2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
秋田県立大学の調査研究の中からちょっと話をさせていただきたいんですけれども、この県立大学の調査では、森や川、田んぼなどで遊ぶ機会がどのぐらいあったかということを、高齢者、保護者、子供のそれぞれに聞いたそうです。若干の差はありつつも、高齢者、保護者、子供と世代が経るにつれて自然に触れる機会はやはり減っているということでした。森で遊んだという項目に関しては、高齢者の方は七割、今の子供は二割と。
秋田県立大学の調査研究の中からちょっと話をさせていただきたいんですけれども、この県立大学の調査では、森や川、田んぼなどで遊ぶ機会がどのぐらいあったかということを、高齢者、保護者、子供のそれぞれに聞いたそうです。若干の差はありつつも、高齢者、保護者、子供と世代が経るにつれて自然に触れる機会はやはり減っているということでした。森で遊んだという項目に関しては、高齢者の方は七割、今の子供は二割と。
そこでお伺いしたいんですが、個人情報の第三者への提供について、今回、特別に高齢者保護の手だてというのはとられるんでしょうか。
まず、高齢者保護の特別な手だてでございますが、今のこの法案の中身におきまして、例えば何歳以上といった画一的な基準で、個別にこの情報を提供してはいいとかいけないといった規律を盛り込んではございません。
その意味においては、やはり、認知症や何かの人が法律行為を結んだとしても、それはそもそも無効なんだという場合と、いや、一応契約は成立していて取り消しをするんだというのだと、若干ニュアンスというかグレードというか、段階において違いがあるのではないかと思うんですが、その辺の、今回の改正案においては、取り消しというようなことをすることによって、高齢者保護あるいはそうした認知症などの人に対する保護としては十分
また、先生御指摘のように、厚生労働省だけで抱えられるような課題では決してないわけであって、認知症の方に優しい地域づくりに向けて、生活しやすい環境の整備、あるいは消費者保護、高齢者保護なども含めて、我が国全体の課題として幅広い取組を推進していかなければなりません。 それで、先月、今先生御指摘の関係省庁連絡会議というのを、実は本当に一年ぶりに開催になりました。
いわば、機械的な高齢者保護ではなくて、年齢にかかわらず弱者を保護するという考え方が必要ではないかと思います。いわば、働ける高齢者は高齢者というよりも勤労世代であるわけで、寿命が延びる時代では、生涯現役の原則といいますか、それに当てはまらない方は弱者として守るというか、そういう年齢にこだわらない仕組みというのが重要ではないかと思います。これが第一点でございます。
特に、先ほど岩田審議官の方から、この十三条の問題を含めてWTOに適合することを踏まえて、諸外国で行われているところの中心市街地の活性化等の郊外開発の規制というものについて明らかにすべきだろうし、それから、町づくりとか自然環境とか田園風景の維持とか景観保全とか高齢者保護を目的にした条例で大型店立地を制限することは、都市計画法、大店立地法等の関係法令との関係で何ら問題ないということだけは最後に明らかにしてもらいたいと
また、同じく第十三条の関係で、自然環境の保護、田園風景の維持、景観保全、高齢者保護等を目的として条例等で大型店の立地を制限することは、都市計画法や大店立地法との関係で何ら問題ないこともあわせて明らかにしていただきたいと思います。
まず、私どもの方は、もちろん法律で定められました一定の福祉サービスのほかに、今行っていますのはいわゆる配食サービス、それから高齢者保護ネットワーク事業ということで、これは緊急の事態が生じた場合の、お電話で受け付けてすぐそれに対応するという体制でございます。それから在宅介護手当についても五千円ほど出しております。
ですから、それは高齢者という概念を使わなくても、七十歳を超えてある者はという形でその必要なところに制度を置いていって、それは全体として高齢者保護のための制度として機能している、そういうふうなイメージで考えてはどうかというのが私の考えてあります。