2018-04-13 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
そして、一九八五年に東京高等裁判所で和解となったのですが、その中に、国鉄は、公共の高速度交通機関であることに鑑み、今後とも視覚障害を有する乗客の安全対策に努力する、この一文が和解条項に盛り込まれた。そのことをもって、可動式ホーム柵の開発や普及に非常に役立ったとされています。
そして、一九八五年に東京高等裁判所で和解となったのですが、その中に、国鉄は、公共の高速度交通機関であることに鑑み、今後とも視覚障害を有する乗客の安全対策に努力する、この一文が和解条項に盛り込まれた。そのことをもって、可動式ホーム柵の開発や普及に非常に役立ったとされています。
その中で、地方分権、分散及び地域の活性化といっても、その基盤としていわゆる交通網の整備、特に高速度交通機関であるところの新幹線の整備、これはもう不可欠の条件となってまいります。
刑法は、先ほど申し上げましたように明治四十一年当時のもの、その後多少改正されておりますが、根本的な改正は全くないわけでありまして、明治四十一年といいますと、高速度交通機関というのは全く存在しておらないし、また、新聞等のマスコミュニケーションもなかったわけですから、当然この種の犯罪に対する対応はなかったわけです。
なお当然のことではございますが、高速度交通機関のしかも大量の死傷者を出した大きな事件でありますだけに、警察庁といたしましては刑事責任の有無を一日も早く明らかにすることによって、結果としてこの種の事故の再発の防止に寄与してまいりたい、このような捜査方針で臨んでおる次第でございます。
刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一 刑法第二百十一条の法定刑の引上げは、高速度交通機関の運行に従事する者等の権益に重大な影響を及ぼすおそれのあるものであるから、この改正規定の施行に当たって、政府、なかんずく検察並びに警察当局は、酩酊運転、無免許運転、危険な高速度運転等のいわゆる無謀運転による悪質重大な事犯を厳重に処罰するとの本法改正の趣旨にもとり、業務上並びに重過失致死傷事件の求刑
日本のように、世界じゅうどこにも例のないような細長い国、しかも狭い、そして人口が膨大である、こういう国では、遠距離の、現在では不便で役に立たない地帯を役に立たせる、そうするためには大量の高速度交通機関が必要であって、幾ら速くても飛行機じゃ役に立たない。こういう観点から、国鉄はすばらしい高速度の交通機関、それも地下を開発してトンネルで結ぶ必要があるのではないか、こう私は考えます。
刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 刑法第二百十一条の法定刑の引き上げは、高速度交通機関の運行に従事する者の権益に重大な影響を及ぼすおそれのあるものであるから、この改正規定の施行に当つては、政府並びに裁判所は、酩酊運転、無免許運転、危険な高速度運転等のいわゆる無謀運転による悪質な事犯を厳重に処罰するとの本改正の趣旨と目的にかんがみ、一般善良な運転者等の権益の擁護について、万全を図るよう
やはり根本的には、大都市の人口集中をどうして防止するかということに相なろうかと存じますけれども、これはもっと大きな、仰せのような立場から真剣に取り上げてもらわなければ、運輸省としても一口に申しますと何ともならんと、こういうことでございますが、しかし、この運輸省として考えれば、基本的には高速度交通機関でもって都市交通を解決していくという基本方針でいかなければ相ならん、かように考えております。
これは自動車の運転者だけではございませんで、一般の歩行者、国民全体の高速度交通機関に対する常識というものが、残念ながら西欧社会ほど発達しておらないということだろうと思います。
さらにまた、ある人は発電所や近代的大工場や高速度交通機関のこと、つまり技術とか物質、文明とかいったことを考えている。社会教育という言葉も、これとおなじで、ある人は社会教育といえば何をおいても、まず青少年の不良化防止のことを思いうかべる。ある人はさしあたって、図書館や読書指導のことを考えている。ある人は公民館のことで胸がいっぱいになる。また、ある人は、いちずにPTAのことを思いつめている。
これは御案内の通りロンドンにおいては高速度地下鉄は三百九〇何キロ、ニューヨークも同じく三百五十キロぐらいある、こういうような状態でございますので、現在の東京都は高速度交通機関が不足しているということが、第二の大きな問題だと考えます。その次には、すべての交通機関の総合的企画性が欠けている、こういう問題だと考えます。
また運輸委員会から建設委員会に対する要望事項といたしまして、有料道路制度は、基本、建前としては好ましくないが、道路の急速なる整備をはかるさしあたりの処置として必要があるならば、他の高速度交通機関との調整をも考慮し、総合交通政策の一環としての道路政策に基いて施行すること。従って隧道及び長大橋梁のごとく明確なものに厳格に制限するように考慮しなければならないというように言っておるのであります。
これが悪道の上をひしめき合っておって、しかも能率が上らない、産業の発展を阻害しておるという現状を考えますと、ここにどうしても高速度交通機関でありまする自動車が、急行車として走れる状況を作らなければ、日本の戦後の経済再建もすみやかに達成することは不可能であると考えます。
私は最近の交通事故の発生について、その被害を受けた人たちの気の毒な実情を見まして、特に学説等でも、もう高速度交通機関については無過失損害賠償をやるべきだ、こういうふうなことが強調されておる今日ですから、まあ被害防止のために責任を明らかにしなければならないという建前から、国鉄のごとき国の息のかかった事業は、やはり損害賠償等についても他の事業家の模範になるようなものでなけらねばならないと思うのです。
そこで、提案理由でも申上げましたように、一番の難点といたします第一点は、被告人又は被疑者の不出頭、これをどういうふうに考えたらよいかということで、いろいろ考えました結果、一応交通事件の中心は何と言いましても自動車その他の高速度交通機関でありますから、そういう場合に違反を見つけたら運転免許証を一応保管しておいて、これは勿論任意でございます、任意に提出してもらつて、その代り保管証というものを渡しておく。
ところが、自動車その他の高速度交通機関の激増による交通量の飛躍的増加は、同時に交通違反事件の驚異的な増加をもたらし、その処理に当る警察、検察庁及び裁判所におきましては、文字通り応接に暇がないという状況を呈しておるのであります。
スピード違反とか、或いは信号無税とか、そういう違反を発見いたしますと、巡査がその車なら車をとめまして、大体この交通事件の主体が自動車による違反というのが一番大きいものでございまして、又それによる損害も非常に被害が大きいという点から、この高速度交通機関取締というものに甫点を置いておるわけでございます。
ところが、自動車その他の高速度交通機関の激増による交通量の飛躍的増加は、同時に交通違反事件の驚異的な増加をもたらし、その処理に当る警察、検察庁及び裁判所におきましては、文字通り応接に暇がないという状況を号しておるのであります。
ところが、自動車その他の高速度交通機関の激増による交通竜の飛躍的増加は、同時に交通違反事件の驚異的な増加をもたらし、その処理に当る警察、警察庁及び裁判所におきましては、文字通り応接にいとまがないという状況を呈しておるのであります。
次に運輸委員会から本委員会に対する要望意見として「有料道路制度は、基本、建前としては好ましくないが、道路の急速なる整備を図る差当りの措置として必要があるならば、他の高速度交通機関との調整をも考慮し、総合交通政策の一環としての道路政策に基いて施行すること。従つて隧道及び長大なる橋梁のごとく明確なものに嚴格に制限するよう考慮を要望する」旨の申入れがあつたことを申添えておきます。
○政府委員(菊池明君) 前段の「高速度交通機関との調整をも考慮し、綜合交通政策の一環としての道路政策に基いて施行することを要望する。」この問題は先般もお答えいたしましたが、勿論道路につきましては、他の交通機関とも連絡を考えてできるだけ考えてやるつもりであります。
法律案の実施により混合交通の行われる一般公道に有料道路の設けられることは無料公開を基本の建前とする道路法の趣旨に反するので、運輸委員会においては、道路の新設、改築、維持、修繕の費用は国全体の財政を通じて別途政府が考慮するのが当然で、道路の賃取制度を設くることを好まないが、道路の急速なる整備を企図し差当りの措置としてこの制度を設くる必要あらば、少くとも高速度交通を要素とする近代道路の性質に鑑み、他の高速度交通機関