1971-10-14 第66回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
したがって、実績は今後にまつことになりますが、両県ともに対象年齢七十五歳以上の高齢者であって、所得制限は課さないとしているが、鳥取県では六十五歳以上の寝たきり老人に医療費の公費負担を行なうこととしているのであります。なお、財源負担は県及び市町村それぞれ二分の一となっているため、市町村の負担は過重となっている状況であります。
したがって、実績は今後にまつことになりますが、両県ともに対象年齢七十五歳以上の高齢者であって、所得制限は課さないとしているが、鳥取県では六十五歳以上の寝たきり老人に医療費の公費負担を行なうこととしているのであります。なお、財源負担は県及び市町村それぞれ二分の一となっているため、市町村の負担は過重となっている状況であります。
それから、公共事業に対していろいろ手当てをいたしておるようでありますが、確かにおくれております下水道、住宅等の国民生活基盤を強化するための社会資本の充実という点では、景気浮揚対策の一つとして意義あることは私どもも認めるわけでありますが、同時に、社会福祉の面で自治体が、国がいまだやらない、あるいは非常におくれている面について、非常に苦労して社会福祉充実のための諸施策をやっている児童手当とかあるいは高齢者
ただいま先生から御指摘がございましたように、高齢者あるいは一部の女子等は把握していないじゃないか。それ以外に、税金の関係等で農家が出かせぎに行ったということを世間に言いたくないというような気持ちもございまして、出かせぎ者の把握というのは非常にむずかしい問題でございます。
○山崎昇君 これはちょうど高齢者の昇給制限と同じで、何も関係者の意見を聞かずに、ただ人事院の権限で勧告実施してしまったのでしょう。ですから、去年のこの委員会でもかなりあの点は議論されたところです。
○山崎昇君 そこで、総裁ね、去年たいへん議論になった高齢者の昇給延伸ですよね。ところが私が調べてみると、三十歳未満ではかなり民間より低い。それから三十から四十にいたしましても民間より低い。
○説明員(尾崎朝夷君) 従来の公務員給与の問題点、いろいろございますけれども、やはり非常に重要な一点は、若年層の給与が民間より相対的に低いということとあわせまして、他面、高齢者関係は民間より非常に高いという面がございまして、そういう配分方法につきまして、やはりいつまでもそういうふうな関係をほうっておけないという点を考慮いたしまして、昨年高齢者関係の昇給の是正措置ということをとったわけでございます。
これは三十九年の水先法の改正のときにもわれわれ議論したのでありますが、たとえば年齢構成一つ見ても、当時から言っているのでありますが、かなり高齢者がいる。当時、これは高齢であるから用に立たないという話をして、どうかという議論も出ました。しかし、高齢な方まで使わねばならぬほどパイロットになる人がいないのかというと、これはたくさんいるのですね。志望者はたくさんいる。
本法律案は、最近における社会経済事情の推移及び保険需要の動向等にかんがみまして、高齢者の生存中にも保険金の支払いをする終身保険及び子弟の教育資金の確保に資する養老保険の制度を設けるとともに、あわせて若干の制度の改善を行ない、簡易生命保険加入者に対する保障内容の充実をはかろうとするものであります。 ————————————— 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
いまもお答えいただいたのですけれども、これはほかの国家試験と違いまして、実務経験というものを非常に大事にしているといま言われているのですが、高齢者が非常に多いわけですね。ところが、高齢者は若い人と違って、記憶力などの面において非常に格差が出てきておる。
○渋谷邦彦君 次に、先ほども私聞き違いじゃないだろうかと思ったのですが、大臣の答弁の中で、特に高齢者に対しての労働条件、これについてはあまり無理のないように改善するというふうに聞いたのですが、間違いないでしょうか。無理のないような改善というのは、一体どういうことですか。
○国務大臣(野原正勝君) 今後のわが国の人口構成の一そうの高齢化や、雇用失業情勢の動向にかんがみまして、高齢者に対する対策がますます重要なものになるので、雇用審議会の答申の趣旨に沿いまして、お説のとおり、高齢者に対する社会保障制度の充実をはかり、その生活の安定をはかるとともに、仕事に関する新たな対策の確立によって生きがいを与え得るよう、閣僚の一員として一そう努力してまいる考えでございます。
○小柳勇君 問題の第五は、高齢者の対策であります。高年齢者は、労働市場に対する適応性に乏しく、したがってこれらの者の生活の安定は労働によってではなく、社会保障対策によってはかるのが本来の姿であるとは考えます。
第四番目は、高齢者に対する通算退職年金の支給要件の緩和についてであります。厚生年金保険制度におきましては、今回高齢者に対します通算老齢年金の支給要件を緩和をいたしまして、通算の対象期間が十年以上の者に対して通算老齢年金を支給することにいたしておりますので、地方公務員の共済制度におきましても、厚生年金保険法の措置に準じまして、高齢者に対する通算退職年金の支給要件を緩和することにいたしております。
第四は、厚生年金制度の改正に準じ、高齢者に対する通算退職年金の支給要件を緩和するとともに、その年金額を引き上げることとしております。
○藤原房雄君 これもちょっとこまかいことですが、高齢者に対する通算退職年金の支給要件の緩和のことにつきましてですが、これは高齢者に対して年金制度の恩恵にあずかるようにという配慮のもとにこのたび改正になったと思うのでありますが、しかし、これはすでに退職した方にも適用されるということですけれども、実際はどのくらいの方々がこれに該当するのかということと、それからこういう緩和措置がとられたにもかかわらず、すでに
問題は、現在三年ごとに免許の更新をしておりますけれども、高齢者については、あるいは更新の時期を二年にするとか一年にするとか、更新の頻度を多くしていく。そうしてそういう更新の際に医師の診断書を添付さしていくとか、そういうチェックのしかたが行政的には考えられると思います。 それから先ほどの対向車の眩惑による事故なんですが、これは現実に捜査をしました場合に、対向車はいない。
ただ、今回は少しその目先を変えて、春の安全運動につきまして前期と後期に分けて、しかも前期は学童の入学時をとらえて、学童の事故防止、それと関連して歩行者、特に子供と高齢者の事故防止というところに焦点をしぼってやったわけでございます。
○政府委員(片岡誠君) そういう、町の中にいわば広場ができ、そして都市計画としての広場ができた、市民のいこいの場所ができた場合、これは先生おっしゃるように、それが、子供も遊び、若人も集まり、年寄りも老人も高齢者の人もそこでいこいをとるという市民のセンターとなることは、私ども望ましいことだと思っております。
特に、いまの歩行者をとりました場合には、歩行者の被害者、これが昨年も約六千人ばかりなくなっているわけでございますが、歩行者の被害者では三歳、四歳、五歳という幼児と、それから六十歳から七十歳あるいは七十歳以上の高齢者層、その辺が一番被害の率が高くて、一番問題のところだろうと思っております。
国民健康保険については、わかりやすく言うと、県のほうはほとんどその実体的の負担をいたしておりませんので、したがって、国民健康保険の自己負担三割分のうち、ある程度の高齢者につきまして県等が率先して老人医療というものをやられておることはきわめていい姿であって、それはそれでよろしいのであって、国がさぼっておる、国が一銭も金を出しておらぬというわけではありません。
この法律案は、最近における保険需要の動向等にかんがみ、簡易生命保険の終身保険及び養老保険に新種保険の創設をはかるほか、若干の制度改善を行なおうとするものでありまして、終身保険については、高齢者が生存中にも保険金の支払いを受けられるようにするため、被保険者が一定期間生存したことによっても保険金の支払いをする制度を新設し、また、養老保険については、子弟の教育費の確保に資するため、被保険者が一定期間生存したことによっても
○住政府委員 高齢者就労事業は三十八年の法改正によりまして設けられた制度でございます。法律にも書いてございますように、その対象となるのは高齢の失業者あるいはこれに類する体力の失業者でございまして、そういう者に対する事業として実施する、こういうのが趣旨でございます。
○野原国務大臣 今後のわが国の人口構成の一そうの高齢化や雇用失業情勢の動向にかんがみ、高齢者に対する対策がますます重要になるので、お説のとおり雇用審議会の答申の趣旨を十分に尊重しまして、高齢者に対する社会保障対策の充実や、新たな仕事に関する対策の確立に、閣僚の一員として一そう努力してまいる考えであります。
○野原国務大臣 高齢者の方々は、長い職業経験、生活の経験を持っておりますので、これを職場で生かすことは、高齢者自身にとっても、また経済社会の発展をはかる上からも、きわめて大切であろうと存じます。高齢者にふさわしい職業の開発をするとともに、公共職業安定所における高齢者コーナーの設置とか人材銀行の活用をはかる。
さらに非常に高齢者だということでございます。こういった人こそ社会保障の面からいって当然救うべきだというように考えるわけでございますが、こういう点についてどのような見解を持っておられるか、お聞かせ願いたいと思うわけであります。
○渋谷邦彦君 これはあくまでも勧奨ということが前提になっているようでありますけれども、おそらくいまの御説明ですと、高齢者の教職員、それから女性の教職員の方が本土と比較して非常に多いと、その傾向は逐年またふえるのではないだろうか、こう思いますけれども、今後に対応して今回初めてのこういう試みだろうと思うのでありますけれども、やはり継続的にこれを考えていくかどうか、返還後にはどういうふうなまた措置がとられていくか
第四は、厚生年金制度の改正に準じ、高齢者に対する通算退職年金の支給要件を緩和するとともに、その年金額を引き上げることとしております。
まず最初の基本的な考え方の問題ですが、厚生年金というのは働いてきた人たちがいよいよ仕事をやめたあと、高齢者になってからの問題ですね、どう生活をしていくか。今日、労働者が働いている期間中は、賃金と職場の労働条件の改善のために労働組合をつくり、雇用主との間に交渉をやりながら、自分の健康と生命を守るためだけではなくして、家族の問題まで考えて生活をしていきます。
それで、いま大臣から申しましたように、標準報酬の上限に上積みをいたします分は、近い将来、特に上限の上積みでございますから高齢者の方に集中するわけでございますので、退職の時期も早まりますし、またその分だけ給付にはね返ってまいるわけでございますから、いろいろな計算をいたしましても、そう長い期間でないうちに上積み分は消化をするということでございまして、要するに単年度の比較ということはいかがなものであろうかというのが
五現業の中でアルコール専売が特に数が少ない、おまけに高齢者の数が多いものですからいろいろ問題になった。そういう経過を経て、最終的にそれでは全部一緒にということとになって、国家公務員の場合は三十四年の十月一日からということでなったわけですね。おくれて三十七年の地方公務員の年金移行があったわけです。一ぺんにいったわけじゃない。
○古川(雅)委員 中高年齢者、特に高齢者が職を求めてもなかなか職を得られない、就職率が低いということを私申し上げたわけでございますが、局長のほうとしての御答弁は、必ずしも高いとは言えないというような表現をしていらっしゃいますけれども、あえてなぜそれを低いとおっしゃらないのか。その辺の姿勢が私にはわからない。
それならば、あなたの答弁だったら、まさしくこれがそうなんだと、こう端的におっしゃればいいんだけれども、年齢によって特別の援護措置を設けると言うから、それならいま失対というものが問題になっていますよ、高齢者の問題がまさにいま問題になっている、そしていまの失対事業については当分の間と言っているけれども、聞くところによれば五年という話もある、そういうことを私はつけた上でお伺いしたときに、特別の援護措置を講
加えて今回の法案によりまして再就職、自立の可能な人たち、そういう可能性を持った人たち、その人たちがいま期待しておりますように希望どおりに再就職なり自立をしようということになりますと、あとに残って引き続き失対事業に就労される人たちは、若い層が自立した残りの高齢者あるいは比較的体力、能力の弱い人たちというふうになってまいろうかと思います。