2019-04-09 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
また、管理面の話としては、母船ですとかそれから陸上の鯨体処理場に水産庁の職員も派遣してその管理をしっかりやっていくということでございます。 鯨資源の調査あるいは捕鯨業の管理につきまして、商業捕鯨が早期に軌道に乗るように引き続き対応してまいりたいというふうに思っております。
また、管理面の話としては、母船ですとかそれから陸上の鯨体処理場に水産庁の職員も派遣してその管理をしっかりやっていくということでございます。 鯨資源の調査あるいは捕鯨業の管理につきまして、商業捕鯨が早期に軌道に乗るように引き続き対応してまいりたいというふうに思っております。
現に陸上の鯨体処理場まで適用されておるという、そういう面からお考えいただきましても、いま御質問の領海や経済水域がどうということについては、資源保存の上からはそれは適用をされるということでやむを得ないことじゃないかと思うんです。
さらに鯨体処理場を作るということも一つの考えだとおっしゃったことは、私は非常な前進として感謝いたしますが、もう一つお考え願いたい。これでこの問題は質問を終わりますが、お答えがありますか。
従いまして、今の条約の趣旨におきましても、年間を通じて、御承知のように、マッコウについては八カ月、それからミンク以外のひげ鯨については六カ月、しかもこれを継続してやらなければならぬ、千海里離れました鯨体処理場については別な漁期を定め得るけれども、その範囲内においては一つの漁期で規律していかなければならない、こういうことに相なっておりますのも、やはり鯨の非常に広い回遊の範囲からきました規制であろうか、
この條約の加入国は自国の捕鯨母船、又は陸上の鯨体処理場に政府の監督官を配置しまして、條約本文に規定する事項のほか、次に申上げるような制限禁止事項等につきまして取締を行わなければならないということに相成つておるのであります。一つはせみ鯨及びこく鯨の捕獲を禁止しておる條項があるけであります。
で、この規定によりますと、締約政府の管轄下にある母船、鯨体処理場及び捕鯨船一それから今申しました母船、鯨体処理場及び捕鯨船によつて捕鯨が行われるすべての水域、この二つに適用がある、こういうことになつております。ですから公海と領海の反別なく適用される、こういうことになります。第二條はこの條約に出て来ます母船、鯨体処理場、それから捕鯨船、それから締約政府、この四つの文句の定義を定めております。
この條約の加入国は、自国の捕鯨母船または陸上の鯨体処理場に政府の監督官を配置しまして、條約本文に規定する事項のほか、左の制限禁止事項の取締りを行わねばならないということに相なつておるのであります。 その一つはせみ鯨及びこく鯨の捕獲を禁止しております。これは非常に現在濫獲の結果その頭数が減つていますので、全面的に捕獲を禁止しておる、こういう内容を持つておるのであります。
範囲は締約政府の管轄のもとにある船及び鯨体処理場、それからこれらの船が捕鯨に従事するあらゆる水域に及ぶということになつております。 第二條は、この條約で使われております技術的な用語の定義を定めたものでございます。 第二部は、委員会の設置に関する規定でございまして、第三條でございます。第三條によりますと、この国際捕鯨委員会は、各締約政府が一名ずつ出しております委員会によつて、構成されております。
「(c)母船又は鯨体処理場の数又は国籍に対する制限を伴わず、また母船若しくは鯨体処理場又は母船群若しくは鯨体処理場群に特定の割当をしないもの」。御杞憂になるような制限を加えるわけには行かないという原理になつております。
次に附表の問題でありますが、この附表におきまして、加入国の捕鯨母船、あるいは陸上の鯨体処理場に政府の監督官を配置すること、それからまた條約本文に規定する事項のほかに約十一項くらいのいろいろ制限禁止事項を規定いたしておるのであります。その禁止制限事項は附表をお読みいただけば大体のことはおわかりいただけるものと思うのでありますが、そういうような内容をなしておるのであります。