2018-05-15 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
基本方針の閣議決定と、その後の大臣による鯨類科学調査計画の策定を待っておりますが、今後どのようなスケジュールで進められるのか、お伺いしたいと思います。
基本方針の閣議決定と、その後の大臣による鯨類科学調査計画の策定を待っておりますが、今後どのようなスケジュールで進められるのか、お伺いしたいと思います。
また、同法において、鯨類科学調査計画について、この法律におけるこの計画につきましては、現在実施している新南極海鯨類科学調査計画と新北西太平洋鯨類科学調査計画の双方とも、基本方針の策定後は、同法の附則に基づき基本方針に即したものとして同法上の鯨類科学調査計画として位置付けられる、そういうこととなっているところ、御承知のとおりでございます。
次に、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律案は、最近における捕鯨をめぐる国際的な状況を踏まえ、我が国の責務として商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類科学調査に関し、基本原則、国の責務を定めるとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、実施体制の整備、妨害行為への対応のための措置等について定めるものであります。
第二に、鯨類科学調査を国の責務として位置づける観点から、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定を政府に義務づけ、指定鯨類科学調査法人等により調査を実施することとしております。 第三に、鯨類科学調査の費用の補助について定めるとともに、調査研究を行う人材の養成、調査用船舶の確保等の実施体制の整備に必要な措置を講ずることとしております。
第二に、鯨類科学調査を国の責務として位置付ける観点から、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定を政府に義務付け、指定鯨類科学調査法人等により調査を実施することとしております。 第三に、鯨類科学調査の費用の補助について定めるとともに、調査研究を行う人材の養成、調査用船舶の確保等の実施体制の整備に必要な措置を講ずることとしております。
これは、昨年三月、国際司法裁判所の判決で、我が国が南極海での調査捕鯨停止を命じられたところでありますけれども、それを受けまして我が国が新たに策定した新南極海鯨類科学調査計画案に対してIWC科学委員会が検討をした結果ということであります。