1994-06-01 第129回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
そこでは、例えば「鯨族が捕鯨を適当に取り締まれば繁殖が可能である」ことだとか、「鯨族が繁殖すればこの天然資源をそこなわないで捕獲できる鯨の数を増加することができる」とか、それから一定の「回復期間を与えるため、捕鯨作業を捕獲に最もよく耐えうる種類に限らなければならない」というようなこと等々を書いておりまして、「鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする条約を締結することに決定」した、
そこでは、例えば「鯨族が捕鯨を適当に取り締まれば繁殖が可能である」ことだとか、「鯨族が繁殖すればこの天然資源をそこなわないで捕獲できる鯨の数を増加することができる」とか、それから一定の「回復期間を与えるため、捕鯨作業を捕獲に最もよく耐えうる種類に限らなければならない」というようなこと等々を書いておりまして、「鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする条約を締結することに決定」した、
しかも、この点につきまして条約前文では「鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする」ことを条約の目的として明記しているわけでございますから、鯨は保護されると同時に天然資源として利用されるものと位置づけられているわけでございまして、反捕鯨という考え方はこの条約にまず第一番になじまないという点を明確にしたいと思いますが、その点はそのように解釈してよろしいでしょうか。
条約前文では「広範囲の経済上及び栄養上の困窮を起さずにできるだけすみやかに鯨族の最適の水準を実現する」ことがうたわれております。この精神の具体化として、第五条では捕鯨の新たな規制は「鯨の生産物の消費者及び捕鯨産業の利益を考慮に入れたものでなければならない。」と明記しておることは御承知のとおりでありまして、この点からしましても沿岸捕鯨は存続さるべきである。
学問的な立場でかなり御披露いただきましたが、IWCの使命というものは、国際捕鯨条約に基づいて鯨族の適切な保存と捕鯨産業の秩序ある発展を図ることにある、こうしているわけでありますが、今やIWCは捕鯨産業の安楽死や餓死を図る機関となっていはしないかと私は思うわけです。
この條約は本文及び捕鯨取締の細目を規定した附表とを以て構成されておりまして、この條約を遵守することにより、鯨族の濫獲を防止し、永くその最大の漁獲量を確保し、以て捕鯨産業の秩序ある発展に寄與せんとするものでありまして、特定の鯨の捕獲禁止、捕鯨の区域や季節の制限等が規定されておりますが、條約の詳細については、お手許に配付の文書につき御承知を願いたいと存じます。
従つて若しや今後国際捕鯨條約に加盟しましていろいろ又国の申し合わせ等によりまして取締等が変つて参りますると、それに即応して内容を充実することは国内的にいつでもできまするから、十分その点は国際信用と鯨族の保護という両方の立場から進んで行く必要があると思います。この捕鯨條約に加盟しながらその国内法的な処置はとり得ると考えております。
○曾祢益君 過去においてもいろいろ日本が国際捕鯨取締に関して国際的に協力したほうがいいんではないかという話もあつたんでありまするが、今後の日本の行き方といたしましては、この本国際捕鯨取締條約に正式に参加して、そうして各国に協力いたしまして、鯨族の保護並びに日本の捕鯨業の発達に資するほうがよいという見地から、本案に対しまして賛成をいたしたいと存じます。
○曾祢益君 それで今度入ることによつて具体的に得になると言いますかね、利益ですね、一般的にこの條約の目的に協力することによつて鯨族を絶やさないというような一般的のものでなくてですね、例えばこの船団の数とかですね、南氷洋に送る……、そういうことについて、條約に入ることによつて積極的の利益があるのですか。
政府側の説明によれば、第一、鯨族の保護増大を目的とする国際協定について、主要な條約として一九三七年の條約及びこれを修正する諸議定書がありましたが、わが国は当事国とはなつておらなかつたのであります。戰後、一九四六年12月、ワシントンで国際捕鯨取締條約が締結されました。
○草葉政府委員 鯨族の保護増大を目的といたします国際協定の締結の必要につきましては、大分前から提唱されたところでありますが、これに関しまする主要な條約としましては、一九三七年の條約及びこれを修正しました三八年、四五年等の諸議定書がありまするが、わが国は当事国ではなかつたのであります。
○草葉政府委員 国際捕鯨取締條約は、ただいまも御説明申し上げましたように、鯨族の保護のために国際的に日本が大いに協力の態勢をとるという、いわゆる日本といたしましても、国際間の協定に入つてそれを大いに守ろうとする進歩的な捕鯨の態勢をとつて来るのでありまして、従いまして、現在の規定におきましては、御質問のようにアメリカに通告をいたしましたことによつて手続が完了いたすのであります。
○西村(熊)政府委員 詳細な資料を持つておりませんが、この條約によりますと、鯨族の保護、それから捕鯨の取締りについては、国際連合の専門機関の方でも、非常に関心を持つておる者があるようだから、適当と認むるならば、その機関の中にこの委員会を吸收してもよろしい。
他の国よりも非常に遅れて出漁したにかかわらず、鯨族保護という意味において南氷洋の捕鯨に、條約をもつて取締りを設けるという、そういつた諸種の條約に参加することは、捕鯨業の後進国としては利益でないという考え方が、主として日本の業界にあつたということが、一番大きな原因と今まで私どもも予解いたしております。
○草葉政府委員 ただいま御承認をいただきました国際捕鯨取締條約につきまして、今後正式に加入いたしました上は、本委員会において御審議を願いました御精神並びにその御趣旨に十分のつとりまして、鯨族保護のため今後取締りを十分にたしますとともに、この條約の精神を遵守いたしまして、今後積極的に国際協力の実をあげて参りたいと存じている次第でございます。
ただ遠い将来を考えますと、この取締條約というものは、多数の国が遵守して参りますれば、非常に鯨族の繁殖保護にも和成りまするので、長い目で見ましたときには、確かにプラスになるというように私どもは考えております。
○草葉政府委員 鯨族の保護、増大を目的とします国際協定の締結の必要につきましては、大分以前から提唱されたところであります。これに関しまする主要な條約として、一九三七年の條約を及びこれ修正する諸議定書がありましたが、わが国は当事国ではなかつたのであります。
○冨永委員長 次に水産庁長官にお尋ねいたしますが、鯨族という大きな天然資源を、将来の世代のために保護することが、世界各国の利益であるという根本理念はしごくもつともなことであり、過去においてわが国がかかる條約に加入いたしていなかつたことこそ、むしろふしぎであると思われます。
○家坂政府委員 今まで日本といたしましては、この捕鯨取締條約に参加しておらなかつたのでありまするが、事実南氷洋その他の水域におきまして鯨族を捕獲しておりますことにつきましては、世界のどの国にも負けないだけの力を持つておつたのであります。
懇請事項 一、漁業協定に関する件 (1) 国際捕鯨協定に参加 捕鯨については、米国政府の特段の御配慮によつて現在南氷洋捕鯨に二船団の出漁を許されているが、鯨族の保護繁殖については我々も重大な関心を有するので、速かに同協定に参加して国際捕鯨委員会の統制の下に出漁いたしたい。