1987-09-19 第109回国会 参議院 本会議 第13号
本法案は、今まで無税であった少額貯蓄者の預貯金利子から二〇%もの税金を取り、今まで三五%の分離課税であった高額貯蓄者の利子に対する税率を二〇%に軽減しようとするものであり、これは明らかに金持ち優遇、不公平の助長であります。マル優が不正、悪用、乱用されていることをもって廃止の理由としておりますが、不正防止、限度額管理に努力しなかった政府の姿勢こそ、まじめな大半の納税者の気持ちを損なうものであります。
本法案は、今まで無税であった少額貯蓄者の預貯金利子から二〇%もの税金を取り、今まで三五%の分離課税であった高額貯蓄者の利子に対する税率を二〇%に軽減しようとするものであり、これは明らかに金持ち優遇、不公平の助長であります。マル優が不正、悪用、乱用されていることをもって廃止の理由としておりますが、不正防止、限度額管理に努力しなかった政府の姿勢こそ、まじめな大半の納税者の気持ちを損なうものであります。
今回のマル優制度原則廃止は、今まで無税であった少額貯蓄者の預貯金利子より二〇%が一律分離課税となり、今まで三五%の分離課税であった高額貯蓄者の利子に対する税率を二〇%に軽減しようとするものであり、これは明らかに金持ち優遇、不公平の助長であります。
これは高額貯蓄者だということは今の答弁でも明らかですけれども、私はそれが銀行と結託してやられているというところに最大の問題があると思います。先ほども調査した銀行の九九・九%までが不正使用をしていたという答弁がありました。
しかし、夫婦と子供二人の標準世帯で三千六百万円、これは非常に高率の贈与税抜きにはできないことでありまして、あたかも三千六百万円まで可能だ、したがって高額貯蓄者がマル優制度はより多く利用しているんだ、だからマル優廃止というのは一般庶民ということじゃなくて高額所得者に対する対策だと、そういうことがおっしゃりたいことだと思いますけれども、そういう言い方というのは私はフェアな言い方ではないと思いますけれども
言われております点を聞きますと大体三つぐらいあるわけですけれども、第一には、高額貯蓄者の不正利用を排除するという点で税の公平化を進めるという観点があります。それから第二番目には、国際的な問題もあるわけですけれども、貯蓄を抑制するというふうな目的があるようであります。それから第三番目には、非常に直接的なものでありますけれども、減税財源を目的とするということがあるわけであります。
さらに、高額貯蓄者のためには、一律分離課税を三五%から二〇%に引き下げるなど、二重三重のサービスぶりであります。 宮澤大蔵大臣は資産所得が非課税というのは不公平であると常々言われております。それが本心ならば、資産所得の中でも今国民の間で最も不公平感が強いキャピタルゲインになぜ本格的なメスを入れないのでしょうか。昨年度の株式。
将来の住宅購入費、教育費、さらに病気や老後の備えに対し、また子供のささやかな預貯金、障害者を持つ親がその子の将来のためにこつこつと蓄えた預貯金にまで利子課税するという血も涙もないやり方であり、高額貯蓄者のみを優遇するマル優廃止には断固反対であります。
また、高額な貯蓄者、資産家は、三五%をお使いになる前に一六%の割引債等を御活用になっている場合も多かろうと思いますので、今回の利子課税の改正がお金持ち、高額貯蓄者に有利であるというのは、必ずしも当たらないのではないかと私どもは考えておるところでございます。
しかし、そうした高額な限度を利用できる方はやはり高額所得者であり高額貯蓄者でございますので、結果的に高額所得者がより受益しているという現状になっているのではないかといった観点もございます。
この点につきましては、三五%の問題とも関連しましていろいろ御議論はあるところでございますが、現在の三五%課税の利用状況等からいろいろ勘案いたしまして、私ども、必ずしも、これが高額貯蓄者と申しますか高額所得者と申しますか、そういった方々への優遇ということでもなく、実質的に公平を確保できる方策ではないかということで考えておるわけでございます。
若干ストレートにそのまま出せという御意見も自民党内にあるようですが、そこをやはり一部改正して、例えば六十五歳を六十歳にするとか、あるいは十月を来年の四月にするとか、一億円以上の高額貯蓄者には今までのような三五%課税を残すとか、いろいろな中身が今情報として伝わってくるわけです。総理としては、昨日おっしゃった新型マル優、これは何か総理として中身について御意見をお持ちなんですか。
だから、先ほど大蔵省の方が非課税貯蓄制度というのは高額貯蓄者に多くの面で有利に働いていくからそれに税をかけるんだ、こう言っても、今言ったような形でそこから逃げていって、別のところでまた資産運用をやれば、あなた方が捕まえようとしても捕まえられないわけで、捕まえられるのは資産の移動もできないし、新しいところへ運用することもできないそういう低所得者層、少額の預貯金者のところに五%にしろ一〇%にしろ税金が新
特にこの制度は、御承知のように、国民の健全な少額な貯蓄を奨励する、優遇するというような制度でございますので、余りこれが高額貯蓄者まで及ぶようになるということは制度の趣旨から見てもいかがかと思いますので、私どもとしては、現在の限度枠は適当なものではないかというように感じておる次第でございます。
だから、そういう面で、この制度は単に高額貯蓄者にだけ利益を与えているものであり、そういう面で政策目的に合するものであって、一般の国民の貯蓄という面から見れば、ずいぶんかけ離れた、ずれた制度ではないかと考えるのですが、どうでしょうか。
このことは、前述の貯蓄増強中央委員会の平均世帯貯蓄状況から見ても、少額貯蓄者の非課税制度ではなくて、高額貯蓄者の優遇措置を考慮したものと思うが、どうでありますか。また、税の不公平をさらに拡大することになり、これらの制度は直ちに整理統合を行ない、一本化すべきと考えますが、福田大蔵大臣のお考えをお答え願いたいのであります。 その一つは、探鉱に対する——いわゆる鉱山を探るほうであります。
低額貯蓄者にその措置の効果が薄くなり、高額貯蓄者が優遇されるのであっては、税の公平の原則に反するものであります。私は、利子・配当税にも当然累進税率をかけるべきであると主張いたします。
このことは、高額貯蓄者が源泉を秘匿する、要するに自分たちの所得がどこからきたかというものを秘匿したいということのあらわれだと私は思うのでございますが、源泉分離課税というものが、単に一〇%の分離課税にして税金を安くしてもらうという点ならば、まだ私は許し得るところがあるのですが、一番私どものおそれますのは、各種の脱税をされた預金というものが、源泉秘匿に名をかりて、分離課税としてこういうところに入ってくるというのは