2009-04-10 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
なお、この法律の施行日は、高齢運転者標識表示義務の見直しに関する規定につきましては公布の日、車間距離保持義務違反に係る法定刑の引き上げに関する規定及び地域交通安全活動推進委員に関する規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
なお、この法律の施行日は、高齢運転者標識表示義務の見直しに関する規定につきましては公布の日、車間距離保持義務違反に係る法定刑の引き上げに関する規定及び地域交通安全活動推進委員に関する規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
ただ、冒頭に今、市川議員の方からもございましたけれども、今回の改正案におきまして、七十五歳以上の高齢運転者標識表示義務が当面の間、適用除外となったわけでありますが、そもそも今回のこのいわゆるもみじマークがあくまで高齢者の方が安全運転をすることを確保するために周囲のドライバーの方々に配慮を促すものであった、そこに意義があったわけでありまして、罰則付きの義務化ということ自体がそもそも無理があったんじゃないかなと
なお、この法律の施行日は、高齢運転者標識表示義務の見直しに関する規定については公布の日、車間距離保持義務違反に係る法定刑の引上げに関する規定及び地域交通安全活動推進委員に関する規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。