1968-10-11 第59回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○鮫島法制局参事 お答え申し上げます。 これは法制局の立場から申しますと、私どもは議員さんの補佐としまして立案の奉仕をいたしておるわけでございまして、実体的な事柄を私どもでどうきめるということでございませんので、結局は議員さんのほうで事柄をきめていただきまして、それに基づきまして法律的に可能な範囲内において立案せざるを得ない、こういう立場におるものですから……。
○鮫島法制局参事 お答え申し上げます。 これは法制局の立場から申しますと、私どもは議員さんの補佐としまして立案の奉仕をいたしておるわけでございまして、実体的な事柄を私どもでどうきめるということでございませんので、結局は議員さんのほうで事柄をきめていただきまして、それに基づきまして法律的に可能な範囲内において立案せざるを得ない、こういう立場におるものですから……。
○鮫島法制局参事 刑事補償法のたてまえと申しますか、先ほどから大竹先生その他からいろいろお話がありましたように、非常にむずかしくて、私どもも非常にはっきりしない点があるわけでございます。
○鮫島法制局参事 文化勲章は、文化勲章令によって賜与されるものであります。それから文化功労者年金は、これは文化功労者年金法に基づいて支給されるものでございます。文化功労者年金法に基づきまして、文化功労者に対して与えるというものでございます。
○鮫島法制局参事 特権の意義につきましてはいろいろな考えがあるわけでございますが、憲法第十四条第三項でいっておりまする特権というのは、ほかの人々と区別しましてある特定の人のみに権利を与える、あるいはその人のみに、たとえば一般に課せらるべき租税を、栄典の授与につけ加えましてそういうものを免除するとか、そういうような一般に与えられないところの地位を付与するのが、ここにいう特権というように解釈するのであります
○鮫島法制局参事 憲法第十四条第三項でいっておりまする特権は、栄典を授与しまして、その栄典を受けておる方に対してさらに特権を与えるということを、この第三項は禁止しておるわけでございます。
○鮫島法制局参事 ただいまの眼球の提供のあっせんの業態がどういうものが生じてくるかということはちょっと今私の方では明確にお答えができないのでありますが、ただここで申し上げられますることは、第二条の今の角膜移植術を行う必要性につきまして、ただいま御答弁いたしましたように、そういう具体性がなければいかぬ、患者が特定している場合に限って、角膜移植術を行う必要性があるんだという解釈をとりました場合にはそうでないただばく
○鮫島法制局参事 お答えいたします。お尋ねの点は御質問の通りでございます。要するに、角膜移植術を行う必要が具体的に存在しているということが必要でございまして、従いまして、そういう角膜移植術を必要とするような患者がいるかどうか、あるいはいるかもしれないので、この際摘出しておく、そういうようなのはここでいう移植術を行う必要があるということにはならないのでございます。
○鮫島法制局参事 今使用しなかった部分の眼球の処置につきましては、ただいま提案者から御説明がございました第六条、第七条の関係でございます。それから摘出して使用するまでの眼球の取扱いにつきましては、第五条に規定がございまして、第五条において厚生大臣が摘出して使用するまでの眼球の取扱いに関しては必要な定めをする、こういう規定になっております。
○鮫島法制局参事 ただいまの問題につきまして、第七条の立法趣旨を法律的な観点から御説明申し上げますと、御承知の通り中央賃金審議会は、現在労働基準法の第二十九条によって設置されておるのでございますが、この中央賃金審議会の性格はどういうものであるかと申しますと、国家行政組織法上、また労働省設置法の関係で、これは労働大臣の付属機関ということになっておるわけであります。
○鮫島法制局参事 薬事法第二十二条は、来年四月一日から施行されますこの改正法によりますと、薬剤師でない者の調剤を禁止しておるのであります。またそのただし書におきまして、医師、歯科医師また獣医師につきましても、一定の場合以外の調剤を禁止しております。
○鮫島法制局参事 今の田中委員の御質問と、それから瀬戸山委員の御質問と、両方に関連するかもしれませんが、認定は行政処分でございますから、これはいうまでもなく外部に対する意思表示でなければならないということは申せるかと思います。
○鮫島法制局参事 この法文から拝見しますと、内閣総理大臣が認定するとあるわけでございまして、従つて閣議決定できめまして、そしてその後さらに閣議決定を経るとか、あるいは内閣総理大臣がさらに認定という行政処分をする。そういうことがないとしますれば、すなわちその閣議決定が一ぺんあるだけであるということでございますれば、その閣議決定がここでいう認定になるのじやないか。
○鮫島法制局参事 私今参りまして御質問をよく拝聴しておりませんので、あるいは質問の趣旨を誤解してお答えするかもしれませんが、事業の認定は、やはりこれは行政処分でございます。従つて、行政機関の行為である。でございますから、閣議決定がどの段階でなされるかは、まだちよつとはつきりいたしませんが、結局、認定は行政機関の行為である、それだけを申し上げておきます。
○鮫島法制局参事 お答えいたします。第七条に、勝者投票券は一口十円になつております。ただ実際としましては、この十円券というのはいろいろの手数の問題がありまして、おそらく発行されないだろうと思いますが、そこでこの第二項で十枚分ですから結局百円券と百枚分の千円券が発行できる、こういうふうにいたします。
○鮫島法制局参事 十五条ないし十九条にいろいろな取締りの規定がございまして、まず第一段には、そういうところの取締りは施行者であるとか、あるいはもし他の法人に委任しました場合には、そういう委任を受けました施行者、実施受任者が実際はその現場におりまして、いろいろな取締りをやることになると思います。それから最終的な取締りの関係を厚生大臣がいたす。こういうふうにこの十五条以下の規定でなつております。
○鮫島法制局参事 この延長が何回できるかという御質問でございまするが、これは別にその一回に限るとか、数回に限るというような場合には、立法例によりますと、やはり一回に限る、あるいは二回に限るというふうに限定をして延長することができるというふうに書いてありますのが例でございまして、この法律案におきましてはそういう制限がございませんので、これは何回でも延長ができる。
○鮫島法制局参事 御趣旨はその通りでございまして、四項では「前項の規定により延長する期間は、」とございまして、とにかく前項の規定により延長というのは、延長の処分というか、それは一回ずつ行われるのでございますから、その前項の規定により延長されるその一回の延長の期間はというふうにこれで読めると思うのでございます。
○鮫島法制局参事 この趣旨はまつたくただいま仰せの通りでございまして、一回と書けばますますその意味ははつきりいたすわけでございます。これでもいいと思つておつたのでございますが、趣旨はまつたく仰せの通りでございます。
○鮫島法制局参事 ここで理事会と申しましたのは、これは役員会というような意味でございまして、ただその役員の大部分を占めておるのが理事でございますので、理事会という名称を用いてございますけれども、意味合いとしましては、役員会——役員会といつておりましても、執行機関たる役員会というような意味合いでございます。
○鮫島法制局参事 今私がこの温泉法の第十一條について申し上げましたことは、ただいまおつしやいました「土地を掘さくしたため」という部分と、それからそのあとの方をごらんになりますと、「土地を掘さくした者に対してその影響を阻止するに必要な措置を命ずることができる。」と「土地な掘さくした者に対して」というのがあとにあるのでございます。
○鮫島法制局参事 温泉法の第十一條は、今前田委員のおつしやいましたような内容の條文でございますが、これは温泉を掘つてしまつたあとに、土地を掘醸してしまつた後におきまして、土地を掘製しました者に対して必要な処置を命ずるということでございまして、未然に防止するという規定はないのでございます。
○鮫島法制局参事 この積雪寒冷單作地帶振興臨時措置法という法律は、ちようど私が法制局の第三部長をしておりますときに、立法の過程において關與した法律でありまして、今その法律について問題が生じておるのでありますが、そういう非常に疑義の多い法文ができましたことは、まことに申訳ないと思つております。
○鮫島法制局参事 もう一つ、今のお答えをする前にこの法文の解釈といたしまして先ほどの説明を敷衍いたしますが、これは非常に微妙なところの表現で、あまりはつきりしないのじやないか。
○鮫島法制局参事 五郡市が指定されました経過につきましては私全然関與しておりませんし、そういう事実があつたことを存じませんで、先ほどそういう事実があつたことについて法律の解釈はどうかということを質問されたような次第であります。
○鮫島法制局参事 その点も法律の解釈上非常に困難な問題でございまして、実は今までそういう事例も存じませんし、また従つてそういう場合の法律解釈はどうなるかということも今まで考えたこともございませんし、またおそらくそういうことを論じた人もないと思います。
○鮫島法制局参事 本来返すべき債務である場合にそれを法律でもつて打切るということは、憲法二十九條の規定の適用がありません場合には、そういうことになろうかと思います。それからまた本件の場合にそういう公共の福祉という問題があるかどうかということは、さらに事実関係をもう少しはつきりいたしませんと申し上げられません。しかし憲法上の疑義が大いに出て来るということは、申し上げてよいのじやないかと思います。
○鮫島法制局参事 ただいまお尋ねの点は、第七条が憲法違法ではないかというお尋ねと解しまして、そういうつもりでお答えいたします。第七条によりますと、運輸大臣が申請になりました鉄道を譲渡すべしという決定をしまして、その告示がありますと、国鉄と申請者との間に運輸大臣が決定をいたしました内容と同一の内容の譲渡契約が成立したとみなされる。
○鮫島法制局参事 先ほど御説明の中で少し漏れたのでございますが、憲法二十九条の三項の規定によりまして、土地収用法という法律があるのでございます。この土地収用は、公共の利益のために財産を収用するという法律でございますが、その場合はもう契約という観念ではございませんで、当然所有権が移つて行くという建前になつておるのでございます。
○鮫島法制局参事 ただいまの御質問の趣旨に、少しのみ込めない点があつたので、質問の趣旨に合わないかもしれませんが、とにかく修正、改正を行おうとするそのねらいが違つておる場合におきましては、一事不再議の原則は行われない、こう申し上げたのでございます。
○鮫島法制局参事 単たる字句の整理であるかどうかというのは、ただ法律案の内容の事柄でございまして、法律案そのものはあくまでも法律案でございますので、その内容のいかんにかかわらず、修正は加えられます。
○鮫島法制局参事 ある法案が議題になつておりますときに、その法律案に対して関連した事項でございますれば、修正案事由に加えることができます。
○鮫島法制局参事 ただいま問題になつております九十六条第十二号の適用に関しまして、先般当決算委員会の小委員会におきまして、説明を求められまして、そしてその際御答弁申し上げたのでございまして、そのときの答弁は先ほど小委員の報告にあつた通りでございます。
○鮫島法制局参事 ただいま御質問になつております点は、紀伊水道の問題と有明の問題を何がゆえに一緒にしたかということでございまして、おそらくお話になつております御趣旨は、実質的な内容の面からの事を論じておられるのだろうと思います。