2003-04-02 第156回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
まず、高速自動車国道法案についての反対の理由を申し上げます。 第一に、道路公団などの民営化会社は二〇〇五年度に発足する予定であるとしながら、なぜ二〇〇三年度から新方式をスタートさせるかについての説明が不十分であるということ。 第二に、公平で客観的な選定基準がなければ、優先順位は極めて不透明なものになるということです。
まず、高速自動車国道法案についての反対の理由を申し上げます。 第一に、道路公団などの民営化会社は二〇〇五年度に発足する予定であるとしながら、なぜ二〇〇三年度から新方式をスタートさせるかについての説明が不十分であるということ。 第二に、公平で客観的な選定基準がなければ、優先順位は極めて不透明なものになるということです。
実際、きょうここで審議している高速自動車国道法案が通ると、優先順位も決まらないまま直轄方式の道路建設が先行してしまって、新会社が発足するころには全部でき上がっちゃっているんじゃないかというような危惧といいましょうか、そういう疑問の声もあるかと思うのですが、この点、いかがなものでしょうか、政府のお考えをお聞きします。
しかし今度高速自動車国道法案を国会の御審議を得まして成立いたしたわけでございますが、この自動車道の問題といいますのは、ここ数年非常に大きな問題として取り上げられて参りました、われわれの方の申請も、ただいままで非常にたくさんの申請がくるような状況になって参ったわけでございます。
○中島(巖)委員 国道法案の審議に当りまして大臣より明らかにされたところは、いわゆる道路の無料公開の原則によって、有料道路が料金によって償還された場合においては無料公開にするというのが原則であり、その点非常にあいまいではありましたけれども、それがいわゆる道路運送法と高速自動車国道法案との基本的な相違の点である。すっきりした御答弁ではないと思いましたけれども、その点は明らかにされたわけであります。
○中島(巖)委員 ただいまの御答弁によりまして、例の高速自動車国道法案によるところの道路、それから現在公団によって施行しつつあるところの有料道路、これらに対してやはりただいま審議中の道路公団法の一部改正案が通過しないと事業の上に支障を来たす、こういうように了承して差しつかえないのでありますか。
に関する議定書の批准について承認を求めるの件 一、日程第二 日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定の批准について承認を求めるの件 一、日程第三 関税及び貿易に関する一般協定の改正に関する諸議定書の受諾について承認を求めるの件 一、日程第四 貿易協力機関に関する協定の受諾について承認を求めるの件 一、日程第五 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案 一、日程第六 高速自動車国道法案
日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定の批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告) 第三 関税及び貿易に関する一般協定の改正に関する諸議定書の受諾について承認を求めるの件(委員長報告) 第四 貿易協力機関に関する協定の受諾について承認を求めるの件(委員長報告) 第五 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 高速自動車国道法案
○議長(松野鶴平君) 日程第五、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案 日程第六、高速自動車国道法案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(富樫凱一君) 高速自動車国道法案の策三条でございますが、高速自動車国道の予定路線をきめます場合には一般自動車道との調整について特に考慮されなければならない。」と規定いたしておるわけであります。
高速自動車国道法案及び道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、全部を問題に供します。両案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中山福藏君) この際高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題に供します。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
勝太郎君 村上 義一君 政府委員 建設政務次官 小沢久太郎君 建設省道路局長 富樫 凱一君 建設省住宅局長 事務取扱 鬼丸 勝之君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 説明員 建設省住宅局建 築指導課長 小宮 賢一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○高速自動車国道法案
○委員長(中山福藏君) つきましては、高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題に供します。 まず高速自動車国道法案の質疑を行いたいと存じますが、便宜第一章から順次章ごとにお願いいたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかし具体的路線、いわゆるその本線から分れる枝線等については明確になっておりませんから、少くともそういう線を今建設省なり政府としては考えて、この高速自動車国道法案を出したというふうに理解をしておるわけですが、その理解は誤まりであるかどうか、これを一つ御判定を願いたい。
ついては、この際高速自動車国道法案を議題といたします。議事の進行の便宜上まず本案の内容の御説明を政府委員に求め、そのあとで質疑に入りたいと存じますが、質疑は運輸委員の方々に優先的に御発言をいただきたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○相澤重明君 この高速自動車国道法案がきまりますというと、どのくらいの土地が収用されるのか、その点お尋ねしたいと思います。
道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、高速自動車国道法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長薩摩雄次君。 ————————————— 〔薩摩雄次君登壇〕
すなわち、この際、内閣提出、道路整備特別措置法の 一部を改正する法律案、高速自動車国道法案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○中島(巖)委員 私は日本社会党を代表して、ただいま議題となっている高速自動車国道法案並びに道路整備特別措置法の一部を改正する法律案に対して、賛成の討論をなすものであります。 現在わが国の道路に関する法律として、建設省の所管する道路を規制する道路法、並びに運輸省の所管する自動車道を規制する道路運送法の二法律かあります。
高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案に対する質疑は前会においてすでに終了いたしております。 これより両案を一括して討論に付します。討論の通告がございますから、これをお許しいたします。瀬戸山三男君。
○富樫政府委員 この高速自動車国道法案が成立いたしませんと、国土開発縦貫自動車道建設法にいう道路の建設ができないと考えておるわけでございます。
そういたしますと、結局今国会に高速自動車国道法案を提出したということは、要するに国土開発縦貫自動車道建設法案を実質法として実質は提出した、こういうように了解せざるを得ないのでありますが、そういうように了承してよろしいでしょうか。
高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、審査を進めます。昨日に引き続き残余の質疑を行います。中島巖君。
日本道路公団は、別途御審議を願っております高速自動車国道法案及び道路整備特別措置法の一部を改正する法律案に基きまして、有料の高速自動車国道の建設管理の任に当ることとなっているのでありますが、高速自動車国道の効用を確保いたしますためには、休憩所、給油所等の付帯施設を整備することが必要でありますので、同公団がこれらの施設の建設管理を行うことができることといたしたいと存じます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 高速自動車国道法案(内閣提出第八一号) 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八〇号) 日本道路公団法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二二六号)
高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますから、これをお許しいたします。三鍋義三君。
昭君 重盛 壽治君 北 勝太郎君 村上 義一君 政府委員 建設省計画局長 町田 稔君 建設省道路局長 富樫 凱一君 建設省住宅局長 事務取扱 鬼丸 勝之君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○高速自動車国道法案
○委員長(中山福藏君) それでは道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、高速自動車国道法案、以上両案を一括議題とし、政府委員から逐条の説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第一、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、高速自動車国道法案、以上両案の逐条説明を聴取いたしまして、その上でこの説明に対して質疑を行う、これが一つであります。第二は建築基準法の一部を改正する法律案の質疑を行う。第三・高速自動車国道法案について運輸委員会との連合審査会は、十六日午後一時に開会することにいたしました。
○前田(榮)委員 ただいま議題になっておる高速自動車国道法案に関連いたしまして、建設大臣にはいずれお尋ねする機会がございますので、きょうは運輸大臣にお尋ね申し上げたいのでありますが、建設、運輸両大臣が非常な御苦心をされまして、従来のなわ張り争いといいますか、セクショナリズムのためにいろいろな困難なことがあったものを、ようやく御相談がまとまって、その結果の一つとして高速自動車国道法案が提案を見るような
高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の両軍を一括して議題とし、審査を進めます。質疑の通告がございますから順次お許しいたします。山口丈太郎君。
幸い今回建設、運輸両大臣のお力で協定ができましたので、この高速自動車国道法案も提案の運びになったわけでございます。この高速自動車国道法案におきましては、お話のように運輸、建設両省の共管でございますけれども、予定路線をきめ、整備計画を立てるまで共管でございまして、その整備計画によって建設、管理いたしますのは建設大臣でございます。
連合会に関する件でありますが、本院規則第三十六条に基き、高速自動車国道法案について運輸委員会と連合審査会を開会することに御異議ございませんか。これはこの前に申し出があったものでございますが、この際皆様方にお諮りいたす次第であります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このたび、政府は、高速自動車国道法案を提出いたしましたが、同法律案におきましては、高速自動車国道の建設管理は建設大臣が行うことといたしております。しかしながら、その建設にはきわめて巨額の費用を要しますので、早急にその整備をはかりますためには、特別の措置として、その建設費等を償還するため有料制を採用できることとし、その建設管理を日本道路公団に行わせることといたしたいと存じます。
事務取扱 鬼丸 勝之君 建設省営繕局長 小島 新吾君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 説明員 国家消防本部総 務課長 横山 和夫君 大蔵省管財局国 有財産第一課長 天野 四郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○道路整備特別措置法の一部を改正す る法律案(内閣送付、予備審査) ○高速自動車国道法案
○委員長(中山福藏君) それではこの際、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、高速自動車国道法案、以上両案を一括して議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そこで現在建設委員会で問題になっている焦点は、高速自動車国道法案によりまして、内閣は建設の基本計画並びに予定線の決定を建設、運輸両大臣にするというような点が問題になっているわけなんです。そこで、いま一つここで私どもに新しい曙光が見えたことは、宮澤運輸大臣が、現在建設省の策定しつつある道路十カ年整備計画とは別に、これらの資金を貸し出して開発する。
ただいま建設委員会において審議いたしております高速自動車国道法案(内閣提出第八一号)及び道路整備特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八〇号)両法案は、当委員会といたしましてもいろいろ関係が深いものでありますから、この際建設委員会に連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員 そこでお尋ねするのですが、高速自動車国道法案におきましては、縦貫自動車道以外の予定路線、いわゆる高速自動車国道は、運輸大臣及び建設大臣がそれを定める、そして運輸大臣及び建設大臣が、今の高速自動車国道の新設、改築に関する整備計画を定める、こういうふうになっております。
高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会より連合審査会開会の申し出かありました。つきましては、来たる五日金曜日午前十時より、運輸委員会との連合審査会を開催するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 次に、高速自動車国道法案及び道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、審査を進めます。質疑の通告があります。これをお許しいたします。瀬戸山三男君。
一、高速自動車国道法案、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、右両案は四日に提案理由の説明を聴取し、質疑は近く提出予定されている日本道路公団法の一部を改正する法律案とともに三法案並行して行うこと。一、また四日に、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部改正案及び国有財産特別措置法の一部改正案について説明を聞き調査すること。