2005-04-19 第162回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○政府参考人(中川坦君) 魚類防疫員が養殖水産動植物の伝染性疾病の予防のための指導あるいは養殖場への立入検査などを行わせるため、必要に応じ都道府県知事がその職員のうちから任命するということになっておりまして、平成十六年十月現在、全国で二百五十四人の方が任命をされております。
○政府参考人(中川坦君) 魚類防疫員が養殖水産動植物の伝染性疾病の予防のための指導あるいは養殖場への立入検査などを行わせるため、必要に応じ都道府県知事がその職員のうちから任命するということになっておりまして、平成十六年十月現在、全国で二百五十四人の方が任命をされております。
○主濱了君 それでは続きまして、魚類防疫員等についてお伺いをいたします。 このたびの養殖生産確保法案の七条の二で、新たに養殖業者に届出を課そうと、義務を課そうと、そういうふうにやるわけですが、これ以前については県の職員とかそういう者に予防あるいは対処をお願いしていたわけであります。
この持続的養殖生産確保法第十三条に基づく魚類防疫員の任命やその配置が、本当に不十分と言わざるを得ません。魚の病気を診断し治療する専門家、獣医師などの育成とその絶対数の確保を今後どう進めていくのか、大臣にお尋ねしたいと思います。
水産の防疫につきましては、今先生がお話しされましたように、家畜保健衛生所のような、そういった専門の機関は存在しておりませんで、各都道府県の水産試験場などが魚病の指導機関の役割を担っておりまして、ここに配置をされました魚類防疫員を中心とした組織体制によりまして、国内の防疫体制の実施など、魚病全般の対策を推進しているということでございます。
水産防疫につきましては、主として都道府県の水産試験場等がそういった魚病指導機関の役割を担っているわけでございまして、ここで都道府県知事が任命をいたします魚類防疫員が中心となって実際の防疫措置を行っております。
○木下政府参考人 残留検査の状況でございますけれども、そこは現在のところサンプリングで実施をしているという状況でございますし、養殖現場へ防疫対策の指導員、魚類防疫員というふうに言っておりますけれども、そのような魚類防疫員が定期的にパトロールしているという状況でございます。
このような観点から、私ども、十一年七月に制定されました持続的養殖生産確保法という法律に基づきまして、漁場改善計画の策定なり、魚類防疫員による水産医薬品の適正使用の指導、あるいは適正基準の徹底というふうに図っているところでございます。
現在のところ、認定漁場改善計画数は、魚類養殖を中心といたしまして、十県百四十漁協、それから魚類の予防に関する指導、助言を行う魚類防疫員八十四名が任命をされております。お地元の高知県でも八名が魚類防疫員に任命をされていると承知しております。
そのうち二百名強の人が現に都道府県の水産試験場等に勤務をしておりまして、御承知のとおり、今、各養殖業者が病気等が発生した場合に最初に相談に行く場所、それが各都道府県の水産試験場でございまして、そこにいる魚類防疫士のような資格を持っておられるような方々が基本的に各都道府県知事によって魚類防疫員に任命されるんだろうなということを期待して二百名程度全国で任命されるのではないか、そういう見通しをお示ししたということではないかというふうに
次に伺いたいのは、魚類防疫員などの配置の問題であります。これは、私は大変結構なことじゃないかと思います。できるならば、長官、選択的じゃなくて、各県ともそれを置くというようなぐあいにいかぬのかどうなのか、その辺はどんなふうにお考えになっていますか。
それからもう一つは、その技術を各水産試験場、あるいはこの法律でいえば魚類防疫員の皆さんに十分伝達することが必要でございますので、魚類防疫員に任命された方々を含めまして、中央で例えば研修会を行うとか、あるいはデータベースを中央につくりまして、各国の新しいいろいろな知見等をそういうところに集約して、インターネット回線を通じてそういうものを各県で自由に利用できるようにするというふうな措置をとる、そういうことを
第四に、都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県の職員である魚類防疫員に立入検査等を行わせることができることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
また、魚類防疫員及び魚類防疫協力員の育成・能力の向上のための研修制度の整備等を図ること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程等を通じて委員各位の御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
それから、私が若干意見を聞いた関係者の中では、立入検査、強制検査とそれから魚類防疫員制度との関係の問題についていろいろと不安といいましょうか、実際の制度をつくっても、実質的に効果といいましょうか実効性といいましょうか、それを確保していくためには、ただ制度をつくって、協力員だとか防疫士等々の制度だけ、あるいはそういう要員を置いておくだけでは、現実には既存の病気、既存の問題についてはわかるけれども、新たに
ただ、いずれにしましても、後ほどの御質問と関連するわけでありますが、魚類防疫員というふうな形で任命される方は、多分、各都道府県の水産試験場の職員の方が一番多くなると思います。
第四に、都道府県知事は、魚病を予防するため、都道府県の職員である魚類防疫員に立入検査等を行わせることができることとしております。 以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。