2020-03-18 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
一号の方は、委託契約その他の契約ということで、特に契約の内容というのを限定しておりませんので、その法人については、法人間という極めて、余りケースはないと思います、そういうものについては一号で包含できる、二号は、それ以外の高齢者個人の活動としてこういう社会貢献活動があるだろうということで書かせていただいておりますので、書き分けはできているというふうに思います。
一号の方は、委託契約その他の契約ということで、特に契約の内容というのを限定しておりませんので、その法人については、法人間という極めて、余りケースはないと思います、そういうものについては一号で包含できる、二号は、それ以外の高齢者個人の活動としてこういう社会貢献活動があるだろうということで書かせていただいておりますので、書き分けはできているというふうに思います。
こちらの社会貢献活動につきましては、基本的には、こういう社会貢献的な活動にその高年齢者が従事していただく、そのNPO等にもとの企業の方が支援を行うというスタイルを想定しておりますので、その対象となるのは企業ではなく、その高齢者個人で足りるというふうに思います。
高齢者個人の健診データや介護情報が名寄せされ、ハイリスク高齢者へのアウトリーチを行うといいます。名寄せされたデータはマイナポータルと市町村の中だけの活用といいますが、経済財政諮問会議では、健康、医療と介護ビッグデータを連結し、民間活用を期待しています。
育児と介護のダブルケアがふえているということは、先ほど大西委員とのやりとりの中で、私どももその問題意識は十分持っているということでありますが、保育の利用者負担が世帯の所得に応じてきめ細かに設定をされている、一方で、介護保険の利用者負担については、これは家族ではなくて高齢者個人の所得に応じて負担割合が決められていて、一号被保険者の配偶者がいるような場合には若干の配慮がある、こういうことだと思います。
その一方で、介護保険の利用者負担は、介護する家族ではなくて、高齢者個人の所得に応じて負担割合が決められておりまして、現在でも必要な配慮を行っておりますけれども、今のような、年齢構成がだんだん上がってきているという中でダブルケアがふえていくことについて、今後もきめ細かな対応を心していかなければいけないというふうに思います。
なお、介護保険の利用者負担というのは、介護をする家族ではなくて、高齢者個人の所得に応じて負担割合が決められる仕組みになっております。そして、世帯の中で複数の方が介護サービスを御利用される場合であっても、世帯ごとに所得に応じて一カ月の負担上限額を設定しているというような、指摘のような御家族の場合でも一定の配慮は現制度のもとでもなされているところでございます。
また、実施されていませんが、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の内容より金額も多く、高齢者個人が平等に利益を得ることになります。財源も約三兆円もあれば可能と思われます。 現在、年金の支給を隔月から毎月とすることが検討されていると聞いておりますが、この早期実施と、三万三千円を全ての高齢者に支給することを検討していただきたいと思います。
今、六十五歳以上の高齢者について見ますと、住民税非課税世帯に属する高齢者は約三割ですが、高齢者個人を捉えますと、約六割が住民税非課税なのであります。特別養護老人ホームの入所者について見ますと、約八割もの方が支援を要する非課税者であります。
大きなところがあってそれを補完するものなのか、いやいや、在宅というものがあって在宅をさらに補完するものなのか、その高齢者個人の人生の喜び、またその御家族の方の負担軽減、また家族の結びつきというものができるようにしていくのか、外交用語で言うところの戦略ですね、どんなものを描いていらっしゃるのか、一度お聞きしたいと思います。
、例えば世帯全体で比較して、夫も妻も非課税の場合であるとか、あるいは、夫が例えば課税されていて妻が非課税の場合であるとか、いろいろなケースがあって、それで全体としてどうなのか、こういうときに要するに逆転現象が起きるのではないかな、こういうようなこと……(石毛委員「起きるんではないかじゃなくて、起きているんです」と呼ぶ)起きているということではないかと思いますが、これは要するに、率直に申し上げて、高齢者個人
高齢化が一層進展する中で、アクティブエージングの観点に立ち、働く意欲と能力のある高齢者の方々がその知識や経験を生かして働くことのできる社会を実現することが、高齢者個人のためにも、また社会全体のためにも必要です。
それで、結果的には、先ほども指摘しましたように、高齢者個人の全体像が見えない、そういうことで議論が進むわけでございます。 予行演習の教訓に立つならば、徹底して利用者側に立つという理念を明確にして、介護認定審査会のあり方を再検討すべきではないかと思うんですけれども、大臣、お聞きになっていていかがでしょうか。
高齢化が一層進展する中で、アクティブエージングの観点に立ち、働く意欲と能力のある高齢者の方々がその知識や経験を生かして働くことのできる社会を実現することが、高齢者個人のためにも、また社会全体のためにも必要です。
労働省といたしましては、加齢に伴う体力、能力の減少あるいは加齢に伴う感覚機能の問題とか、そういったものについてはいるんな角度から調査研究いたしておりますし、また逆に、加齢に伴ってプラスされる要素につきましても、労働者、高齢者個人の方々からの聞き取り調査でございますとか、あるいは管理職の方々の意見とか、そういったものを踏まえまして、高年齢者雇用開発協会等の場において調査研究を進めているところでございます
そういう意味で、今後は施策の重点を六十歳代前半における雇用対策ということに次第に移していかなければならないと思っておりますが、六十歳代前半になってまいりますと、高齢者個人によって体力、能力等もいろいろ多様化してまいります。