1995-03-09 第132回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○藤田委員 次に、二輪車の問題に移りますが、今回二輪免許が再編されまして、大型二輪免許については教習制度ができるわけでありますが、現在の自動二輪免許にはない路上教習、高速教習をどういうふうにされるのか。それから、現在はもう使われておりませんが、シミュレーター、これを二輪車用として活用されることになるのかどうか。これはもちろん教習所のコスト問題もありますけれども、この辺はどうなっておりますか。
○藤田委員 次に、二輪車の問題に移りますが、今回二輪免許が再編されまして、大型二輪免許については教習制度ができるわけでありますが、現在の自動二輪免許にはない路上教習、高速教習をどういうふうにされるのか。それから、現在はもう使われておりませんが、シミュレーター、これを二輪車用として活用されることになるのかどうか。これはもちろん教習所のコスト問題もありますけれども、この辺はどうなっておりますか。
○田中(節)政府委員 現在、普通自動車の教習につきましては、指導員が同乗いたしまして、危険な場合でも応急用のブレーキを活用するというような安全措置が図れますので、路上教習あるいは高速教習を実施しております。
具体的には自転車あるいは高速教習、すべての年齢層、子供さんに至るまでいろいろな学習ができるということでございまして、目下、県民の皆様方からも大変好評を得ているところでございます。
高速教習をちょっと触れましたけれども、妊婦の問題であるとかいろいろな問題がありますね。そういう人はどうするのかとかといういろいろな問題がありますので、現場の意見を参考にしてやってもらいたいと思うが、どうですか。
応急救護処置の場合には一時間当たり一人千円前後、それから高速教習あるいは危険予知教習の場合には、自動車を使ったりシミュレーターを使ったりするということで二千五百円前後の値段になるのではないかと考えております。 それから、監督関係でございます。
「自動車教習所の教習に関し、」云々で、「高速教習及び夜間教習の積極的推進を図ること」、こういうふうになっているのですね。しかし、教える側にすれば、仮免を取った人に運転させて、幾ら教習だといってもそばに乗るのは怖いという強い意見もあるのですよ。
高速教習については仮免許状での教習ということで、言ってみれば仮免許取得者も、それから指導員も死と直面するというような状況、きのう労働省でもその災害もあったというふうに聞いておりますので、義務化する考えがあるのかどうか。
○関根政府委員 高速教習の必要性につきましてはどなたも異論のないところでございます。私どもといたしましては、これを義務化と申しますか、将来、運転免許を得る人たちについては、高速道路における走行方法について必要な技術を身につけていただくことがぜひとも必要であるという考えでございます。 今問題となっておりますのは、その実施の時期や実施のやり方についてでございます。
その中で、ただいまもお話がございましたような道路交通法の改正による初心運転者対策を推進いたしますとともに、実践的な教育を推進する観点から、高等学校における二輪車に乗車する生徒に対する実技教育の充実を図ることといたしておりますし、また自動車教習所における高速教習等の推進あるいはまた民間団体等による実践的な安全運転講習の充実等を図ることといたしております。
第一点の御質問の件につきまして、高速教習は任意かどうかという御指摘だろうと思いますが、通達でもはっきりとさせておりますとおり、教習生のうち高速教習を受講したいと希望する者に対して行うということでございまして、任意教習と御理解いただいてよろしいのではないかと思います。
夜間教習並びに高速教習についてでございますが、先生御指摘のとおり、夜間における交通事故の増大で夜間教習あるいは高速教習の重要性というものはますます大きくなっておるわけでございまして、時代の趨勢に合いますように、安全に資するように、これまた努力をしてまいりたいと思います。
今、いわゆる自動車学校の指導員のもとで、仮免許で道路を運行したりされているわけですが、警察庁は五十二年の十一月と六十三年の十二月に、技能講習について、高速教習をするに当たっての通達を二回にわたって出されているわけでございます。その中で、五十二年の十一月には「悪天候等初心者の教習になじまないときは行わないこと。」
○滝藤説明員 御指摘の点につきまして、私どもも十分認識しているわけでございますが、ただ高速教習につきましては、我が国の高速道路は御存じのとおり年々整備されておりまして、現在総延長で五千四百キロを超えたわけでございますし、さらに毎年二百五十キロから三百キロのペースで延伸される見込みがございます。
現在、指定自動車教習所におきまして二時限の教習を行っているところでございますが、なおことしから、そのほか任意としまして一時限学科、一時限高速道路における実習という格好で、高速教習型の推進を各県に督励しているところでございまして、ますます高速道路時代ということでございますので、その充実に努めてまいりたいと考えております。
○八島政府委員 高速教習を指定自動車教習所等で行わせるべきではないかという御意見でございますが、実はかつて、高速道路がない県はこれはやむを得ませんし、あるいはインターが非常に遠いというようなところも事実上無理でございますので、片道三十分以内でインターに行けるようなところにある指定自動車教習所については、高速教習をやるようにという一種の行政指導をした時期がございました。
こういったような事情から、私どもといたしましても、どういった教育が一番いいかということを検討いたしておりまして、現在高速教習用のシミュレーター、そういうものの研究開発も進めておるところでございます。
○阿部憲一君 この高速道路の運転についてですけれども、仮免許中に高速教習を強化されるやに承っていますけれども、高速道路における教習はきわめて仰せのとおり危険であります。
現在高速教習でやっておりますのは、本免を持っている者か、あるいは本免の試験に合格をして免許証をもらうだけのその期間の者かに限定をしておりますが、いずれにいたしましても高速教習というのは非常に危険が伴うものでございます。
まず、東海警察署長がすでに示達されております高速教習に関する通達を安恒議員の質問に対し知らないと答えたことについてであります。
昨年の五十二年十一月二日に警察庁交通局長名で、各管区警察局長、警視総監、各都道府県警察本部、各方面部長あてに、「指定自動車教習所における高速教習の充実について」ということの指示が出ていることは国会の中で議論をしたと思う。そして、私どもの議論を受けまして、改めて一九七八年の四月十九日に警視庁通達の内容がさらに出ている。
第四番目に、高速教習の問題について若干この際意見を述べさしていただきたいと思います。 法令法規の間に高速自動車国道と自動車専用道路を指して高速道路等ということで、高速道路等の教習については、教習所の指導員としては、私どもの場合は、従来から絶対反対という声が圧倒的であります。
内容的には、高速教習は任意のものであって、事前の十分な体制を整備した上で実施するというようなこととか、報告を求めていることは高速教習の実施率というようなものではない、ということを明らかにしたものであるというようなことが内容となっているわけでございます。
○杉原政府委員 全国共通する制度といたしましては、いま指定自動車教習所を出る人がほとんどでございますが、これの学科につきまして、三十時間あるうちの二時間を高速教習についてのもろもろのマナーを含めた問題を教えておりますし、また試験問題等につきましてもこの高速道路の問題を入れてやっておるということでございます。
そこで現在問題になっておりますのは、教習所の高速教習でございますが、これをやらしておりますのは、仮免というよりも、もうすでに本免許をもらった人か、あるいは字面の上では仮免だけれども、もう免許試験の最終を通って免許証を送ってくるのを待っている、十日間ほどの期間があるわけでございますが、その状態のもとで、この高速の——教習生といいますか、免許を持とうとする人が非常に不安を覚えますので、一遍自分の教わっている
ところで、局長、あなたが出しておられる通達の前文でございますね、「別記「高速教習実施要領」による高速教習を行うこととした。本要領に基づく高速教習は、指定教習所卒業者等を対象とした任意の教習であるが、その目的にかんがみできるだけ全指定教習所において実施されるよう趣旨の徹底を図られたい。」
○吉原委員 特にこの通達の中で「高速教習実施要領」、この中では任意だと言いながら、実施要領の中には義務づけをされておるように見受けるのですが、そうではございませんか。
○吉原委員 この通達の最初に、私は前文について触れましたけれども、どうも任意の教習であるのかどうなのかというのが非常に疑問に思われるし、「別記「高速教習実施要領」による高速教習を行うこととした。」ということで、きちんと、マルを打ってあるんですね。だから精神は任意だ任意だ、こうおっしゃるけれども、具体的には強制をする、どうでもやってもらいたいんだというのが、局長、あなたの真意じゃないんですか。
ただ、一点だけ申し上げておきますと、今度の高速教習の場合には、学科の追加と技能と両方ございまして、学科というのはこれは全部もう一時間追加ということで、これは全部あるものですから、その表現が学科と技能と両方一緒にしてこういう表現をするものですから、片方のそういう面のまた誤解を生ずる点もございます。これは早急に技能と分けて指導するようにしたいというふうに考えます。
たとえば、「結果報告 要領に基づく高速教習については、昭和五十三年五月までの間は、毎月五日までに次により前月末現在の実施状況を書面または電話により報告すること。」、あなたは、あくまでも任意だ、希望者があった場合にやってくれ、こう言っているんですがね。
その点は御了解を願いたいと思いますが、五十二年の十一月二日付で、警察庁交通局長名で、各管区警察局長、警視総監、各道府県警察本部長、各方面本部長あてに、「指定自動車教習所における高速教習の充実について」という通達が出されています。