2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
加えまして、新たに新設いたしました百万円を超える送金を行える高額類型の資金移動業者につきましては、具体的な送金指図、これを伴わないような資金の受入れを禁ずるというなど、厳格な滞留規制を課すこととしておりまして、この法制度の適切な運用に我々としては努めていきたいというふうに思っております。
加えまして、新たに新設いたしました百万円を超える送金を行える高額類型の資金移動業者につきましては、具体的な送金指図、これを伴わないような資金の受入れを禁ずるというなど、厳格な滞留規制を課すこととしておりまして、この法制度の適切な運用に我々としては努めていきたいというふうに思っております。
具体的な期限につきましては今後内閣府令で定めることとなりますけれども、第一種資金移動業、高額類型については、破綻した場合の社会的な影響の大きさなどを踏まえ、他の金融規制で最も厳しいFX業者の例を参考に、二営業日以内とすることを想定しております。
既存の資金移動業者やその利用者に与える影響を考慮して、まずは、基本的に現行の規制を維持する第二類型を残しつつ、これまで資金移動業者による取扱いが認められていなかった百万円超の金融ニーズ、これ、具体的には、例えば海外送金あるいは高額商品の購入時に必要となる送金に対するニーズというものがありましたため、第一種資金移動業、高額類型を創設をいたしております。
○政府参考人(中島淳一君) まず、今回の資金移動業の見直しによりまして、百万円を超える送金が取り扱える高額類型を創設いたしております。これによりまして、利用者にとっては、例えば海外送金などの百万円を超える送金について、銀行による送金以外に比較的低コストの資金移動業者による送金も利用可能となり、選択肢が増えるということになります。
他方で、百万円を超える高額の第一類型については、相対的にリスクが高まることから、運用、技術上やむを得ない期間を超える利用者の資金の滞留を不可とするなど、滞留を厳格に制限していることを踏まえますと、例えば、高額類型での百万円を超える送金に使用するために、あらかじめ現行の百万円以下の類型に多額の利用者の資金を滞留させておくことは、こうした規制の趣旨を潜脱するということとなり、適当ではないと考えております
他方で、高額類型は相対的にリスクが高まることから、運用、技術上やむを得ない期間を超える利用者の資金の滞留を不可とするなど、滞留を厳格に制限することといたしております。このため、例えば、高額類型での百万円を超える送金に使用する資金をあらかじめ現行の類型で滞留させておくことは、こうした規制の趣旨を潜脱することとなり、適当ではないというふうに考えております。