1960-04-05 第34回国会 参議院 運輸委員会 第13号
第九十一条の改正は、七千三百メートル以上の高さの空域において、従来飛行視程が五千メートル以上あれば曲技飛行を行なってもよかったのでありますが、これを八千メートルなければならないこととして、高速航空機の航行の安全をはかったのであります。
第九十一条の改正は、七千三百メートル以上の高さの空域において、従来飛行視程が五千メートル以上あれば曲技飛行を行なってもよかったのでありますが、これを八千メートルなければならないこととして、高速航空機の航行の安全をはかったのであります。
第九十一条の改正は、七千三百メートル以上の高さの空域において、従来飛行規程が五千メートル以上あれば曲技飛行を行なってもよかったのでありますが、これを八千メートルなければならないこととして高速航空機の航行の安全をはかったのであります。