2020-05-15 第201回国会 参議院 本会議 第17号
在職老齢年金制度の縮小又は廃止は、高額所得者優遇につながるという議論もあります。しかし、所得格差を是正するのは、本来、累進課税等の税制を通じて調整を行うのが筋だと考えます。自営業者が高額所得者であっても年金は減額されないことも考え合わせると、所得格差の是正を被用者保険の制度内での給付調整によって行うことには無理があると考えますが、総理の見解をお伺いします。
在職老齢年金制度の縮小又は廃止は、高額所得者優遇につながるという議論もあります。しかし、所得格差を是正するのは、本来、累進課税等の税制を通じて調整を行うのが筋だと考えます。自営業者が高額所得者であっても年金は減額されないことも考え合わせると、所得格差の是正を被用者保険の制度内での給付調整によって行うことには無理があると考えますが、総理の見解をお伺いします。
我々、引き続き帰趨は見極めていきたいと思いますが、是非これは高額所得者優遇策にしかならないような改革、改悪は是非断念していただきたいということも含めて申し上げておきたいと思いますが、重ねて、真摯な対応、資料の要求、これ対応してください。そのことは申し上げておきたいと思います。 障害者雇用水増し問題の対応について、幾つか確認をしておきます。
例えば、年収一千万円での年金保険料の頭打ちを見直して、高額所得者優遇を正すこと、二百兆円もの巨額の年金積立金をこれから五十年も増やし続けることをやめて、計画的に取り崩して給付に充てることであります。 元厚生労働大臣の田村憲久氏は、これから年金が三割も目減りしてしまう、そこをどうするのかと述べ、厚生年金と国民年金の財政を統合し、国民年金の目減りを止めると提案しています。
私は、あの場で、高額所得者優遇の保険料のあり方を正すことで約一兆円の保険料収入をふやすという具体的提案をしたではありませんか。さらに、我が党は、約二百兆円の年金積立金を年金給付に活用すること、賃上げと正社員化を進めて保険料収入と加入者をふやすことをあわせて進めることによって、減らない年金にすることは可能だと具体的に提案しています。
私は、その手だての一つとして、高額所得者優遇の保険料のあり方を正すことを、きょうは具体的に提案いたします。 今の年金保険料は、月収六十二万円、ボーナスを含め年収で約一千万円を超えますと、保険料負担がふえない仕組みになっています。年収が約一千万円の上限額を超えますと、二千万円の人も一億円の人も、みんな保険料は同じ、年間九十五万五千円です。
三点目は、お話戻しまして、高額所得者優遇なんじゃないの、不公平なんじゃないの問題です。 今回の三から五の幼児教育、保育の無償化は、皆様御案内のとおり、上限が二万五千七百円で幼稚園の利用者、認可保育園の利用者は全ての人が無料となりました。御存じのとおり、応能負担の認可保育園が無償化ということは、高額所得者に対してより多くの財源が投入されるということです。
今般のこの無償化につきましては私も大賛成でありますけれども、今御答弁いただきました三歳から五歳、ここについては高額所得者優遇という考え方が国民の中にもありますので、ここはしっかりと説明をしていただきたいというふうに思っております。
国民一人一人のポイントキャッシュバック上限額を設けるのとはまたちょっと意味が違うんですけれども、私は、やはり高額所得者優遇にならないためには、個人一人一人当たりのポイント還元上限額を設けるべきだと思うんですが、そういう考え方ではないということでしょうか。
当初対象外だった認可外をなぜ外すのか、あるいは、無償化は高額所得者優遇だという批判、無償化により幼稚園や保育園に子供を預ける人がふえる、待機児童がふえると予想される中、保育の質と保育士の確保、処遇改善こそが先決だという指摘、こうしたことも指摘をされております。私も全くそのとおりだというふうに思っております。 今回のこのスキームの形成過程で、政府はきちんと地方と協議を行ったのか。
応益負担の原則に反するのではないかですとか、あと、返礼品目的で、返礼品が主たる目的になっているのではないかとか、特例控除の上限金額が所得に応じて変わってきますので、これは高額所得者優遇じゃないかと、いろんなことが言われていますが、これ、もうちょっとマクロ的に国の財政に対する影響ということをお伺いしたいと思うんです。
ということは、いわゆる加入要件を問わない、誰でもが基本的に、例えば六十五歳以上になれば基本的な部分は最低保障年金で保障するという制度なんですが、この財源は、やはり消費税に頼ることなく、今の日本の税制の中で、非常な、一方的な大企業優遇とか高額所得者優遇の税制が、この約二、三十年の間に富裕層の所得税率や、また法人税がずっと約六〇%ぐらい減っていっている、これを戻すだけで財源は基本的には当面いけるやないかということで
しかし、複数税率については、結果的に高額所得者優遇につながることや対象品目の選定が利権に結び付きやすいこと、さらには、インボイスの導入による事業者の事務負担増など様々な問題があることから、給付付き税額控除の方が逆進性対策として有力であると、かねてより私たち民主党は主張してまいりました。 複数税率及び給付付き税額控除について、麻生財務大臣の御見解をお伺いいたします。
これは、先進国の中では日本だけが採用している、高額所得者優遇の特異な制度。 閣法では、上限を設定し、給与所得一千五百万円を上限として、控除額は二百四十五万円。法人役員については、さらに上限を引き下げることになっていました。ところが、修正案ではこれも抜け落ちております。
そういうことを議論しているわけじゃなくて、菅大臣の答弁というのは、所得控除自体が高額所得者優遇というふうに考えておられるような、そういう答弁だったものですからただしているわけであります。 今、額として高額所得者ほど控除による減税は大きくなるというのは事実、それは事実です。しかし問題は、増税というのは絶対額もありますけれども、増税の率ということが負担感としてはあるわけです。
ということでいうと、やっぱり配偶者控除の廃止というのは、これはやはり問題であるというふうに思いますし、私はやはり高額所得者優遇の仕組みを見直すというのであれば筋が違うと。
○吉田(泉)委員 高額所得者優遇かどうかはともかくとして、いずれにしても、所得税法の本則では、二十一条の二項だと思いますけれども、利子、配当、株式の譲渡益、こういうものは総合課税にしましょう、退職金と山林所得は分離にしましょう、これを決めておいて、先ほどの大臣の御答弁ですと、それにもかかわらず金融所得はこれからも分離課税でやっていくんだということでした。
大企業、高額所得者優遇は、配当と譲渡で一兆円、減価償却で五千億強、合わせて一・五兆円になるんですね。そして、しかも生活保護から今裁判も起きていますけれども、高齢加算を削り、母子加算を削り、もう本当に生きていけないと。
○吉川春子君 この資産家優遇税制は、従来の二六%課税を二〇%に引き下げ、さらに、二〇〇三年の五年間の時限立法として、株式配当への減税と株式譲渡所得への減税を更に一〇%引き下げるという高額所得者優遇政策です。既に株価は上昇しておりますし、根拠が失われているんじゃないか。株価七千円時代のこれは話であったんじゃありませんか。
軽減税率は高額所得者優遇であるとの御批判があるのは事実でございますが、延長期間の間に今申し上げましたような検討を行った上で軽減税率を廃止をするということとしておりまして、ですからそういう意味におきましては、一年後にはこれを廃止をするということになるわけでございます。
これからもわかるように、高額所得者優遇税制こそ税の再配分機能を著しく喪失させている根源であることは明らかであります。 財務大臣、消費税引き上げを強調する前に、改めて所得税の累進化を強めるべきではありませんか。また、定率減税の全面廃止はこの再分配機能をさらに低下させる可能性が高いと考えますが、どのように推計しているのか、お示し願いたい。
ところが、政府によってこの原則がゆがめられ、累進制緩和、消費税導入を中心とする近年の税制改革は、戦後確立された税の在り方を覆し、強い者はますます強く、弱い者からも厳しく取り立てる制度となり、所得再配分機能を著しく低下させ、ますます大企業、高額所得者優遇の性格を強めています。消費税は、私は、憲法二十五条ともかかわって、生計費非課税の原則を踏みにじる最悪の税だと考えています。
両方見ないと、弱者切捨てだとか高額所得者優遇だとは言えないと思うんであります。税が高ければ、高額者に対して税が高ければ経済が発展するのか、あるいは弱者切捨てと言えるのか。そうでもない。