1949-11-21 第6回国会 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会地方行政委員会大蔵委員会厚生委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○鮫島法制局第三部長 厚生省設置法に、厚生省の大臣官房において、この「国立公園及び温泉に関する観光事業を指導育成し」という規定があるのでございます。
○鮫島法制局第三部長 厚生省設置法に、厚生省の大臣官房において、この「国立公園及び温泉に関する観光事業を指導育成し」という規定があるのでございます。
○鮫島法制局第三部長 公衆衞生面は厚生省の方の所管でございまして、この法案で取上げておりますのは、むしろ物理的な施設という点を主として考えておるのでございます。
○鮫島法制局第三部長 ただいま國井説明員から説明がありましたので、もうほとんど盡きておるのでありますが、この前の要項にありました客への退去要求の点について一言だけ補足しておきます。
圓吉君 岩川 與助君 川村善八郎君 高木吉之助君 塚原 俊郎君 西村 直己君 土井 直作君 松澤 兼人君 高橋清治郎君 藤田 義光君 委員外の出席者 大藏事務官 久田重次郎君 通商産業事務官 渡邊彌榮司君 運輸事務官 國井富士利君 法制局参事 鮫島
○栗山委員長 鮫島第三部長、何かおつけ加えになる点はございませんか。
星 一君 北村 一男君 柴田 政次君 加賀 操君 徳川 宗敬君 池田 恒雄君 國井 淳一君 衆議院議員 遠藤 三郎君 政府委員 食糧管理局長官 安孫子藤吉君 衆議院法制局側 参 事 (第三部長) 鮫島
○衆議院参事(鮫島眞男君) 從いまして今申上げました意味合から申上げまして、営利行爲を目的といたしませんところの農業協同組合がこういうような事業を行いますことは、この法律には何ら関係のないことでございます。それから又そういう営利目的を以てしませんところの家畜の生産者が行う場合、これもここにいう「業務を営む」ということには含まれないと思います。
憲二君 入交 太藏君 飯田精太郎君 村上 義一君 結城 安次君 鈴木 清一君 衆議院議員 前田 郁君 政府委員 運輸政務次官 加藤常太郎君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 衆議院法制局側 参 事 (第三部長) 鮫島
○鮫島参事 この法律案には、国有財産たる國有鉄道を拂い下げるにつきましては、いろいろな條件が備わつておるのであります。その條件と申しますのは、先ほどから御質疑があります第一條に規定してあるのでありまして、結局要約いたしますと、公共の利益に合致する限りということが、厳然たる大原則になつておりますので、この原則に合致する限りにおいて処理いたしますことは、何ら違法なことはないと存じます。
○鮫島参事 賣買と解していいと思います。
○鮫島参事 ただいま御指摘の点は、ここでは「旧所有会社又はこれと密接な関係のある会社」という、多少抽象的な言葉で表わしてございますが、これは第二條の申請権者、そこに参りまして、この申請権者を限定してあるのでございます。
運 輸 大 臣 大屋 晋三君 出席政府委員 大藏事務官 阪田 泰二君 大藏事務官 船山 正吉君 運輸政務次官 (事業局長) 加藤常太郎君 運輸事務官 藪谷 虎芳君 委員外の出席者 議 員 門司 亮君 衆議院法制局参 事 鮫島
○鮫島参事 この合併した会社といたしましては、近畿日本鉄道がこの括孤の中に該当すると思います。それから名古屋鉄道もこの括孤の中に該当するのではないかと思います。ほかにまだございますかどうか、そこまで承知いたしておりません。
○鮫島参事 これは私の方では提案者の御趣旨を承つて、ただ法文化いたしたわけでございますが、その承つたときの御趣旨として私が了解いたしましたことは、第一條の目的をスムーズに達して、拂下げを円滑に行うために、この程度の減免を行つた方がいいだろうというような御趣旨でございまして、その御趣旨に從いまして法文化したのが二十二條でございます。
○鮫島参事 ただいまの御質問でございますが、運輸省全体の権限のところの第四條の規定におきまして、道路運送法の目的に適合するように「自家用自動車の使用を調整すること」と、本省の権限のところへ規定いたしましたので、その本省の権限を各局が分掌するときは、当然コンクリートになりました権限の中のことをやるのでございますから、当然御質問のようなことになりますので、そこまで修正を加える必要はないかと思います。
本日お考え願いたいのは、ここに出してあります鮫島眞男、川島一郎、浜中雄太郎、兵藤清、杉山省吾の五人でありまして、その他の者はまだ選考中で決定しておりません。以上五氏につきまして、この際採用方を御了承願いたいと考えておる次第であります。