2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
そして、その結果、ライフステージで、本当は子供が育っているときは庭付きの住宅で、高齢夫婦になったら駅前のマンションに移り住むとか、そういう流動性が高い方が本当はいいはずなんですけれども、既存住宅市場が活性化していないということで、なかなかそうも言えないと。ですから、高齢者夫婦で、私の今住宅地のところなんかも、ずうっといて、やがて一人いなくなり、空き家になると。
そして、その結果、ライフステージで、本当は子供が育っているときは庭付きの住宅で、高齢夫婦になったら駅前のマンションに移り住むとか、そういう流動性が高い方が本当はいいはずなんですけれども、既存住宅市場が活性化していないということで、なかなかそうも言えないと。ですから、高齢者夫婦で、私の今住宅地のところなんかも、ずうっといて、やがて一人いなくなり、空き家になると。
先月二十二日に示した高齢社会における資産形成・管理報告書案では、社会保障給付が低下するとの前提の下、高齢夫婦無職世帯の老後資金として、公的年金以外に月五・五万円、三十年間で約二千万円が必要と試算し、貯蓄やバランスの取れた投資や運用の必要性も記載された上で報告をされました。
直近の公的年金の財政見通しによれば、マクロ経済スライドは現在四十一歳の人が六十五歳で年金を受け取れるようになるまで続き、これによって、受け取れる年金の水準は、平均的な高齢夫婦世帯で月額四万三千円、三十年間で何と約一千六百万円も減らされます。 このままでは、国民の老後への不安は増すばかりです。消費が抑制され、経済も落ち込んでいきます。それがまた、年金財政を圧迫する悪循環につながっていきます。
直近の公的年金の財政見通しによれば、マクロ経済スライドは、現在四十一歳の人が六十五歳で年金を受け取れるようになるまで続き、これによって、受け取れる年金の水準は、平均的な高齢夫婦世帯で月額四万三千円、三十年間で約一千六百万円も減らされます。
そして、今回は、この資料については、引退した後の高齢期の生活として、家計調査における高齢者世帯の平均的な収入と支出の差や、これについては貯蓄を活用して支出に充てているということを示した資料だと思っておりますから、家計調査でこの無業者、高齢者、高齢夫婦無職世帯については、あれは貯蓄もありますから、貯蓄を活用してその所得から支出をしていると、これが私は本質ではないかなと思います、我が方の出した資料としてはですね
金融審議会市場ワーキング・グループにおきまして、高齢夫婦無職世帯の実収入と家計支出の差が月五万五千円程度となっているとの説明、データの提供等は、第二十一回の同ワーキング・グループでの厚生労働省のプレゼンテーション以外では行われておりません。
高齢夫婦無職世帯の平均的な姿で見ると、毎月の赤字額、先ほど何か赤字という言葉が間違っているというような御答弁ありましたけど、毎月の赤字額約五万円となっている、この毎月の赤字額は自身が保有する金融資産により補填することになるとちゃんと書いてあるんですよ。だから、それは、五万五千円不足分があるけれども金融資産を取り崩して対応しているということはワーキング・グループ認めているわけでね。
そういう中で、今回の報告書においては、高齢夫婦無職世帯、夫が六十五歳以上、妻が六十歳以上の夫婦のみの無職世帯に限定されて議論されているわけですけれど、今後その高齢化社会における資産形成と資産の管理について更なる議論を行う、例えば複数のモデル世帯を示していくとか、そういうことを私は深めるべきだと思いますが、その点いかがでしょうか。
同じく、資料はつけていませんが、報告書の十ページに、収入も年金給付に移行するということで減少しているために、高齢夫婦無職世帯の平均的な姿で見れば、毎月の赤字額は五万円となっているという記述がありました。これも、家計調査をもとに、毎月五万円が不足すると、仮定してはじき出した数字だったんですが、これが不安をあおるとか、赤字というのが気に入らない、こういうお話でありました。
二十四ページをごらんいただきまして、高齢夫婦無職世帯の現在の収入、支出の状況になります、引退して無職となった高齢者世帯の家計は主に社会保障給付により賄われていますと。年金ですね。ライフサイクルにおいて当然のことではあります、現在、高齢無職世帯の実収入二十万九千云々、支出二十六万三千云々、差は五万五千円程度となっています、この高齢夫婦無職世帯の平均貯金額は二千四百八十四万云々となりと。
次に、厚労省に聞きますが、高齢夫婦無職世帯のファクトとして、収入、支出の差額が五万円、差額五万円というのは認めているわけですが、これであれば、公的年金だけで賄えない不足分が事実あるということになり、実際に庶民が公的年金だけで生活をすることは難しいという認識は、これはもう当然昔からの認識として、そのように理解していいですか。
○福島みずほ君 吉田課長は、現在、高齢夫婦無職世帯の実収入二十万九千百九十八円と家計支出二十六万三千七百十八円との差は月五・五万円程度となっております、今後、実収入の社会保障給付は低下することから取り崩す金額が多くなり、さらに余命も延びることで取り崩す期間も長くなるわけで、今からどう準備していくかが大事になります。まさに資料を提供していて提言しているじゃないですか。
高齢夫婦無職世帯の平均的な姿で五万円月々不足する、だから千三百万円から二千万円寿命に応じて不足するというふうに、これ正直に書いてあるんじゃないんですか。 じゃ、副大臣、足りるんですね。不足は生じないんですね。それを逆に言えば、政府が公的に、公に言われるんですね。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘のこの五万五千円というのは、これは二〇一七年の家計調査における高齢夫婦無職世帯における毎月の実収入の平均値から実支出を平均値を単純に差し引いたものだと理解をしております。
報告書を簡単にまとめると、高齢世帯を含む各世代の収入は全体的に低下傾向、公的年金の水準は今後調整される、税、保険料の負担は年々増加、少子高齢化で今後もこの傾向は一層強まる、高齢夫婦無職世帯の平均的な姿では毎月の赤字額は五・五万円、これは自身が保有する金融資産で補填、老後の生活で足らざる部分は当然金融資産で取り崩していくことになる。
○塩崎国務大臣 これは坂口大臣の当時の答弁でございますが、その趣旨を推しはかってみれば、もちろん私は坂口先生ではありませんから、推測すれば、当時の高齢夫婦世帯の基礎的な消費支出と比較をしたときに、モデル世帯の年金水準であれば基礎的な消費水準を十分カバーしているという状況を踏まえて、最低限の生活を保障できるようにしたいという気持ちを答弁されたのではないかなというふうに思いますけれども、そこはどういうことなのかは
しかしながら、先ほどから何度も御答弁申し上げておりますように、面積については、特に高齢単身、高齢夫婦のみ世帯が大変ふえていることも踏まえますと、かつての勤労者の、例えば四人家族の世帯を中心とした住宅よりも若干狭くても、快適にお住まいいただける場合も多かろうと思います。
総務省の家計調査に基づき、この十年間の高齢夫婦世帯の平均収支、これが写っているわけですけれども、これは、可処分所得で見たときに、つまり使えるお金で見たときに、十年間で大きく減っています。厚労省がモデル世帯としている無職の高齢夫婦世帯、夫六十五歳以上、妻六十歳以上の場合で月二万九千五百四十四円、年三十五万四千五百二十八円も減っているわけです。
そして、二〇二五年には高齢者の世帯の約七割はひとり暮らしあるいは高齢夫婦のみの世帯が占め、そのうち、ひとり暮らしの世帯の増加が著しくて、約六百七十三万世帯に達する見込みでございます。こうしたひとり暮らし、高齢夫婦のみの高齢者の介護サービスのニーズにどうこたえていくかということが非常に大きな課題ではないかと思います。
今後、高齢化率が急激に高まっていきますし、高齢者の単身世帯あるいは高齢夫婦世帯というものが増えてまいります。特に団塊の世代が高齢世代に移行する時期は、特に都市部を中心に高齢化率が急激に上がっていくということが想定されています。そういう中で、高齢者の安心の住まいを安定的に確保するということは非常に重要な課題であります。
一方、無職の高齢夫婦世帯の貯蓄率は〇六年度でマイナス二三%、年々貯蓄を取り崩す割合が高まっております。 資料の一枚目を見ていただきたいと思うんです。これはニッセイ基礎研究所のレポートですけれども、〇四年度の年金制度改正でマクロ経済スライドが導入された、ここにおける影響を見ているわけです。
高齢夫婦の無職世帯の実収入でございますが、これは千円に丸めて申し上げますと、一九九二年が実収入が二十二万九千円でございます。それから、二〇〇七年が二十二万三千円ということでございまして、都合約六千円の減でございます。
それから、高齢単身者世帯あるいは高齢夫婦のみの世帯ということですが、平成十七年で申し上げますと、二〇〇五年の国勢調査ですと、全国で千三百五十五万世帯のうち単身世帯が三百九十万世帯、高齢夫婦のみの世帯が四百八十万世帯ということになっておりまして、それぞれ全世帯の八%、一〇%という形になっております。
現実に、統計によりましても、これは二〇〇三年度までの統計でございますけれども、高齢の単身世帯がこの五年間で四〇%ふえている、二〇〇三年には九十四万世帯、そしてまた高齢夫婦の世帯につきましても五年前に比べましたら二六%ふえている、こういう状況がございます。 今お話がありましたコスト分析手法の中には、そうした高齢化に伴います勘案、そしてまた当然地形というものもあるかと思います。
ただ、いろんなことは考えておりまして、いろんなことということは、例えば利用者負担第四段階の方々でも、高齢夫婦二人暮らしの方々で、一方が施設に入所することで残された方の生活が困難となるようなケースについてとか、それは運用面で対応を図ろうと思っておりますし、それから、負担能力がおありだというふうに考えてというふうに申し上げましたが、もし、負担能力がない方々、すなわち、所得がどうしてもそれに見合わないという
○山本孝史君 保険料段階が新四段階以上であっても、高齢夫婦二人暮らしで一方が個室やユニットに入った場合には、残された配偶者が在宅で生活が困難となる場合があり得ます。こうした場合への対応をどうするのか、答弁を求めます。
○横路委員 次に、保険料段階が新四段階以上であっても、高齢夫婦二人暮らしで一方が個室やユニットに入った場合には、残された配偶者が在宅で生活が困難となる場合がございます。こうした場合への対応はどのようになさるのでしょうか。