1981-05-12 第94回国会 衆議院 環境委員会 第7号
林業を初め農業、田園等の整備、あるいはまた周辺のダム、あるいは砂防工事、あるいはまた湖辺の漁業に関する補償問題、あるいはまた魚族保存の問題だとか、いろいろなものが総合的に出てまいりまして今日の施策が行われているわけでありますけれども、しかし、水質そのものは利水というものの立場から考えますと決してよくならない。全体の水が悪くなる。減るわけでありまするからよくならないということであります。
林業を初め農業、田園等の整備、あるいはまた周辺のダム、あるいは砂防工事、あるいはまた湖辺の漁業に関する補償問題、あるいはまた魚族保存の問題だとか、いろいろなものが総合的に出てまいりまして今日の施策が行われているわけでありますけれども、しかし、水質そのものは利水というものの立場から考えますと決してよくならない。全体の水が悪くなる。減るわけでありまするからよくならないということであります。
○中江説明員 日本海全域にわたりましての魚族保存のために、関係国が集まって、何らかの取り決めなり、調整をしてはどうかという御意見でございますが、これは、まず問題になりますのは、いまも大臣が触れられましたこの関係国の中には、南北両朝鮮が含まれておるわけでございますので、韓国も朝鮮民主主義人民共和国も、双方ともそういうことでこの魚族の保存について話し合おうということでありますれば、ソ連も日本も恐らく参加
また、先ほども水産庁長官からお答えがございましたが、できれば魚族保存、それから環境保全のためには、あるいはわらを投入をする、あるいはまたバキューム船その他によりまして油を吸い取ってしまう、また木材を投入してやるということだけで済めば、そのほうがベターである、望ましいという答弁がありましたが、私もそのとおりと思う次第でございますが、今日の事態におきまして、それらの方法がまいりません場合におきましては、
水産庁もきょう次長に来ていただいておりますけれども、一体駿河湾の魚族保存、資源保存について、どういう考え方を持ってこのヘドロ問題はながめていますか、考えていますか。それぞれ対策を、皆さん御意見出していると思いますが、考え方を教えてほしい。
それは、日本の近海に、最近伊豆諸島方面にまでソ連の漁船団が参りまして、日本のほうでは魚族保存上必要だと思って一本釣りにしているのに、そこにもってきて、まき網漁業をやっている。これらの問題に触発されまして、こういったソ連の行動に対して、一体日本はどういう方法で対処していったらいいか。
許可漁業というか、そういうものになるというと、許可の基準は魚族保存である、あるいは調整の必要があるときにだけ許可ということだという答弁があるでしょうね。しかし、いまあなたのほうの漁業調整課長が仲に入って、ことしの暮れまで、この三十一日までの期限つきで調整申し合わせができているわけですね。御存じでしょう。八戸港沖イカ及びサバ漁場の操業調整申し合わせというのがありますね。
魚族保存の関係などはちっとも関係がないわけだし、といって、それは公海上の問題であるから海上保安庁としても別にそこまで取り締まる必要がない。国籍は日本人だし、船も日本の国籍だが、いるところが違うというようなことですな、あなたのお答えは。これはりっぱな御意見ですよ、意見としては。しかし、現実にはそういう問題があるということです。
でありますから、一方で生産も拡充していかなきゃなりませんが、そのためには装備をよくする、あるいは海洋気象観測これを整備するとかいうようなこともいたしますが、同時にまた、魚族保存ということも力をいたさなければならない。ことに、ただいま農林大臣もそういう点でお答えしたと、かように思います。
しかし、こういう意味の立場ではなかなか漁業資源を確保するということは困難でありますから、それぞれの漁場等の積極的開拓もいたしますが、同時に、魚族保存、こういう意味で、人工ふ化その他もよほど科学的に進んでまいったと思います。
公海自由の原則でございますから、この点は公海なんだということをまずお考えいただいて、魚族保存、そういう立場から日本はこれは遠慮する、双方で遠慮する線がこれだというのでございますから、ただいま言われるように、南と北がたいへん仲が悪いのだ、その北の接岸地域にかようなラインを引くことはよくないじゃないかと言われるのは、これはやや実情が違う、ここは公海だ、かようにお考えいただけば、ただいまのような疑問が解消
その上で、両国国民が納得のいくような、また魚族保存といいますか、そういう点も考慮されるというものでないといかないということで、特に力をいたしておるのでございます。したがいまして、漁業問題が解決を見ないうちに、いま言われるように妥結するだろうというようなことは、まずないとお考えになっていいと思います。
○舘林説明員 北太平洋における魚族保存と申しますか、オヒョウ、サケ・マスの保護につきまして、占領中、マッカーサーラインという、まことに不平等なものを押しつけられたことは事実でございます。かような不平等なものを平等のものに回復するために、日米加の漁業条約が締結されたのでございまして、これは明らかに一歩前進だと思うのであります。
しかし、われわれは、あくまで公海自由の原則のもとに、今後の魚族保存とこれが最大利用につきまして、関係国と協調しながら、わが国漁業の操業の確保をはかっていきたいと考えておるのであります。 なお、海外漁業対策につきましては、漁業法にありまする中央漁業調整審議会、こういう審議会等を利用いたしまして、善処をしていきたいと思っております。
あるいはもっと小範囲に、全面的に二十海里とか二十五海里とか四十海里でなくて、魚族保存の必要のある海域に限って共同規制水域にしようというお考えにならないのか、国民が納得できる根拠をひとつ明らかにしていただきたい。
もう一つの問題は、この前も予算委員会で申し上げたように、魚族保存をしなくてはいかぬ海域があるはずです。全面的に三十八度線からずっと李ラインのほうに線を引かなくてはならない理屈はないはずです。必要な海区だけに魚族保存のために共同規制をするのなら、話はわかる。なぜ共同区域の外側を全面的に四十海里にしなくてはならぬのか、お尋ねしたい。
いままでは魚族保存の立場からも自由出漁でよかったものが、なぜ今度は許可制、許可を受けなければならないのか、これがいわゆる締め出しを受けなければならないのかということになる。たとえばいままで一本釣りが一千五百そう行っておった。 〔小山(長)委員長代理退席、委員長着席〕それがある程度に押えられるということが出てくるわけです。それはどうしてそういうような制限を受けなければなりませんか。
魚族保存に資する、こういうようなことになりますので、両国間の問題でございますし、公海でございますので、御指摘のように第三国に対する効果はない、こういうことでございます。
第三国が規制を受けなかったら、いわゆる自由に行動できるから、魚族保存という点からあまり意味がないではないか。第三国との関連をどのように規制上考えておられるか。
魚族保存は当然です。しかし、いま農林大臣が言明しましたように、十二海里の外側に広大な地域にわたって全面的な共同規制区域を設けるということは、これは重大な譲歩ですよ。入り会い権は交渉しなくて、十二海里そのままずばり向こうの専管水域を認めてしまう。そのほかに、全面的な共同規制区域、いわゆる二十八海里を全面的に認めようとすることは、これは重大な譲歩ですよ。なおそれでも譲歩ではないとおっしゃるのですか。
ただ、魚族保存のためにある海区においてはこれを調整をする、それはわかるのでありますから、全面的な共同規制区域を設ける必要はないではないか。共同規制区域とは全面的なものではなくして、海区々々によってきめるべきではないか。そのほかの公海は自由に漁業ができるではないか、こういう趣旨で申し上げておるのです。その点に対して、共同規制区域に対する農林大臣のはっきりした方針を示してもらいたい。
魚族保存の趣旨であるならば、三十八度線から、日本海から朝鮮海峡、黄海に向かって、広大な連続した共同規制区域というものは必要でないと私は思うのです。あなたのほうもその方針だと思う。したがって、魚族保存という立場であるならば、サケ、マスとかという種類別じゃできないかもしれませんけれども、局部々々にそういう規制区域が必要である。
その区域外におきましても、魚族保存の立場から、また両国互恵の立場から、円満に話が進むよう努力をいたしておるのであります。 なお、中華民国との関係につきましては、遺憾の点がございますが、私は、あの戦争直後の状態等、中華民国のわれわれに示しましたあの非常な好意につきましては、十分報ゆる考えで、今後も中華民国との親善関係の増進に努力いたしたいと思います。
あるいは魚族保存の美名に隠れて、太平洋に日本だけ魚のとれぬような地帯をつくり、石炭産業保護のために強力な手を打ち、いろいろしているわけなんですから、私は、原油の自由化といささかも抵触するものでない。
○竹内説明員 この件は目下交渉中のことでございますので、詳しいことは申し上げられませんが、一九一一年のオットセイの四カ国条約、これは魚族保存のための最初の歴史的な条約でございまして、当時日本といたしましては海豹島というオットセイの繁殖する島を持っておりましたので、現在は日本がそういう鳥を持っておらない、こういうふうにその後事態は若干変わっておるわけです。
これはやはり国際的な協力によって、資源の保存という観点から、とるべきものはとるけれども、同時に資源を十分に保護して持続的な生産性を最大限に維持していく、これが今後国際的にますます発展する日本の漁業としてはいくべき方向ではないか、そういう意味から申しまして、現行条約の自発的抑止の原則、こういうものは是正して参りますけれども、同時にこれにかわるべき何らかの漁獲並びに魚族保存の取りきめを結ばなければならない
ただ両脚の利益のために、やはり永続的魚族保存等の観点から、両方の利益になるようなことで考えていきたいと思います。 また、審議会につきましては、審議会の答申を尊重するかどうか——答申に対する政府の態度につきましては、できるだけ尊重いたします。