2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
後期高齢者医療保険制度を持続可能なものとしていくために、現役世代の負担軽減策は必要です。そのため、立憲民主党は、病気の方が受診する際の窓口負担を増やすのではなく、保険料賦課限度額の引上げによる応能負担の強化と一部国費の充当によって、政府試算と同程度に現役世代の負担を軽減する対案も提出しています。
後期高齢者医療保険制度を持続可能なものとしていくために、現役世代の負担軽減策は必要です。そのため、立憲民主党は、病気の方が受診する際の窓口負担を増やすのではなく、保険料賦課限度額の引上げによる応能負担の強化と一部国費の充当によって、政府試算と同程度に現役世代の負担を軽減する対案も提出しています。
今般の後期高齢者医療における患者負担の見直しというのは、こういう考え方に基づいて行われたものというふうに理解をしております。 介護についても、こういう考え方、二号保険料の上昇が、やはり給付の増加に伴って続いております。
利用者負担については、二割、三割負担の導入を進めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担割合の見直しを踏まえ、二〇二四年度に開始する第九期介護保険事業計画期間からの実施に向けて、サービスの利用者負担を原則二割とすることや二割負担の対象範囲の拡大を図ることを検討していく必要があるということが書かれているわけでございます。
後期高齢者医療の保険料は、二〇〇八年の制度実施以来値上げが続き、一人当たり年七万六千七百六十四円にもなります。低所得者への軽減措置も廃止、縮小され、生活を圧迫しています。滞納者は二十二万人、短期証二万二千人、滞納による差押えは年間七千四百件にもなっています。 介護保険料は、発足時の二倍以上になり、利用料も二割負担、三割負担が導入されました。
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
後期高齢者医療の更なる見直しということで、保有資産の額が多い高齢者に応分の負担をしていただけるよう、資産の保有状況等も勘案した負担の在り方を検討すべきだと。明確です。 方向性は大臣も一致しているという答弁に今聞き取れたんですけれども、介護保険の補足給付の見直しのようなことを後期高齢者医療でも可能にしたらどうなるかということです。
これ実は、この制度ができた後、自民党の中でもいろんな議論がありまして、当時、長寿医療保険制度というふうに呼ぼうというふうにした覚えがあるんですが、いつの間にかまた後期高齢者医療保険制度に、名称というか呼称が戻っております。私もなるべく長寿医療保険制度と呼ぶようにいたします。
じゃ、小さなところはどうするんだという話もあるわけですけれども、集団接種が六割ですかね、七割でしたっけ、超えると感染は収まるということもあるので、そろそろ高齢者、医療従事者も大方進んできた、高齢者も七月いっぱいにはめどが立つとすると、もう打てる能力のあるところ、医者がいる、看護師さんがいる、そういう施設があるというところはもう進めていっていいんじゃないかなという僕は気がするんですよ。
また、国保と後期高齢者医療制度におきましても、条例又は規約を定め、名前は違いますけれども、葬祭費等の支給を行うこととされております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) まず、後期高齢者医療制度については、現在でも、安定的な保険財政の確保に向けて、公費負担割合はこれ二分の一となっており、さらにそのうちの三分の二を国が負担しているところであります。 今後、医療費の増大が見込まれる中で、国庫負担もこれは増加する見通しになっています。
じゃ、その間の、医療費の話はまあありましたが、高齢者医療費、後期高齢者に関する医療費はその間どれぐらいに増えたんでしょう。
○足立信也君 私が持っているのでは、平成二十年度、二〇〇八年、後期高齢者医療費十一・四兆円となっているんですが、十ですか。
次に、今回、先ほどの皆さんのお話の中にもありました、この改革は時間との闘いだということをさっき言われましたけれども、後期高齢者医療の窓口負担が二割については、施行期日が令和四年十月の一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされており、実際のスタート時期に幅を持たせております。
常に部分的な改良をしながら進めてきたということもあって、現在の後期高齢者医療制度もある意味では高齢者医療制度をそのまま引きずっているところもあるわけですね。
○足立信也君 国保及び後期高齢者医療制度においてですよね、今、浜谷さんがおっしゃったのは。ですよね。いいです。 ということは、私ずうっと言っていて、国保には条例を作ればできるんだけど、全国の市町村でまだ一例もないと、出産手当金、傷病手当金。今は傷病手当金の話ですけどね。ということは、条例を作ってこの傷病手当金を支給している市町村があるという意味なんですね。
ですから、そういう意味からすると、後期高齢者医療保険においても同じ対応というものはできなくはないだろうというふうに思います。
○足立信也君 国保の減額調整という話が出ましたけれども、では、後期高齢者医療制度の中で自己負担に対する各市町村あるいは県の単独事業はそれは容認という答弁ですね。
○東徹君 もう一点、このことについて質問させていただきたいと思うんですが、生活保護の受給者のうち半数以上がこれ六十五歳以上の方の高齢者になるわけですけれども、制度上、生活保護を受ける高齢者というのは、国保とか後期高齢者医療制度には加入していません。一方、介護保険とか国民年金、これは、高齢者は生活保護を受けていてもその制度の被保険者となっているわけですね。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 平成二十一年十一月に開催いたしました高齢者医療制度改革会議におきましては、後期高齢者医療制度の問題点を整理しております。独立制度としたことの本質的な問題といたしまして、七十五歳以上の高齢者のみを区分し、保険証も別になり差別的であること、それから、高齢者医療費の増加に比例して高齢者の保険料が増加する仕組みとなっていることを挙げております。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど私が申し上げたこと、そのままなんだと思いますが、ただ、後期高齢者医療保険制度じゃなかったとしても、高齢者の方々が保険制度の中で対応する限りはどこかに負担があるわけでありますので、それは後期高齢者医療保険制度というもの独特、特有というよりかは、後期高齢者医療保険制度によってより明確化してくる、見える化しているというのは事実だと、どこの負担というものがどう生じているか。
年金制度では、受給開始時期の選択肢の拡大や在職中の年金受給の在り方の見直し、医療・介護制度では、後期高齢者医療制度の見直しや地域包括ケアシステムの強化、地域医療構想を踏まえた病床の機能分化、連携の推進、就労制度では、七十歳までの就業機会を確保する制度の創設など、多様で柔軟な働き方の実現を目指した働き方改革、子ども・子育て支援では、幼児教育、保育の無償化や待機児童の解消、このように、この間順次、基本に
第一に、全ての世代が安心できる社会保障制度の構築に向けた給付と負担の見直しを図るため、後期高齢者医療の窓口負担について、負担能力に応じて負担いただくとの考えに基づき、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得や年収以上である方の負担割合について、二割とすることとします。
御指摘の後期高齢者医療の保険料軽減特例の見直しは、あくまで制度創設時の暫定的な措置について、本則の軽減割合に戻したものでありますが、引き続き低所得者の方に対しては、保険料の均等割について、所得に応じて七割、五割又は二割の三段階の軽減措置を講じているところであります。 窓口負担見直しに伴う公費負担等の削減についてお尋ねがありました。
これがどちらがいいのかというのは、これはしっかりとした議論が私は必要だと思うので、今の今日の時点、これからしばらくの時点は、その議論は、頭の体操は我々もしますが、今は高齢者、医療関係者にもまだワクチンが全員は行っていないわけですから、とにかく早くやる。そういう中で、今委員がおっしゃったような問題提起については、我々も、少し厚生省なんかと相談しながら、頭の体操をやっていこうと思っています。
昨年末に閣議決定いたしましたデジタル・ガバメント実行計画におきまして、地方税や介護保険などの七業務につきましては令和三年夏を目標に、後期高齢者医療、生活保護など九業務につきましては令和四年の夏をめどに、目標に、制度所管省庁が標準仕様書の作成を進めることとしておりまして、現在、地方公共団体、関係団体、事業者で構成する検討会を開催する等、作業を進めております。
本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、 第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、 第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間以上の育児休業等を取得
私は国庫負担の話を今日したいんですけれども、後期高齢者医療制度の発足時に比べて、国庫負担率というのはかなり実際は下がっているんですね。これは何が下がっているかといったら、支援金中の国庫負担まで含めれば大変下がっております。 お伺いしますけれども、支援金中の国庫負担を含めれば、後期高齢者医療制度の国庫負担率は当初幾らで今幾らなのか。当初と同じ国庫負担率にすればどの程度国庫負担は増えますか。
まず、後期高齢者医療制度創設時から現在までの給付費に対する国庫負担率は十二分の四、三三・三%でございます。その上で、議員御指摘のとおり、各保険者からの拠出金に対する国庫負担につきましては、後期高齢者支援金への総報酬割の導入に伴いまして減少しております。
拠出金に対する国庫負担額も含めて、後期高齢者医療費に占める割合で見た場合には、後期高齢者医療制度創設時、平成二十年度に三六・五%であったところでございますけれども、直近の実績、平成三十年度では三三・四%となっております。
この認識で正しければ、その旨を後期高齢者医療広域連合から後期高齢者に周知するよう再度通知していただけるようにお願いいたします。
これまでの大きな制度改正につきましては、世代間の公平あるいは負担能力に応じた負担を求めることを目的としておりまして、後期高齢者医療における現役世代からの支援金の負担軽減そのものを目的としたものはないものと認識しております。
この約七百二十億円につきましては、まず、後期高齢者医療における保険料の賦課限度額を現在の六十四万円から八十二万円程度に引き上げることにより、約四百三十億円の保険料収入の増加を見込んでおります。
○宮本委員 新宿区の例でいえば、後期高齢者医療制度が始まってから十二年間で三万円、税と社会保険料が上がっているということであります。これは東京の新宿の例ということでございます。 当然、税と社会保険料の部分というのはこれからも上がっていくわけですよね。後期高齢者の平均の保険料額を年額でいうと、現状は幾らで、将来の見通しはどうなっていますか。
○浜谷政府参考人 これは自治体によって異なりますので、例えば新宿区にお住まいの方の年金収入二百万円で単身の方について申し上げますと、所得税、住民税と社会保険料の年間負担額でございますけれども、機械的に計算いたしますと、後期高齢者医療制度が施行されました二〇〇八年度におきましては十七・七万円、二〇二〇年度におきましては二十・七万円でございます。
ちょっと二ページ、配付資料を見ていただければと思うんですけれども、結局、今回の二割負担の線引きによって、介護保険のことと併せて考えると、基準がどれもばらばらなので、例えば、単身であれば、二百万円以上の方は、後期高齢者医療は二割負担になるけれども、じゃ、介護保険はというと、ここはまだ一割なんですよ。二百八十万円以上になったら、介護保険も二割、後期高齢者医療も二割。
現行制度のままでは、現役世代の負担は限界を超え、国民皆保険制度の維持も危うくなるとの危機感から、私どもは、これを二〇二二年危機と申し上げ、高齢者医療制度の早期見直しを要望してまいりました。 次の二ページを御覧ください。 このグラフは、健保組合の被保険者一人当たりの後期支援金などの推移でございます。
そういうことを考えていただくと、高齢者医療の負担増じゃなしにどこに財源を求めていくかということが、もう明白でございます。 以上です。
というのは、もちろん、高齢者医療と国保は違いますが、ただ、国保では、これは毎回議論になっています。賦課限度額を引き上げるという話です。今回、私も、これはこれで一つの考え方だというふうに思っておりますが、ただ、関係者間での議論をしっかりしていかないと、議論を整えないといけない。
市町村国保は保険料負担率が一〇・〇%、協会けんぽは七・五%、組合健保は五・八%、共済組合も五・八%、後期高齢者医療制度は八・三%。市町村国保が断トツに保険料の負担率が高くなっているわけですよね。 大臣、やはり、市町村国保はほかの健保に比べても保険料の負担というのは今でも高いんですよ。
○田村国務大臣 これは、まさに後期高齢者医療保険制度の根幹に関わる問題になってこようと思います。どの世代がどう負担していくかということを変えるわけでございますから、大変重要な問題だと思います。 ただ、言われるとおり、今のままのこの割合を必ず守っていかなきゃならないという話ではございません。
さて、後期高齢者医療制度であります。 今の大岡委員のお話を横で聞きながら、自民党の中でも随分悩まれたんだなと。全く違う方向で私どもも随分悩んだわけでありまして、様々な議論がある野党の対案も含めて、本当にみんなが悩んでいるなということなんですが。
次に、後期高齢者医療制度の県単位化について質問したいと思います。 御存じのとおり、もう国保は既に県単位化がされておりますけれども、後期高齢者医療制度というのは残念ながらいまだに広域連合で運営をしておりまして、社会保障審議会の医療保険部会においても、どちらかというとネガティブな地方の意見のみを抜粋をして、これはしないような書きぶりになっています。
これは、介護保険の二割負担、三割負担の所得水準と同様のことですが、後期高齢者医療の三割負担となる所得水準、夫婦二人であれば後期高齢者で五百二十万円、単身であれば三百八十三万円以上かと思いますが、この後期高齢者医療の三割負担の所得水準は、単に収入となっています。この二つにどのような違いがあるのか。後期高齢者医療では二種類の収入基準が混在することになりますが、問題はないでしょうか。