2018-04-13 第196回国会 衆議院 外務委員会 第8号
こういったことが起こると何が問題かといいますと、スケソウというのは、魚卵、たらことかになるわけですから、鮮度が重要になるんですけれども、そういったものでも、物にならない、若しくは競りに間に合わない等々で、経済的なダメージというものも多々出ております。
こういったことが起こると何が問題かといいますと、スケソウというのは、魚卵、たらことかになるわけですから、鮮度が重要になるんですけれども、そういったものでも、物にならない、若しくは競りに間に合わない等々で、経済的なダメージというものも多々出ております。
トビウオの魚卵をキャビアと称したり、ベニズワイをズワイガニと称するというんですね。品物が違うんですから、これは明らかに偽装というふうに言えるというふうに思います。ある意味で、ウナギの産地偽装よりも今回は悪質な問題ではないかというふうに私は思っております。 消費者は、調理されたものでは素材も原産地もわかりません。きちんとメニューの中に書かれていることによって初めて明らかになるわけです。
レッドキャビアと表示されたものはトビウオの魚卵が使われていた。しかも、こうしたメニュー偽装が二〇〇六年から行われていたということであります。このメニューの内容が偽装されていたということであれば、消費者は何を頼りに注文をしていくのか。 阪急阪神ホテルズは消費者庁へ報告をしたとのことですが、消費者庁として本件について今後どのような対応を考えているんでしょうか。
スケソウダラというのは、単なる、いわゆるすり身の材料になったりタラコの原料になったりということだけではなくて、その時期時期、とれる場所、特にこの根室海峡付近は良質な魚卵がとれるということで大変な人気のある、また価値のある魚として全国からも引き合いがたくさんあったところであります。
肉・魚・卵・その他で一ミリシーベルトを超えないようにするにはどうしたらいいのかということで、日本人がそれをどのぐらい食べているのか、そのほかを全部当てはめてみますと、牛肉の基準は五百ベクレル・パー・キログラム、〇・〇〇八ミリシーベルトというような厳しい基準になる、こういうやり方をやっているわけです。
一方で、日本の今の暫定規制値は、飲用品、乳製品は二百、野菜、肉、魚、卵、食べるものは何でも五百、こういう数字になっているわけです。 この数字については、国際的な政府間機関のコーデックス委員会がやっているセシウムの一千ベクレル・パー・キログラムというのと比べれば厳し過ぎる、こういうふうにおっしゃる方もいる。
それで、今おっしゃった肉、魚、卵、こういったものは動物性たんぱくなんですよ。それで、分類が肉、魚、卵、その他って書いてあるんですよ。要するにそれは、全体の動物性たんぱく質の摂取量がこれだけだから、その中で、全部の中で一キロ当たり五百ベクレルという数値を決めているんですよね。 お茶というのは元々、その他って言っているけれども、お茶というのは大体対象になっていなかったわけですよ。
これは魚卵とか魚肉に多く含まれるのですけれども、タラコに含まれるジメチルアミンというのと、ハムの発色剤に使われております亜硝酸ナトリウム、これが一緒になるとNニトロソジメチルアミンという強烈な発がん物質に変わっていくんです。実は、サンマを焼いて、それと一緒にお漬物を食べると、同じような組み合わせで、その発がん性物質が胃の中でできることがあるんです。
このために、短期開門調査におけます現地観測では、調整池への海水導入によります海域での環境変化についても科学的知見を得る観点から、環境変化の範囲を把握することができるよう観測地点を設定いたしますとともに、調査対象となる水生生物につきましても、生物環境への影響を把握することができますよう、プランクトン、魚卵、稚仔魚、底生生物などを対象として調査を実施したところでございますが、漁業におけます漁獲対象となる
またもう一点は、成魚の一連の生産行程の一環を占めるという観点を踏まえまして、今御質問の、通常そのままでは直接食用に供しない魚卵あるいは稚魚につきましてもそれを含める方向で現在検討を進めている段階でございます。
第二点といたしましては、今、委員御指摘の魚卵あるいは稚魚の観点でございますけれども、成魚への一連の生産行程の一環を占めるというふうに考えておりまして、そういう意味で、直接食用に供しない魚卵あるいは稚魚も含めて規制の対象にいたしたいというふうに考えております。 また、具体的な取扱いにつきましては、代替薬の開発の見通し等を踏まえまして、できるだけ早く結論を出したいというふうに考えております。
それで、その通達の中で、代替薬がないなど他に代わり得る手段がない場合で、魚卵や稚魚の消毒などにやむを得ず用いる以外は使用しないことと。ということは、魚卵や稚魚についてはいいということになるわけですよね。そして、今回使用が発覚した中では、結局、稚魚に使っているという名目で成魚にも使っていたということもあるわけですよね、そういう業者もいたと。
○楢崎委員 では、稚魚や魚卵も規制対象になるということですね。もうよかです。 それで、言うまでもなく、ホルマリンというのは発がん性が指摘されているホルムアルデヒドを主成分とする水溶液ですけれども、環境に与える影響も心配されているところです。この法案では、そういう医薬品使用による漁場汚染等の視点が全く見えないんですね。
では、稚魚、それから魚卵については使用禁止規制から除外されるということになるんじゃないですか。 御承知のように、稲でも成長段階で農薬がばらまかれる。フグでも成長段階で薬をまくんですよ。ましてや、海上では成魚と稚魚の生けすが隣接している場合もある。成魚は使用禁止だが稚魚はオーケー、おかしいんじゃないですか。
○木下政府参考人 未承認医薬品の規制対象でございますけれども、私ども、省令で規定する予定でございますけれども、魚卵あるいは稚魚も含めた規制をかけたいという方向で今現在検討しておるところでございます。
この通達の趣旨は、代替薬となります水産用医薬品がない場合であって、魚卵や稚魚の消毒などにやむを得ず用いるとき以外に使用を禁止するというものでございまして、結果的には成魚に対しますホルマリンの使用につきましては禁止するというものでございます。
これにつきましては、食用に供されるおそれのない魚卵でありますとか、稚魚の消毒などにやむを得ず用いるとき以外には使用しないよう指導する、使った場合におきましても、薬剤として使用したものを吸着し、または中和するための措置を講ずるなど、環境への影響が生じないように十分配慮しろという通達でございます。これにつきましては、折に触れまして関係業界に対して指導しているわけでございます。
その内容でございますけれども、一つといたしましては、代替薬となる水産用医薬品がない場合であって、食用に供せられるおそれのない魚卵や稚魚の消毒などにやむを得ず用いるとき以外には使用しないこと、それから二番目といたしましては、また、やむを得ず水産用医薬品以外のものを使用する場合におきましては、薬剤として使用したものを吸着し、または中和するための措置を講ずるなど、環境の汚染が生じないよう十分配慮することということで
そこで、魚といたしましては、サケ科類の卵、魚卵でございます。それからコイの稚魚、それからクルマエビ属のエビの稚魚、稚エビでございますが、そういうものを考えております。それらはそれぞれ対象となる病気も一種類から五種類ぐらいまでございます。それぞれの対象魚病というものを注意していきたいと。
その中身につきまして、主なものはマグロ、サケ・マス、サケ・マス一緒でございます、エビ、イカ、タコ、魚卵、サバというようなことが対象魚種として話をいたしております。 この会議につきましては、その状況について記者団に対してご説明するというような形をとっております。需給協議に中身はこうであったというようなことを新聞記者の方々にお話をするという形をとっております。
漁業者からは、ナシフグの水揚げ禁止により異常繁殖が予想され、これが魚卵、稚魚あるいは放流魚を捕食するなど生態系への悪影響が懸念されることから、影響調査を実施してほしいというような要望が私のところにも来ております。
つほどの場合に限定されておりまして、市場への入荷量が多くて仲卸業者や売参人が買っても残品が生ずるおそれがある場合あるいは実際に生じた場合、それから開設区域内に複数の卸売市場があるときで市場間の入荷量を調整する場合、それから卸売市場から出荷を受けなければ品ぞろえが困難な市場に販売する場合、こういうようなことが決められているわけでございますが、水産物について見ますと、冷凍のモンゴウイカとかタコとか、あるいは魚卵
○説明員(本城昇君) 先生から今御指摘いただきましたように、疑似加工食品の表示、ネーミングの問題でございますが、昭和五十八年ごろ形状あるいは色をカニに似せたかまぼこに、カニ足、カニスティックといったカニの文言を含む商品名を付しましたり、あるいはシシャモの卵をスケソウダラのすり身で固めました魚卵製品にかずのこ風味などと表示するなど、本物と紛らわしい商品名などの表示を付した疑似加工食品が出回っていたわけでございます
○鈴木説明員 先般、いわゆるコピー食品、公正取引委員会では形状及び色を本物とそっくり似せた疑似加工食品と申しておりますが、これは魚肉練り製品と魚卵製品、先ほど農林水産省がおっしゃったとおり、同じ基準で我々疑似加工食品というふうに呼んでおるわけですが、これは本物と色とか形がそっくりでございます。
特に水産物、中でも魚肉練り製品とか魚卵食品、こういうものに対する加工技術が非常に発達してまいりまして、いわゆるコピー備品、このように名づけられまして一般庶民の食がんをにぎわしているわけでございます。
○鈴木説明員 今回の私どもの表示基準は、形状及び色を本物に似せた魚肉練り食品及び魚卵食品でございまして、その他のものについては規制の対象外でございます。御指摘のニューコンビーフ及び無果汁の乳飲料につきましては、その形状及び色が本物と似ていないということで今回の規制の対象外でございます。
○政府委員(渡邉文雄君) 前段のこれからの水産物貿易の長期的な視点といいますか、見方ということでございますが、御案内のように、現在輸入されておりますものはエビ、サケ・マス、マグロ、カニ、イカあるいは魚卵——ニシン、かずのこ等の魚卵、非常に単価の高いものでございます。これは国内でできないものがそのうちの相当部分を占めますので、この輸入が減るということは需要がある限りはなかなか考えられない。