1978-06-08 第84回国会 参議院 商工委員会 第21号
それから一九五五年十二月の日本国海上保安庁海図第二一〇号新版という、この海上保安庁の海図には鮫瀬が記載されていなかったということ、そういうこともございまして、鮫瀬が当時認識されていなかったことは事実でございますが、これが領海が十二海里になりますときに、新しい海図でもう一度日本の領海の外縁を画定いたしますときに、この共同開発区域として囲んだ地域の部分に日本の十二海里領海が入るということになりました。
それから一九五五年十二月の日本国海上保安庁海図第二一〇号新版という、この海上保安庁の海図には鮫瀬が記載されていなかったということ、そういうこともございまして、鮫瀬が当時認識されていなかったことは事実でございますが、これが領海が十二海里になりますときに、新しい海図でもう一度日本の領海の外縁を画定いたしますときに、この共同開発区域として囲んだ地域の部分に日本の十二海里領海が入るということになりました。
例の協定の第二条で鮫瀬島を、そういう島が日本にあることを外務省は見落とした、その結果、直線で御承知のように、この開発区域を区切ったわけであります。ところが、その後鮫瀬島という島、外務省にとっては大変なことでありますが、見落とした鮫瀬島があることを知って、またそれをもとにして御承知のように日本は領海十二海里宣言をしたわけであります。
鮫瀬が落っこっておったりするわけですから。将来中国と話し合うことになった場合に、この童島よりもさらに東の方に生活可能な島があった場合には、この六、七、八の区域は当然動かざるを得ない、こういうふうに思いますが、その場合にはこれは動くことですかどうかということを伺っておきます。
○中島(源)委員長代理 領海と鮫瀬の問題の資料につきましては、当委員会に配付されておりません。配付方につきましては、後刻理事会で協議いたします。
○土井委員 ただいま外務大臣御答弁によっても述べられておりますとおりで、この大陸棚について、鮫瀬を基線とする領海十二海里がどういうふうな関係になるかという問題に対しての日本側の解釈を披瀝して、口上書という形式で韓国側に対して述べて、韓国側がそれに対する解釈をまた口上書という形式で日本に対して返してこられた、こういう関係にあるわけですね。 大臣がおっしゃるとおり、解釈なんでございます。
鮫瀬のところから入っておりますね。で、座標十五、十六、十七、こういうところに入っておる。あなたは口上書で事成れりとしていらっしゃる。しかし、批准をするときは、この座標を残さなければ外交文書として口上書は成立しない、私はそう思っておるわけです。
○中江政府委員 例の鮫瀬の問題が出ましたときに、衆参両院で私どもが御説明いたしましたように、領海になりますと大陸棚ではなくなる、これが国際法の当然の結果でございますので、この協定が大陸棚を対象としております以上、改めて協定にかわる合意をするまでもなく、大陸棚でなくなる部分は協定の対象から外れる、こうはっきりしておりますものを、特に念のために韓国との間で文書によってその位置を確認してございますので、この
○鳩山国務大臣 大陸棚の解釈ということで、鮫瀬の問題につきましては、韓国側と明確に了解を取りつけてあるわけでございます。口上書で処理をいたしたわけで、これは御承知のとおりでございます。
それで、これは国際概念から言って共同開発区域から除外するという両国の合意ができたわけでありますが、したがって、鮫瀬の十二海里の領海は共同開発区域から除外をされておる、このように理解していいわけですね。
近く発効する領海法第一条によりますと、わが国の領海幅は十二海里となり、この共同開発協定による共同開発区域の座標十五と十六、十六と十七を結んだ画線の部分が、男女群島の女島南方約三キロメートルにある鮫瀬の領海を侵すことになります。 この事実は、四月十一日の口上書により、決して消すことはできません。少なくとも明確な留保を必要とする点であります。
○政府委員(中江要介君) その点は韓国がどの時点でそういう議論をしたのか、私ちょっと詳細つまびらかにいたしませんけれども、鮫瀬という岩礁を基点として日本が十二海里に領海を拡張いたしますと、その部分は領海になるわけですので、現行の国際法に照らしますと、大陸だなはその領海から外に向かって主張し得る権利ということになっておりますので、その部分は国際法上の当然の帰結として大陸だなでなくなる、こういう考え方について
こうなってくると、竹島について韓国はどういうふうに考えているのかというのが逆な私たちのまた考え方なんですけれども、外務省はいま私が申し上げた鮫瀬からの十二海里線、それに対する韓国の解釈、そうした場合に竹島については韓国について外務省としてはどういう見解を持たれるのか。それによっては、やはり今後のいろんな経済水域の問題等も大きく影響を与えてくると思うんですけれども、どうなんですか。
○矢原秀男君 先般、委員の方々と一緒に該当のところを上から見たわけでございますが、男女群島の、これ前も議論があったかと思いますけれども、鮫瀬から十二海里線が共同開発区域に重複をしている、この点については韓国の解釈によっては無人島であるから、その基点にした十二海里というのは無効である。たなのない島であるからこれまた無効であるという話が出ているわけです。外務省これは確認しておりますか。
飛行コースについて申し上げますと、福岡空港を離陸した搭乗機はまず北西の方向に向かい、国際海峡である対馬海峡東水道から西水道に出て、韓国の釜山をかすかに望みながら機着を南に転じ、北部の大陸だな境界線の日本側沿いに南下し、共同開発区域の北部を視察しながら再び北に向かい、鮫瀬岩礁の上空から男女群島、五島列島を通過して帰路につき、実感を深めて福岡空港に戻った次第であります。以上御報告いたします。
これは大陸だなの場合においても、鮫瀬問題でいろいろ問題になっておりますね。ああいう問題をお考えいただいてもおわかりのように、必ず海図にこれを明示しなければならないはずなんです。今度の場合は、いま言った中間線の十一海里の点を含めて、十二海里、三海里の線の公示の方法、これはどういう方法で行われるのか、この点を伺いたいと思います。
それは鮫瀬という岩礁を基点として十二海里を拡大した場合に、共同開発区域の一部に抵触する、重なり合う、こういう問題でございまして、外務当局の御答弁でこの関係ははっきりいたしたのでございますが、なぜ私が領海問題をやかましく言うかといいますと、この問題も、全体の共同開発地域の面積から言いますと〇・〇四%にすぎない問題でございますけれども、領海は領土、領空と並んで日本の領域そのものでございますから、領海の問題
としており、その座標十五と十六、十六と十七を結んだ直線の部分が男女群島の女島南方にある鮫瀬の領海を侵すことになります。わが国も加入しております領海及び接続水域に関する条約は、第一条で「国の主権は、その領土及び内水をこえ、その海岸に接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。」、第二条で「沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。」
○間政府委員 鮫瀬はこの協定をつくりました当時は二百十号の海図に入っておりませんでした。しかしその後、これは補正をいたしまして、その二百十号の中に鮫瀬を入れております。したがいまして、現在はこの二百十号という海図の中には鮫瀬は入っておるわけでございます。
かつての海上保安庁海図二百十号には鮫瀬はなかったのですよ。今度は、鮫瀬というものを領海を測定するための基線としてそこに置いて十二海里というものを測定するわけでありますから、鮫瀬のある地図を使用しなければならないはずです、海図を使用しなければならないはずです。
○間政府委員 鮫瀬が存在するということは、これはその二百十号には載っておりませんけれども、他の大縮尺の海図には載っておるわけでございますので、海上保安庁としては、鮫瀬というものがあるということは、これは承知いたしております。その後、二百十号という海図自体について、これもやはりその鮫瀬を入れた方がよろしいというふうに考えまして、この鮫瀬を海図の上に追加したわけでございます。
その結果、領海十二海里になると、鮫瀬からある程度のところまでのところは共同開発区域になっているのはおかしいという形の抵触が起きたわけですが、それは先ほど申し上げました領海というものの持つ国際法上の性格から、他方大陸だなというものの国際法上の概念から当然に除かれるということであるので問題はない。
双方の主張が違っていたからこの事態が生まれてきたのではないわけでありまして、鮫瀬からはかれば当然この事態はわかっていたわけですから、どこかに誤りがなければこういう協定が出てくるはずがない。しかも、今度の領海十二海里法をすでに同じ時点で国会にかけているわけですから、これが抵触しているということは当然に前もってわかっているはずであります。
この鮫瀬が入っていない地図を使用したとしか思えない、あるいは違うところからはかったとしか思えない。外務大臣、主権にかかわる問題でありますから、これだけ大事な問題が、しかもいま政府は日韓大陸棚協定が大変大事で優先的に審議をしろと言っている、これだけ大事な、しかも一方においては主権にかかわる法案を国会に提出をしておいて、しかも、両方が違うものを同時に国会にかけている。
それから二番目の、韓国政府との共同開発区域にわたります大陸だなの協定につきましてのお話でございますが、いわゆる男女群島の西の先にあります鮫瀬という、これは島というか瀬というか、岩礁があるわけでございまして、この岩礁からはかりますと十・九キロのところに最も近い共同開発区域があるというので、この点につきましては、先方に、領海が十二海里になりましたときには、この鮫瀬からはかりますと当然領海が共同開発区域の
領海法が成立し、わが国の領海の幅員が三海里から十二海里に拡大されますと、共同開発区域中わが国領海となりますのは、男女群島の南方鮫瀬から十二海里の円弧を描いたとき、この十二海里の円弧と共同開発協定第二条に言う座標十五、十六を結ぶ直線及び座標十六、十七を結ぶ直線によってそれぞれ囲まれる二つの部分であり、面積は両部分合わせて約二十八・九平方キロとなりますが、これは共同開発区域の約〇・〇四%に相当いたします
○寺前委員 そうすると、昨年の通常国会には少なくとも閣議としても十二海里という方向を打ち出された、それにもかかわらずこの二月の十四日までこの鮫瀬島の問題について韓国に通告すらしなかったというのは一体どういうことであったのか。
いま御指摘のように、そのうち、全体とすればきわめてわずか〇・〇四%ぐらいの区域になるのでありますけれども、この鮫瀬からはかりますと、十二海里とした場合には、一部その領海に取り込む地域が出るわけでございます。
○国務大臣(鳩山威一郎君) 男女群島の端に鮫瀬という岩礁がございます。この岩礁からいまおっしゃいました座標十五から十六の線、また十六、十七の線にはそれぞれ鮫瀬からの至近距離は十・九海里と十一・七海里でございます。
南部、共同開発地域の一部に、わが国の領海が十二海里になったときには、ほんのわずかでありますけれども重なる部分ができるということでありまして、その島は鮫瀬という島で、そこから十・九海里のところに今度南部、共同開発区域の境界線が来るということでございます。