1979-03-23 第87回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
要するに、日本の租税特別措置は企業、とりわけ大企業や個人の高額資産所得者に対する手厚い優遇措置として機能し、税負担の不公平が著しく、国民の不満もますますつのっております。
要するに、日本の租税特別措置は企業、とりわけ大企業や個人の高額資産所得者に対する手厚い優遇措置として機能し、税負担の不公平が著しく、国民の不満もますますつのっております。
福田総理は、前内閣以来の緊急課題である社会的不公平是正の考え方に賛意を示しておりますが、具体的施策を見ると、税制調査会などで指摘されている現行税体系における各種の優遇措置の改廃にはきわめて消極的であり、わが党の主張する交際費の課税強化、各種租税特別措置などの整理を進めず、高額資産所得に対する課税の適正化も遅々として進展しておりません。
○近藤忠孝君 その点ではすでに昭和三十九年十二月の税調の長期答申でも、一部の高額資産所得者を著しく優遇するものであって、廃止すべきものである。さらに、四十三年七月の長期答申でも同様の答申が出ておるわけです。その後十年以上たってもできない。一体その理由がどこにあるのか、この点について答弁いただきたいと思います。
たとえば、昭和三十九年十二月の長期答申でも、利子・配当課税の租税特別措置は、一部の高額資産所得者を著しく優遇するものであって、廃止すべきものと考える。と述べておりますし、昭和四十三年七月の長期答申でも、すべての所得を総合して累進課税を行なうべき所得税制のたてまえから、現行の利子・配当に対する特別措置は基本的にはこれを廃止する方向で対処すべきものと考えられると述べているのであります。
幾ら理屈をこねてみたって、税調自体が——これはちょっと前の、三十九年の税調の書類でありますけれども、「一部の高額資産所得者を著しく優遇するものであって、この措置に伴って生ずる弊害が大きく、しかもその弊害を償うに足るほどの政策的効果も実証し難い」と言っているが、これはこのときだけじゃないのですよ。常にそう言っておる。それにもかかわらず、これを延ばしてきた。
それで、いままでもこの租税特別措置の税制上の弊害については、税負担の公平の原則を犠牲にするとか、あるいは総合累進構造を形骸化させるとか、あるいは税制の持つ所得再配分の機能をなくして、あるいは大企業や特定産業、高額資産所得者のみの優遇策が多過ぎる、また一般納税者のタックスモラルを非常に低下させる、あるいは一たん採用されると、既得権化して廃止が困難になって「当分の間」がもう二十年も過ぎている、あるいは、
所得の再配分をもたらすためには、大企業や高額資産所得者の租税負担を強化し、恵まれない人たちに対し移転的経費として財政支出を行なうことであります。しかしながら、この点についての配慮が全くなされておりません。
第四点、大企業、高額資産所得層等への傾斜的な優遇措置は、一般の納税者のタックス・モラルを低下せしめるということが指摘できるのであります。 第五点、特別措置は、一たん採用されますと、その政策効果のいかんにかかわらず、既得権化いたしまして、廃止が困難となっております。政策効果のない特別措置は、いたずらに特定の納税者の租税負担を合法的に軽減するだけであります。
前の三十九年の税制調査会の答申では、「利子配当課税の特例等資産所得に対する租税特別措置は、一部の高額資産所得者を著しく優遇するものであって、この措置に伴って生ずる弊害が大きく、しかもその弊害を償うに足るほどの政策的効果も実証し難いので、これを廃止すべきものと考えられる。
また、租税特別措置の利用は、大企業、高額資産所得に偏重し、事実上、大企業のみの合法脱税装置となっておるのであります。ことに、利子配当優遇措置は、高額資産家の減税はきわめて高く、逆に少額貯蓄者は少額非課税を受けない場合は、事実上、一五%の源泉分が取られっぱなしとなっておるのであります。また、架空名義預金、無記名預金の利用により脱税が見のがされておるのであります。
利子配当課税の特例等資産所得に対するものは、一部高額資産所得者を不当に優遇するものである、と明らかに指摘をしている。したがって、弊害を償うほどの政策効果も立証しがたいのでこれは廃止すべきだ、具体的にそう指摘している。
「一部の高額資産所得者を著しく優遇するものであって、この措置に伴って生ずる弊害が大きく、しかもその弊害を償うに足るほどの政策的効果も実証し難いので、これを廃止すべきものと考えられる。」、こういう答申なんですよ。 ですから、これはここに答申もあり、税制調査会の答申は尊重するというたてまえを政府はとられているのですからね。大蔵大臣、これはもっと前向きな形で、積極的に廃止する方向でお考えになれないか。
要するに、われわれは、利子及び配当に対する課税上の特例は、一部の高額資産所得者を不当に優遇するものであって、その弊害ははなはだしいものがあると考えられますので、これらの特例は、適用期限の到来を待って全面的に整理することを主張してまいりました。
それが貯蓄にいくのか、あるいは証券を買うのか、まあ何かの投資になるのか、要するに貯蓄総体としてはこれは変わるはずのものではないんだ、私はこう考えておるんですけれども、そうなれば、ここで税制調査会が述べておりますように、現在とられておる資産所得に対する優遇措置については、その政策目的の合理性についても検討すべき面があり、さらに政策手段としての有効性や、付随して生ずる弊害との関係については、「一部の高額資産所得者
長期答申では、租税特別措置は経済政策の一環としての意義を持つものであるが、その半面、負担公平原則や租税の中立性を阻害し、納税道義に悪影響を及ぼすなどの短所があるので、整理縮減を引き続き推進すべきである、さらに、資産所得に対する優遇措置としての利子、配当課税の特例などは、一部の高額資産所得者を不当に優遇するものであり、この弊害を償うに足るほどの政策的効果もないので、経過的措置を設けるなどして廃止すべきである
まさに高額資産所得に偏した片手落ちの処置と言わなければなりません。 さらに、この制度の導入により、税の累進構造体系は決定的に破壊されることであります。分離課税化の最大のねらいは、所得捕捉をおおい隠し、高額所得者の実質的な脱税行為を合法化するところにあると言わなければならぬと存じます。
これなどは、私は非常にこれは税制調査会の基本税制のあり方に対する答申ですね、見ますると「利子配当課税の特例等資産所得に対する租税特別措置は、一部の高額資産所得者を著しく優遇するものであって、この措置に伴って生ずる弊害が大きく、しかもその弊害を償うに足るほどの政策的効果も実証し難いので、これを廃止すべきものと考えられる。」
すでに御議論がなされておるわけでありますが、税制調査会といたしましては、税制調査会との長期答申におきまして「利子配当課税の特例等資産所得に対する租税特別措置は、一部の高額資産所得者を著しく優遇するものであって、この措置に伴って生ずる弊害が大きく、しかもその弊害を償うに足るほどの政策的効果も実証し難いので、これを廃止すべきものと考えられる。
読みますと、「利子配当課税の特例等資産所得に対する租税特別措置は、一部の高額資産所得者を著しく優遇するものであって、この措置に伴って生ずる弊害が大きく、しかもその弊害を償うに足るほどの政策的効果も実証し難いので、これを廃止すべきものと考えられる。」このとおりに私も考えております。
利子所得の分離課税の継続、配当所程の源泉選択制度、確定申告不要制度の新設は、一部の高額資産所得者を著しく優遇するものではないか。また、さきに農耕用ガソリン税の減免を考慮するとの言明があったのに、その措置がとられていないではないか。」との質疑に対しまして、一三千億減税は、一年で行なう意味ではなく、今後も減税を続けていく。
いかに株式市場への資金の投入や証券会社の要請をねらったとしても、これは一部の高額資産所得者を著しく優遇するもので、私は弊害が多いと思う。これは、私はぜひひとつ総理においてこれを直ちに廃止すべきだと思うが、あなたのお考えはどうか、この点についてお尋ねをしておきます。