2019-03-22 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
「第二条 今より後日本国と魯西亜国との境「エトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし「エトロプ」全島は日本に属し「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」諸島は魯西亜に属す「カラフト」島に至りては日本国と魯西亜国との間に於て界を分たす是迄仕来の通たるへし」、「安政元年十二月二十一日」。
「第二条 今より後日本国と魯西亜国との境「エトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし「エトロプ」全島は日本に属し「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」諸島は魯西亜に属す「カラフト」島に至りては日本国と魯西亜国との間に於て界を分たす是迄仕来の通たるへし」、「安政元年十二月二十一日」。
○政府委員(宮澤泰君) 昨日も部分的にちょっとお答えいたしましたが、まず一八五五年の安政元年の日本国魯西亜国通好条約でございますが、これの第二条には「今より後日本国と魯西亜国との境「エトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし「エトロプ」全島は日本に属し「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」諸島は魯西亜に属す「カラフト」島に至りては」云々とございます。
○政府委員(宮澤泰君) 私どもが有権的文献として最も重視しておりますのは、先ほど条約局長がちょっと触れました一八五五年、安政元年の日本国魯西亜国通好条約と言われるものが一つと、さらに、同じくこれも条約局長が触れましたが、一八七五年、明治八年に結ばれました樺太千島交換条約の二つでございまして、この中に先ほど私が申しましたサンフランシスコ平和条約で使われておりますクリル諸島というものの定義が明確にされております
しかも、それがはるかにさかのぼりまして、日本開国のときにすでに日本国とロシア国の通好条約の中でも、「日本国と魯西亜国との境「エトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし」こうはっきり第二条で書かれておりますし、その後、一八七五年にセント・ピータースブルグ、いまのレニングラードだと思いますが、ここで署名されました樺太と千島の交換条約におきましても、日本が樺太をソ連の帰属に任せるかわりに、逆に、ソ連がそれまで
同じようなことは一八五五年の日本国魯西亜国通好条約、これにも、第二条に、「今より後日本国と魯西亜国との境「エトロプ」島と「ウルップ」島との間に、在るへし」と、このように書いてございまして、少なくとも帝政ロシア時代のころから千島列島、クーリールというものには歯舞、色丹、国後、択捉は含まれないということははっきりいたしておりまして、日本政府はこのような定義に基づいてサンフランシスコ条約も解釈しておるわけでございまして
私は、一八五五年、すなわち安政元年の日本国魯西亜国条約、及び、一八七五年、すなわち明治八年の樺太千島交換条約以来わが国固有の領土とされ、いまだかつて日本から離れたことのない国後、択捉の桁高や、北海道の一部に属する歯舞、色丹の諸島が、いまだにソ連の占領下に置かれたままで放置されており、さきの日ソ国交回復の交渉の際に、これらの島嶼の帰属が審議の対象とされ、歯舞、色丹については、平和条約ができたときに引き
その第二条において「今より後日本国と魯西亜国との境「エトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし「エトロプ」全島は日本に属し「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」諸島は魯西亜に属す」ということが、下田条約においてもはっきりときめられておるように、歴史的に申しまして、これが固有領土であるということは、そうして、かつて他国に属したことがないというこの厳とした事実に基づいて、われわれは国民的要望としてこれを
私どもは、はなはだ心外に考えておるわけでありますが、それで簡単な条文ですけれども、神奈川条約、これは一八五四年にロシヤと締結をした下田条約と言われているこの中に、第一条として「今より後両国末永く真実懇にして各其所領に於て互に保護し人命は勿論什物に於ても損害なかるべし」、それから第二条に、ここが大切なのでありますが、「今より後日本国と魯西亜国との境「エトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし「エトロプ