2018-03-22 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
したがいまして、先生御指摘の練り製品などの原材料名につきましては、これまでどおり、魚肉と表示されている場合はその表示でよく、魚種名まで表示する必要はございません。
したがいまして、先生御指摘の練り製品などの原材料名につきましては、これまでどおり、魚肉と表示されている場合はその表示でよく、魚種名まで表示する必要はございません。
おかずについては、缶詰、レトルト食品、レトルトシチュー、魚肉ソーセージ、これだけなんです。そして汁物は、インスタントみそ汁、インスタントスープとなっているわけです。こうしたものしか提供できないシステムとなっているわけなんです。 このままでは体を壊してしまいます。こうした食生活で、こうした食事で、家と暮らしの再建の意欲が果たして湧いてくるでしょうか。熊本復興に向けての力が得られるでしょうか。
ところがそれは、出したものの、まだ魚肉ソーセージとか何とかドリンクとかに使われているんですよね。これはさっき言った表示義務のある、あるいは任意表示にも入っていないんですよね、このコチニール色素というのは。 つまり、その何品目をお知らせすればというような問題ではないんですよ、このアレルギーの問題というのは。
御指摘の食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度につきましては、これまで、平成八年に乳・乳製品及び食肉製品、平成九年に容器包装詰め加圧加熱殺菌食品及び魚肉練り製品、平成十一年に清涼飲料水を対象とし、平成十五年には乳製品に脱脂粉乳を追加しております。
しかしながら、例えばアカマンボウのお肉がマグロとして売られたりとか、カラスガレイやオヒョウの魚肉が縁側として売られたり、あるいはティラピアの肉がマダイとして売られたりというような話があるわけでございます。 このロースの問題も、この代用魚の問題も、いずれも人の生命や身体というものに影響が直ちに出るものではありません。それは確かです。
また、特産品はかまぼこやじゃこてん、そして、皆さんには懐かしいかもしれない魚肉ソーセージも、実は私の出身である八幡浜市が発祥でございます。まさに水産業の六次産業化を地でいっている地域でもございます。
亜硝酸ナトリウム、食品添加物としては、魚肉ソーセージ・ハム、イクラ、すじこ、タラコなど書いてありますが、これは何のために加えるかというと、そこをずっとめくっていただきまして、発色剤の有無を試験紙で調べてみようという、そのカラーのものがございます。 これを御覧いただきますと、そこに黄色からピンクの濃いえんじの色までゼロから八〇というふうに書いてございまして、色ラベルがございます。
このような中で、ブリ類のうちカンパチ養殖において、平成十六年秋以降中国から輸入したカンパチの中間種苗を国内で養殖していたところ、これらの一部からアニサキス幼虫の寄生が高頻度に認められ、その一部において魚肉の中からも検出をされたという事態が平成十七年の六月に発生をしました。
これは魚卵とか魚肉に多く含まれるのですけれども、タラコに含まれるジメチルアミンというのと、ハムの発色剤に使われております亜硝酸ナトリウム、これが一緒になるとNニトロソジメチルアミンという強烈な発がん物質に変わっていくんです。実は、サンマを焼いて、それと一緒にお漬物を食べると、同じような組み合わせで、その発がん性物質が胃の中でできることがあるんです。
要するに、原料のスケソウダラを取る燃料が値上げして、そして結果としてその魚肉のすり身が高騰して、結果として価格維持で逆にちくわが短くなるという問題でございますけれども、漁業者自体も本当に大変厳しい。
しかし、私どもとして、できるだけ早く生鮮な魚肉でありますとか野菜、果物というものを提供したいというふうに考えておりまして、現在のところ、三月の下旬からそういうような生鮮食料というものが供給できるようにしたいと考えております。どのような方法で調達をするか等々につきましてさらに細部検討しながら、隊員の衛生、健康に十分配慮してまいりたいと考えております。
そこは、先生御案内かと思いますが、現在、食肉製品、魚肉練り製品、缶詰・レトルト食品、乳・乳製品、清涼飲料ということで分野を指定されております。
○政府参考人(遠藤明君) 食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度、いわゆるHACCPでございますが、対象品目といたしまして乳・乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、清涼飲料水が指定をされているところでございます。
○遠藤政府参考人 現在、承認対象としておりますのは、乳・乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装詰め加圧加熱殺菌食品——缶詰、レトルト食品のことでございますが、清涼飲料水の六業種ということになっております。
それから、そのほか、山口県の、これも食肉加工、魚肉加工の業者でございますが、これは食品添加物とか一部原材料の不表示、表示していない、国産豚肉使用を実は輸入肉、輸入の豚肉使用だというようなことで、これは食品衛生法違反と不正競争防止法違反で、これも今告発をされておると聞いております。
そこで、これはきちんとした回答をいただきたいと思うんですが、冷凍品、加工品、あるいはジュース、ジャム、果実酒、漬物、乾物、パン、菓子、乳製品、魚肉、畜産加工品などについて、残留農薬基準を当然設けるべきだ、こう考えるわけですが、いかがでしょうか。
しかし、魚から肉へという、そういう魚肉たんぱく資源から肉に移ってきているということを考えますと、十数億の民を抱えている中国が将来ともに食料輸出国という、そういうふうに我々が安易にみなしていていいのかということを考えますと、先生御指摘のように、国内における農業を初めとする自給率についてはしっかりした考え方のもとに政策を展開していかなきゃならぬ、かように考えている次第でございます。
世界の畜肉と魚肉の消費量を見ますと、肉食の民族と魚食の民族の住む地域が分かれており、この文化の違いが誤解を生む結果となり、感情的な議論を招いているようにも見受けられます。政府は、客観的な調査とその指標を用いて我が国の主張を世界に向けて発信していくべきではないでしょうか。この件も含めて、魚食普及と漁村振興についての大臣の所感をお伺いいたします。
各業界におかれましても非常に熱心な取り組みがなされておりますが、現在までに、乳、乳製品につきましては六百五十八件、食肉製品につきましては百四十一件、魚肉練り製品につきましては十三件、それから容器包装詰め加圧加熱殺菌食品、ちょっと長たらしい、いわゆるレトルト食品でございますが、これにつきましては二件を承認いたしておりまして、なお、引き続きさまざまな製品につきまして承認申請の申し出がございます。
○政府委員(小野昭雄君) 現在、総合衛生管理製造過程の対象品目といたしまして、現在は乳・乳製品、それから食肉製品、容器包装詰め加圧加熱殺菌食品及び魚肉練り製品を指定しているところでございます。