2012-04-18 第180回国会 参議院 国民生活・経済・社会保障に関する調査会 第4号
高齢者雇用促進策のお話もありましたけれども、高齢者のみならず、離職している女性にも職場復帰していただき、即戦力としてあらゆる場で活躍していただけるようにしていきたいと思っております。 日本各地で、被災地支援事業や、特に人材が不足とされている保育、介護、林業、漁業、農業などの分野についても、職業体験という場が実際にそういった分野への就労につながるようにしていくことが重要だと思います。
高齢者雇用促進策のお話もありましたけれども、高齢者のみならず、離職している女性にも職場復帰していただき、即戦力としてあらゆる場で活躍していただけるようにしていきたいと思っております。 日本各地で、被災地支援事業や、特に人材が不足とされている保育、介護、林業、漁業、農業などの分野についても、職業体験という場が実際にそういった分野への就労につながるようにしていくことが重要だと思います。
というわけで、私のお話をまとめさせていただきますと、経済環境の正常化により、さらには経済成長により企業が自発的に高齢者を是非雇用したいという環境をつくる、これが実際には最大の高齢者雇用促進策なんではないかというところであります。 御清聴ありがとうございました。
一つは高齢者雇用促進事業、もう一つは障害者雇用納付金事業と。 去る十八年度、十九年度に行われました会計検査院によるこの雇用開発協会に対する立入検査によりまして、極めて莫大な、非常に質の悪い不正経理が指摘され、発覚をしたわけであります。この両年度で検査院が調査をしたのは、平成十一年度から十九年度までのこれら協会の経理についてであります。不正だと指摘をされた金額は、総額で約二億二千万円に上りました。
その後、厚生労働省も対策を取られて、雇用対策法を改正をしたり、高齢者雇用促進法ですか、改正したりして。 まずお聞きしたいのは、昨年度までに、十七年度までにこの年齢不問求人広告の割合を三〇%にするという目標を掲げておりましたが、これは達成したのかどうか、今何%なのか、教えてください。簡潔で結構です。
併せて、高齢者雇用促進法の、これは義務規定ではなくて努力規定でありますが、そういった問題についてもしっかりと取り組んでいただきたいということを申し上げさせていただいて、次に防衛施設庁の談合問題について取り上げていきたいと思いますが。 この防衛施設庁の談合の話は、私は構造的なものだったというふうに思っています。
○福島みずほ君 高齢者雇用促進法について、これは定年廃止か定年の引上げか継続雇用制度のいずれかの措置をとることが義務付けられました。しかし、前二者を取る企業はほとんどなく、ほとんどの企業が継続雇用制度を選択をしております。 これについては、原則として、継続雇用制度を選択する場合、希望する全員が選択できるのが原則であるということでよろしいですね。
そのために当然、定年退職者等が再就職がしやすいように事業主の方々にも御努力をいただくということが、今回高齢者雇用促進法の改正案を提案させていただいていますが、その柱としておるところでもあります。
高齢者雇用促進法あるいは民法九十条による、いわゆる九十条をよりどころにして解決をされたというふうに理解をしております。今回のこの均等法においては、こういった、この職種については女子が適切であるから女子を採用している、したがって、これに対応する男性がいないから裁けないというような事態はほぼ解消するのであろうかということが一つです。
また、ポスター、パンフレット類も、いろいろな運動の月間がありますね、その月間に合わせて安全・衛生週間であるとか、ゆとり創造月間であるとか、あるいは高齢者雇用促進月間など、そういう公的な行事、これに合わせてそういうポスターやパンフレットも大量に実は作成をして配布をしております。
昨年、労働省が高齢者雇用促進のために派遣事業を高齢者のみに限りまして原則自由化をされました。これは大変私も評価をしているわけでありますが、この適用は今企業リストラによって行き先を失っています中高年労働者、とりわけ中年労働者、中間管理職あるいはホワイトカラーを含む中年労働者にも広げるべきではないかなというふうに考えております。
今回の六十歳前半の別個の給付というものにつきましては、いろいろ議論はそれまでにあったわけでございますけれども、就労から年金生活への円滑な移行を図る期間という位置づけで、年金と賃金と相まって生活をしていただく、これに当然のことながら自助努力というのも加わるかとも思いますけれども、こういうふうなことでこの六十歳代前半を位置づけまして、労働省の方で先ほど御答弁がありましたように、高齢者雇用促進というのを官民
ただいま労働行政の側から高齢者雇用促進について伺ったわけでありますけれども、年金制度も、高齢者の就業意欲について、インセンティブにならなくとも、少なくともマイナスに作用しないようにすることが大切である、そういうふうに思うわけであります。そこで、今回の改正にもこの点盛られているわけでありますけれども、在職老齢年金の改善、今回取り組んでおられます。
そのことは、しかし雇用の機会とやはり密接に関係をして考えていかなければならない問題でございますから、高齢者雇用促進を図りながら、そういう広い観点から検討を進めていきたいと思います。 介護の問題は、これからますます非常に重要になる問題でございます。殊に、女性にとりまして介護というのま相当大きな負担になりつつありますし、今後ますますそうなる心配は多うございます。
それは、高齢者の雇用の問題に絡めて、これも私ども提案しましたけれども、現行制度においては六十四歳以上の高年齢者にかかる雇用保険料というのは免除の形になっている、これをある意味では高齢者雇用促進という意味でいけば六十歳以上というふうに改めるべきではないかというのが私どもの提案でございました。
在職老齢年金につきましては、私どもも高齢者雇用促進の観点に配慮して考えていかなければならないということは当然と思っております。
高齢者雇用促進のためには今後一般会計からの支出を抜本的にふやすように努力をすべきと思うのですけれども、この点についてはいかがですか。大臣いかがですか。
今おっしゃいましたように、雇用審議会において高齢者雇用促進のためのいろんな研究がされている、あるいは法的な整備が相当やられている、このように私も聞いておるわけですが、その内容について具体的に教えてもらいたいんです。
ですから、今後支給開始年齢の引き上げを進めると仮定して考えました場合には、高齢者雇用促進などの条件整備というものと密接に連携をさせるなど、そうした施策を総合的に進めていく必要がある。その意味では委員の御指摘のとおり、そのように理解をいたします。
厚生年金保険法本則が六十五歳支給開始としている以上、この閣僚懇は高齢者雇用促進のためのプログラムがあってしかるべきなのだが何ら示されていない。そうなると、やはりここで今後のためにどうするつもりなのか、プログラムが一体あるのか、いつごろ出すのか、こういったことも労働省なり総理なりの御見解を伺いたいと思います。