1973-03-08 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
資産に対して課税をするということはいかがであろうかということ、それらに関連して、実施上実に繁雑な手続が要ったとか、徴税行政上の問題だとか、ほかにもいろいろあげられるかと思いますが、大体そういう点が問題だったのが廃止の原因であったかと私は考えておるものでございますから、そういう過去の経験に徴しまして、富裕税という名前が適切であるかどうかとか、その内容をどうしたらいいかとかいうことは別といたしまして、高額所得税
資産に対して課税をするということはいかがであろうかということ、それらに関連して、実施上実に繁雑な手続が要ったとか、徴税行政上の問題だとか、ほかにもいろいろあげられるかと思いますが、大体そういう点が問題だったのが廃止の原因であったかと私は考えておるものでございますから、そういう過去の経験に徴しまして、富裕税という名前が適切であるかどうかとか、その内容をどうしたらいいかとかいうことは別といたしまして、高額所得税
それで、或る人はまあ勇壮なことを申しまして、高額所得税の税率を高めよ、英国は九十何%だと言つておりますが、これは制度としてはいいのでございますが、先に申しました数字からいたしまして、九五%にいたしましても、その所得階層の所得高が極めて少いのでございますので、低額所得者の減税をカバーすることは到底できないのでございます。
低額所得者、勤労生活者の納めた血のにじむような税金は、国の財政を通じて資本蓄積の一役を買わされたのにかかわらず、又同じく法人や高額所得税の減税が資本蓄積を理由とするにかかわらず、政府の希望するような方向には役立てられないで、我が国産業の大部分が依然不健全なる状態に置かれてあつて、何ら合理化べの積極的な努力が殆んどなされていないということは、我々の頗る遺憾とするところであります。
直接税だけで改正するといたしましても、すでに現在において高額所得税は御承知の通り殆んど負担の限界に達するがごとき高率であります。問題は正しく税金を納めるか納めないかというところに掛つておるのであります。税率そのものは最早最高の限界に来ておると思います。そういたしますと低額所得者の軽減を高額所得者に転嫁する余地は税法の上では殆どない。
それではどこに新財源を求めるかといいますと、やはり高額所得税の税率を引上げるとか、それから先達てから私が申しておりますように、法人の高額のものの税率がひどく安いので、先日の御答弁の中には、それは法人税として一度掛けたものに更に配当になつたら更に個人の税金として掛けるということになるから、二重になるというようなことを承わりましたれとも、それを拂う方の人は一回で済むのであつて、二重にならないように思いますので
前年よりも課率をふやすということは考えなければなりますまいが、財勢が倍以上に膨張した際には、前年くらいの率にして、高額所得税もある税度以上の所得の大きい人方に御負担願つても、國家財源のためにはやむを得ないじやないかという考えをもつておりますために、お尋ねを申し上げておるわけであります。
こうして政府自身が追加豫算を賄うために、税制の改革要綱案、非戰災者特別税要綱案、そういうものを決定して、十二月一日から實施の豫定のもとに、高額所得税の税率引上げ、非戰災者特別税の新設の一方に、消費税の引上げや、專賣益金の増收をはかつて、勤勞所得税を輕減して、間接税の増税に向つておるのを見るのであります。