2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(正林督章君) 本事業は、年収約三百七十億円以下の方を対象に、ごめんなさい、三百七十万円以下の方を対象に、肝がん、重度肝硬変の入院治療、又は肝がんの分子標的薬を用いた通院治療に係る医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が過去一年間で三月以上になった場合に、対象者の自己負担額が一万円となるように助成するものであります。
○政府参考人(正林督章君) 本事業は、年収約三百七十億円以下の方を対象に、ごめんなさい、三百七十万円以下の方を対象に、肝がん、重度肝硬変の入院治療、又は肝がんの分子標的薬を用いた通院治療に係る医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が過去一年間で三月以上になった場合に、対象者の自己負担額が一万円となるように助成するものであります。
過去一年で三か月以上高額療養費算定基準額を超えた場合に、高額療養費算定基準額を超えた三か月目以降に、医療費に対して公費負担を行う制度であって、自己負担額が一万円ということで、制度そのものは大変評価できると、大臣、本当に頑張っていただいていると思います。また、今年から、四か月目以降から三か月目以降と負担軽減も図られましたよね、大臣。