1995-03-15 第132回国会 衆議院 厚生委員会 第7号
保険基盤安定制度は、九三年及び九四年の暫定措置でありますから、継続の法改定がなければ国は保険基盤安定制度の総額千二百四十六億円の二分の一つまり六百二十三億円を負担をするはずだったわけですけれども、それが暫定措置の延長によって定額負担となって、この定額負担分百七十億円を差し引いても四百五十三億円、そして高額医療費共同負担事業のふえた分二十億円を引いても四百三十三億円の国庫負担の城となるわけです。
保険基盤安定制度は、九三年及び九四年の暫定措置でありますから、継続の法改定がなければ国は保険基盤安定制度の総額千二百四十六億円の二分の一つまり六百二十三億円を負担をするはずだったわけですけれども、それが暫定措置の延長によって定額負担となって、この定額負担分百七十億円を差し引いても四百五十三億円、そして高額医療費共同負担事業のふえた分二十億円を引いても四百三十三億円の国庫負担の城となるわけです。
都道府県が保険基盤安定制度で二百五十億円、高額医療費共同負担事業で百九十億円、合わせて四百四十億と最大の負担増となっております。市町村は二百五十億円の負担増となっている。注目されるのは、地方負担が六百九十億円増加されているにもかかわらず、国保のいわば被保険者ですね、これの負担軽減額が二百四十億円で、これを一人当たりで見ますとたった六百五十円にとどまっているということなんですね。
昭和五十四年度で、これは高額医療費共同負担事業における腎炎、ネフローゼの医療費を、仮に人工透析の医療費とみなせばという前提でありますが、五十四年度で件数の割合は二五%、金額の割合で二〇%というふうになっております。