2011-04-13 第177回国会 衆議院 法務委員会 第5号
この際、中国人の観光客を高額所得者層から中所得者層まで拡大すべく、発給要件を、年収二十五万元ですから、日本円にすると年収約三百十万円から、約七十万円にまで下げているんですね。 結局、この緩和策というのは、一年もたっていないにもかかわらず、さらに追加して講じるということになっておりますが、私は、個人的に、これは非常に拙速なような感じがいたします。
この際、中国人の観光客を高額所得者層から中所得者層まで拡大すべく、発給要件を、年収二十五万元ですから、日本円にすると年収約三百十万円から、約七十万円にまで下げているんですね。 結局、この緩和策というのは、一年もたっていないにもかかわらず、さらに追加して講じるということになっておりますが、私は、個人的に、これは非常に拙速なような感じがいたします。
そしてまた、経済効果でいいますと、消費性向が高い低所得層には低い給付、そしてまた消費性向が低い高額所得者層には高い給付ということになって、さらには、それによって何に使うかということ、生活費に使う、一方では、高額所得者の方は、鳩山さんのお孫さんのように塾に通わせたり、そしてまた教育投資、こういうことで教育格差も広がる。明らかに政策としておかしいんじゃないですか。
こうしたことを受けまして、先ほど申し上げましたように、この証券業協会の調査の数字を引用いたしまして、個人投資家に占める中低所得者層の割合をお示しをいたしまして、今般の税制改正の効果が、高額所得者層だけでなく一般の個人投資家に及ぶと、こういう旨をお答えしたところでございます。
さらに、減税の恩恵が高額所得者層のみにもたらされ、大半のサラリーマン世帯では昨年の特別減税後と比較して負担増となることから、景気対策としての効果もほとんどないと考えます。 法人税率の引き下げについては、民主党が昨年一月の民友連当時に提案した内容を、一年もおくれてようやく丸写ししたものにすぎません。
政府提出の所得税・法人税負担軽減措置法案につきましては、審議の過程でも明らかになったとおり、所得税の最高税率のみの引き下げと定率減税、課税最低限の引き上げ等の愚策を継ぎはぎしたものにすぎず、将来を展望した抜本的税制改革につながる内容とは到底言えないだけでなく、減税の恩恵が高額所得者層のみにもたらされ、大半のサラリーマン世帯では昨年の特別減税後と比較して負担増となることから、景気対策としての効果もほとんどないと
中低所得者層の方が高額所得者層より消費性向が高いことは明らかであり、景気対策というなら、中低所得者階層にこそ手厚いものにすべきです。 当面の景気対策として、消費税率の引き下げが最も有効であることは、最近の世論調査でも、また、公聴会において消費税減税は短期的なカンフル剤にはなる、減税するなら消費にかかっている税金を減税すべきとの公述があったことからも明らかであります。
政府提出の所得税、法人税負担軽減措置法案につきましては、所得税の最高税率のみの引き下げと定率減税、課税最低限の引き上げ等の愚策を継ぎはぎしたものにすぎず、将来を展望した抜本的税制改革につながる内容とは到底言えないだけでなく、減税の恩恵が高額所得者層のみにもたらされ、大半のサラリーマン世帯では昨年の特別減税後と比較して負担増になることから、景気対策としての効果もほとんどないと考えます。
そして、その動いた方たちの大半は、やはりいわゆる中低所得者層ではなかろうか、高額所得者層ではなくて。そういう人たちが購買に動かなければ、消費の拡大につながらない。ところが、そういう人たちが購買に動くようなマインドじゃないのですね。 この法案が示されたときに各新聞にでかでかと出たのが、今年度より増税になるということ、これは事実なんですが、打ち立てるわけでしょう。
総理は、高額所得者層だけが制度減税の恩恵に浴し、その他の所得階層は一時的な定率減税で我慢しろとおっしゃるのでしょうか。それは国民各層一人一人の声に耳を傾けるという総理の政治信条に合致するものなのでしょうか。総理の率直な御見解をお聞かせください。 第四に、我々は地方財政破綻を招く地方税減税には反対であるということを改めて強く表明いたします。
政府は、高齢者の経済状況が向上したとの理由で高齢者にも負担増を求めておりますが、高齢者の経済状況は、多数の低所得者層と少数の高額所得者層に二極分化しているのが実態であります。したがって、一部負担軽減の対象となる低所得者の範囲を拡大すべきであると考えますが、この点に関しての厚生大臣の見解をお伺いいたします。 次いで、政管健保の問題について質問いたします。
その表を見ても、高額所得者層が減税効果が大きかったことがあらわれております。 私どもが計算し直した表は差し上げてありますけれども、この事実は確認していただけますか。 〔理事竹山裕君退席、委員長着席〕
六十三年のときの税制改正のときに私は大変不満であったのは、税率がフラット化して、要するに最高税率を引き下げたことによる高額所得者を中心とした資産所得者というか、高額所得者層に手厚くて、そして可処分所得をふやしてそれを消費に回すような層に対しましては余りメリットがなかったような気がいたします。
医療費控除に関しても一緒でございまして、同じ医療費がかかったにしても、その控除によって受けるメリットは低額所得者層よりも高額所得者層の方が極めて大きなメリットを受ける、こういう不都合な、極めて不合理だと私は考えますが、こういう結果が出てくる。 その点から、なぜ所得控除方式をとっているのか、これは不合理というふうに考えられないか、この点まずお答えをいただきたいと思います。
加えて、非課税貯蓄制度の不正利用も高額所得者層の悪用が大部分と言われております実態を考え、改正を行ったものであります。 すなわち、この制度を社会的弱者と言われる老人、母子家庭等に対する非課税制度として存置するとともに、その他の利子所得に対しては、税制の金融に対する中立性、国民にわかりやすい簡素という観点から一律二〇%の分離課税としたもので、実質的公平にかなったものと言えます。
このことは税制上、利子所得と給与所得等との間の課税関係について均衡を著しく失していると言わねばならず、またマル優等の不正利用も高額所得者層の悪用が大部分であると言われております実態をも考え合わせますと、利子非課税制度を社会的弱者と言われる老人、母子家庭等に対する非課税制度に改組することは実質的に公平にかなったものと言えます。
第二に、今回の所得減税が構造的にもその規模においても全く不十分であるということだけではなくて、その実態は表向きの中堅所得階層の負担の軽減という理由とは逆に、最高税率の一〇%の引き下げだとか利子に対する一律二〇%の分離課税の適用などによりまして、大資産家、高額所得者層中心の減税となっている点を指摘しておかなければならないと思います。
しかし、その中身について見さしていただきますと、どうも低所得者層よりも高額所得者層の方が優遇されているんではないか。低所得者層につきましては、現行六十万円以下の金額一〇%の税率であったものが、今回五十万円以下の金額一〇・五%と、〇・五%引き上げられておる。そして今度は、今まで六十万円の適用課税所得の方は逆に二%引き上がって一二%になってしまう。
間接税は一般的に所得に対して逆進的であると私は思っているのでありますが、この物品税や酒税を上げる、そして年収六百万円以上の税率を緩和するということになりますと、どうも所得の高い層に厚い減税に必然的になっていくのではないだろうか、高額所得者層を優遇する減税に落ち込むのではないだろうかという疑問を禁じ得ません。ここのところは会長の御見解を承っておきたいと思うんです。
いま五年間もあるいは四年間も課税最低限の据え置きによって困っている庶民、国民、これはどうしても早急に課税最低限の引き上げを図るべきだと、このように思いますし、他面、高額所得者層というものはこれいま現在でも七五%の税率の該当者はほとんどいないというのが実情である。
ところが、五十九年実施の延期とか、導入に際して高額所得者層の税負担軽減のための税率変更などのうわさが出ています。また、総合課税そのものを否定する意見も出ています。長年の審議の結果制定されたものであり、朝令暮改であってはならないと思いますが、大蔵大臣の所見をお伺いします。