2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
実際そうなんですけれども、その上で、所得の条件や高額医療費制度などの対応も盛り込まれているわけでありますので、その点、正しく内容が当事者の皆さん方に伝わるように、厚生労働省並びに地方自治体、健康保険機関、各医療機関において積極的に今後告知、広報していただけるようお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
実際そうなんですけれども、その上で、所得の条件や高額医療費制度などの対応も盛り込まれているわけでありますので、その点、正しく内容が当事者の皆さん方に伝わるように、厚生労働省並びに地方自治体、健康保険機関、各医療機関において積極的に今後告知、広報していただけるようお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
高額医療費制度の見直しについての御質問をいただきました。 受診時定額負担は、厳しい医療保険財政の中で、長期に高額な医療費がかかっている患者の負担を軽減し、セーフティーネット機能を強化するための財源として、給付の重点化の観点から、一体改革成案に盛り込まれたものであります。
四、高額医療費制度の自己負担限度額についても、特定受給資格者や特定理由離職者の方については給与所得を百分の三十として前年所得を計算する、こういう内容であると私は承知をしております。 医療保険料は前年度の所得などを基準に算定されることから、離職後、失業者の方が国民健康保険に加入する場合は、在職中の保険料よりか二倍近くに跳ね上がるケースがあります。
現在の高額医療費制度は、生活保護水準以上で月収五十三万円未満の収入の方には月額八万円強の自己負担となっているわけでございまして、これでは長期間にわたる療養の方々は年額でおよそ百万円ということで、家計を大変圧迫しているわけでございます。こうした高額療養費を、自己負担額を引き下げて、長期の治療に当たっても経済的な不安がないようにお願いをしたいわけでございます。
また、腎臓移植患者の自己負担についてのお尋ねがございましたが、腎臓移植を受けて退院するまでの間、透析医療に関する、御案内のとおり、高額医療費制度の特例が適用となっておりまして、透析と同様に月額一万円、そして月収が五十三万円以上ある方につきましては二万円となっております。
また、高額医療費制度がございますが、これはあくまでも自己申告による還付方式をとっておられますけれども、自己申告をすることができない高齢者の方も多くいらっしゃるという事実がございますので、その対策もしっかりとっていただきたいと思います。 そして、今回、高齢者医療制度という名称になりました。
それからまた、そうした公的保険給付の見直し議論の中で、患者負担、食費等の負担とあわせて、いわゆる高額医療費制度、高額医療費の自己負担限度額、この議論があるのであります。先日の十月九日の日経新聞に出てきた記事をちょっと読んでおりましたけれども、その中で、この制度というものを知らない方がかなりおられる。
これは平成十二年当時の審議の際でございましたが、高額医療費制度の世帯合算について質問をさせていただきました。これは先々月までの制度ではたしかこうだったと思うわけですけれども、同一の世帯に属する高齢者の方が同一の月に負担をした一部負担金のうち三万円以上のものを合算をして、一定額を超えますとその超えた額を支給する、このようになっていたと思います。
この最終日には私はどういうことをお伺いしたかったかと申しますと、高額医療費制度について是非お伺いしてみたかったもので、その手続の簡素化につきまして、審議の中でもあのころ再三出てまいりましたけれども、この点について、まず具体的な対応につきまして政府参考人の方によろしくお願いいたします。
最初に大臣に一言、高額医療費制度をめぐる取扱いの改善についてお尋ねをいたします。 今回の改正案では患者負担の見直しが行われてくるということでございますが、患者負担が大きくなれば高額療養費が果たす役割は極めて重大になる、当然のことでございますが、厳しい今日の経済情勢の中で家計に与える影響を考慮しようというような声も当委員会で随分出ております。
同一世帯に属する複数の老人、二人の場合が多いと思いますが、二人同時に同じ時期に入院をされたと、こういうときに高齢者の属する世帯の家計負担を緩和する、こういうことで高額医療費制度を創設するということにいたしたわけでございます。
最低限個人の負担する限度額というのが当然あるわけで、まして高額医療費の見直しも含まれている今度の新しい健康保険の改正案の中で、高額医療費制度を使えばこんなに自己負担が重くなるようなことはない仕組みとなっているはずなんですが、現実にそういう話を聞いたものですから、この辺のところはどうなっているのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います、保険局長。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 議員がたしか引用されましたのは母子家庭のお母様から、そして下垂体性小人症のお子さんをお持ちであり、高額医療費制度があっても一たん払わなければならない、後で返還があるといってもその一たん払うということ自体がつらいという趣旨のお手紙だったと思います。 そして、私どもは本当にその高額医療費制度、貸付制度といういい制度をつくったと思ったんです、間違いなく。
これも、先ほどの上野理事の質問に対しまして総理の御答弁の中にもありました高額介護サービス費制度、これはちょうど医療における高額医療費制度と同じようなものを設ける、そしてそれも低所得者に対してはまた同じ上限、限度額も下げると、食事療養費もそうだという、医療における考え方と同じだと思いますが、しかしそこで問題がやっぱりあるんですね。
第一に、医療保険については、すべての医療給付を九割を目標に統一化することを目指すとともに、健保組合の設立の拡大、政管健保への都道府県運営方式の導入、国保経営の都道府県、市町村の共管化、高額医療費制度の改革など一元化へ向けての条件整備を図るべきであります。
世代間の負担の公平を図るために、老人の一定額負担を五%負担に改め、高額医療費制度を導入して適切な診療を抑制されないように配慮することが望まれているわけであります。また、社会構造の変化に伴い財政基盤が貧弱になっている国民健康保険の抜本的な見直しを進め、現在市町村単位の国民健康保険を都道府県単位に改善する必要がある、こういうふうにも言われております。
基本健保の医療給付(基本給付)は、本人、家族、入院、外来の別なく、すべて同率とするとともに、高額医療費制度を抜本的に改善し、家計の負担能力に応じたキメ細かな仕組みを確立する。また、出産、死亡、育児等についての現金給付制度を設ける。 高齢者については、基本健保の医療給付に上乗せして給付を行う。
○政府委員(小島弘仲君) 確かに施設の体系によりまして、例えば入院の場合ですとこれは医療給付という形でございますので、所得の状況にかかわりなく原則としては、低所得者の高額医療費制度等がございますけれども、原則としては一律の負担という形になります。
それから、退職者医療制度ができましたりあるいは高額医療費制度が複雑化する、こういったように国保の事務が複雑化しておりまして、その事務の効率化と申しますのが非常に重要になってきているわけでございます。
○吉村政府委員 現在の高額医療費制度は各制度でかなりばらばらになっております。健保の家族の場合には五万一千円でございますが、日雇健康保険の場合は三万九千円、それから国民健康保険の場合には、普通は五万一千円、それから低所得者の場合には三万九千円、そして健保の家族の低所得者の場合には一万五千円、こういういろいろな数値になっております。
○政府委員(大和田潔君) 家族の場合は御承知のように三万九千円という高額医療費制度がございまして、低所得者に対しましては新しく一万五千円ということでございますね。低額所得者に対しては一万五千円というそれを新しく導入したと、これが低所得対策というふうに言えると思います。これは保険制度の中に仕組まれた低所得対策であるというふうに言えると思います。