により支給する障害年金及び障害手当金並びに寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金の額の計算の基礎となる標準報酬月額については、現行の最終標準報酬月額をとることを
第二に、すべての年金給付が老齢年金の給付内容を中心として均衡を保つような体系を考慮いたしておりますが、現行の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金はこれを一つの総合的な体系に統一して、新しい遺族年金の制度を設けることとしておるのであります。
また従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金または遺児年金の例によりまして支給する保険給付の最低額は、政府原案によりますと一万八百円でありましたものを、これまた基本年金額中の定額部分が二万四千円に引上げられましたために、この一万八百円を一万三千八百円に引上げんとするものであります。 修正の点を要約いたしますると、以上御説明いたしました五点に集約せられるものと存じます。 以上修正案の御説明を終ります。
なお、障害給付につきましては、障害程度の合理的区分を行なつて、遺族年金とか寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金を統一いたしまして、新らしい遺族年金制度を設けるなど、又脱退手当金制度を合理化することによつて、いろいろと統一が行われておることは、先に申しましたように社会保険制度の統合という面から見て一歩前進であるとは思うのでございますが、要するに本改正案は、いずれにしましても、当面の措置として行われた中間的改正
第六に、現行の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金を一つの総合的な体系に統一して、新らしい遺族年金の制度を設けることとしたのであります。 第七に、脱退手当金の制度を合理化いたしました。 第八に、従来支給いたしておりました年金のうち、低額なものは一定額まで引上げるよう、特別の措置を講ずることといたしました。
そこですでに御提案申し上げておりますような厚生年金保険法と調子を合わせますると、障害年金あるいは遺児年金、寡婦年金、鰥夫年金、こういうものにつきましては、はなはだしいレベル・ダウンを来す結果になるのでございます。
第六に、職務外の事由により支給する障害年金及び障害手当金並びに寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金の額の計算の基礎となる標準報酬月額につきまして、現行の最終標準報酬月額をとることを改めまして、平均標準報酬月額によることとしたのであります。 第七に、脱退手当金の制度を合理化いたしました。
一方におきまして新しい給付をつくつたと申しまするのは、遺族年金に類する寡婦年金、鰥夫年金、遺児年金でございまして、当時におきましては、被保険者が老齢年金をもらう前に死亡いたしましても、その遺族には年金が出なかつたのでありますが、老齢年金をもらう前に死亡いたしました被保険者の遺族に対しまして、その寡婦、鰥夫、遺児に対して年金を支給するという制度をつくつたのでございます。
第六に、現行の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金を一つの綜合的な体系に統一して、新しい遺族年金の制度を設けることとしたのであります。 第七に、脱退手当金の制度を合理化いたしました。 第八に、従来支給いたしておりました年金のうち、低額なものは、一定額まで引上げるよう、特別の措置を講ずることといたしました。
○久下政府委員 お尋ねの点は、私どもが考えておる根本改正の点に触れておりますので、はなはだお答えがしにくくて恐縮でございますが、私どもの今の考えでは、寡婦、遺児、鰥夫年金あるいは遺族年金というふうに錯雑した観念になつておりますが、これは改正の際には一本にするようにいたす所存でございます。
即ち現行法によりますと、養老年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額は被保険者であつた期間の全期間の平均標準報酬月額となつておりますが、これにより計算した養老年金の額は、他の年金給付たる寡婦年金、鰥夫年金及び遺兒年金と比較いたしまして甚だしく不均衡を生ずることとなりますので、養老年金の額を適正な額とするために、その計算の基礎となる平均標準報酬月額を昭和二十一年四月一日以後の被保険者であつた期間の平均標準月額
今回の改正の主眼とするところは、養老年金支給額の増額を図らうとすることでありまして、現行法では、養老年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額は、被保険者であつた期間の全期間の平均標準報酬月額でありますが、これにより計算した養老年金の額は、他の年金給付たる寡婦年金(鰥夫年金)遺児年金と比較して、甚だしく不均衡を生ずることとなりますので養老年金の額を適正な額とするため、その計算の基礎となる平均標準報酬月額
船員保險制度に関しましては、今日まで数次の改正が行われておるのでありますが、本年度よりは養老年金の支給は開始されますので、最近の経済情勢にかんがみ養老年金額の増額をはかり、他の年金給付たる寡婦年金、鰥夫年金、遺兒年金等との均衡をはかろうとするのが、本改正法案提案の理由であります。詳細は速記録により御承知を願いたいと存じます。
今回の改正の主眼とするところは、養老年金支給額の増額をはかろうとすることでありまして、現行法では、養老年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額は、被保險者であつた期間の全期間の平均標準報酬月額でありますが、これにより計算した養老年金の額は、他の年金給付たる寡婦年金、鰥夫年金、遺児年金と比較して、はなはだしく不均衡を生ずることとなりますので、養老年金の額を適正な額とするため、その計算の基礎となる平均標準報酬月額