1992-05-15 第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号
私は、きょうの質問は、子どもの権利条約から見た日本の少年手続ということで、これは埼玉県の高野弁護士が書かれた資料を参考にさせていただきながら質問をさせていただいているわけですけれども、例えば今の身柄拘束のための基準、具体的、厳格な基準ということでアメリカのモデルアクト、こういう基準を言っているそうです。一つ、少年を引き取るべき親がいない。
私は、きょうの質問は、子どもの権利条約から見た日本の少年手続ということで、これは埼玉県の高野弁護士が書かれた資料を参考にさせていただきながら質問をさせていただいているわけですけれども、例えば今の身柄拘束のための基準、具体的、厳格な基準ということでアメリカのモデルアクト、こういう基準を言っているそうです。一つ、少年を引き取るべき親がいない。
そうして、そばに寄った高野弁護士、これも環境保健裁判の担当弁護士、この人が、現行犯逮捕手続書、これを見せてもらいたいと言っても拒否しているのです。弁護士の当然の要求さえ拒否しているのです。そのほかに、そのままうちへ帰ってそのまま寝込んでいる人がずっとおるんです。その場では緊張していてわからぬけれども、うちへ帰ってきたとたんに足腰が立たなくなっているのです。