2001-06-05 第151回国会 衆議院 総務委員会 第18号
その上で、少しお聞きしたいんですが、株式取得者は全体として高額所得階層が多いというふうに私は認識していますが、大臣はどう御認識されていますか。
その上で、少しお聞きしたいんですが、株式取得者は全体として高額所得階層が多いというふうに私は認識していますが、大臣はどう御認識されていますか。
先ほどの税務局長のお話ですけれども、高額所得階層が実に多いんですね。政府税調の資料を私も見ますと、勤労世帯を年間の収入によって五段階に分けますでしょう。そうすると、五つの階級がそれぞれどれぐらいの貯蓄を保有しているかという統計があるんですが、それを見ますと、年間収入一千八十万円以上の第五階級が保有している株式が株式全体の五三%を占めていますね。
一般に、高額所得階層の方々になりますと所得の発生も多様化いたしまして、特に配当所得などの資産所得のウエートが当然でございますけれども高くなってくる傾向がございます。
ところが、年収一億円とか二億円とか、こういう超高額所得階層に対しましては、私の試算によりますと二〇%近い大幅減税となるものでございます。このように上に厚く下に薄い、これが減税案の内容でございます。
「現行の非課税貯蓄制度は、所得水準の高い階層ほど利用割合も高く、高額所得階層を優遇する結果となっており、不公平を助長している。」等の問題点を包蔵しているとの指摘があったということが政府税調でもはっきり書いてあるわけですよ。
「(ロ)現行の非課税貯蓄制度は、所得水準の高い階層ほど利用割合も高く、高額所得階層を優遇する結果となっており、不公平を助長している。」こういうふうに言っていますね。これに対して、一体どうしてあなた方は手をつけることができなかったのですか。政府税調がここまで言っているじゃないですか。不公平税制の典型的なものだと言って、存在自体が不公平だ、こう言っているじゃないですか。場所わかりますか。
なお、中堅段階におきまして減税額がむしろ増税になっているのではないかということでございますが、最低税率の〇・五%の引き上げは、単に低所得層に対してだけ引き上げるのではございませんで、高額所得階層も含めて全納税者に影響が出てくる問題でございます。低所得層だけをねらい撃ち的に負担増をお願いするというようなものでは決してございません。
ということが指摘されて、「税率構造については、昭和四十九年度(高額所得階層については、昭和四十五年度)の改正後手直しが行われていない」という指摘があるわけであります。 したがって、これは確かにそのとおりでございますが、今度どういうふうにこれに対応するかということは、結局これは中期答申で一つの方向といいますか、哲学が示された。
現在の税制の基本的な性格が、シャウプ勧告にありましたことは言うまでもありませんが、このシャウプ税制は、戦後の日本経済の復興期にありまして、応益原則をにしきの御旗に、大衆課税強化の性格を内包しながら、高額所得階層の減税をはかることによりまして投資貯蓄を促進し、企業の資金確保をはかるなど、総じて、資本蓄積を加速化することを目的とするものにほかならなかったのであります。
もとより国家地方財政の運用も、個別企業の経営政策も、すべてこの方向に沿って調整せられるべきであり、その過程で生ずる種々の犠牲と負担は、当然のことながら、多年にわたって巨大な蓄積を進めてきた大資本と高額所得階層の負うところでなければなりません。
ここに御留意を願いたいことは、昭和四十一年度における租税特別措置による国税の減収見込み額は二千二百二十億円の巨額であって、このらち八割強相当額は、大企業関連の高額所得階層の配当所得、利子所得の減税をも含めて、広義の意味での大企業偏向減税であります。
しかもこの利子所得の減税の恩典に浴する階層といえば、いわゆる高額所得階層であるということも、本委員会における審議の経過に照らして明らかになっております。
次に、減税の問題について、「政府は一千億減税を誇示するが、その実態は、高額所得階層に片寄っている、減税の恩典を受けない階層は、運賃値上げ等によって、かえって生活困窮に陥るのではないか、また、所得税減税に重点をおいて直接税、間接税の関係、所得税、法人税等の均衡についての配慮がなされていないのではないか」という質疑がありましたが、これに対し大蔵大臣より、「所得税の減税割合では、低額所得者の方が高額所得者