2020-11-02 第203回国会 衆議院 予算委員会 第2号
これは昭和四十四年の高辻内閣法制局長官答弁ですね。これは大学の学長の任命についてのことでありますが、「単に、申し出がありました者が、何らかの理由で主観的に政府当局の気に食わないというようなことではなくて、そういうことで任命しないというのはむろん違法」だ、こういうふうに法制局長官は唱えておられます。
これは昭和四十四年の高辻内閣法制局長官答弁ですね。これは大学の学長の任命についてのことでありますが、「単に、申し出がありました者が、何らかの理由で主観的に政府当局の気に食わないというようなことではなくて、そういうことで任命しないというのはむろん違法」だ、こういうふうに法制局長官は唱えておられます。
一九七〇年三月二十日の衆議院予算委員会における高辻内閣法制局長官答弁、「予算の作成は憲法上内閣の機能であり、その専権に属する」、このように、予算編成は内閣の専権事項だなどと大見えを切って特権的聖域扱いをしてきた政府が、予算編成方針をその時々の政府の方針、例えば閣議決定、そういう形で決定、確認するというのならばともかく、編成内容を法律によって縛ることを、政府に言わせれば予算編成に関して何の権限もないはずの