2016-05-19 第190回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
それから、余り知られていないですけど、高調波対策というのは、太陽光とか風力というのは、風力の一部は回転機の場合もあるんですけれども、大体インバーターを介して整形して交流に変えるわけですけど、インバーターで交流に整形すると高調波成分が出るんですよ。普通、回転機の発電機であればきれいなサインカーブになるんですが、高調波成分が出てそれが電力の品質を落とすということが今ちょっと出始めている。
それから、余り知られていないですけど、高調波対策というのは、太陽光とか風力というのは、風力の一部は回転機の場合もあるんですけれども、大体インバーターを介して整形して交流に変えるわけですけど、インバーターで交流に整形すると高調波成分が出るんですよ。普通、回転機の発電機であればきれいなサインカーブになるんですが、高調波成分が出てそれが電力の品質を落とすということが今ちょっと出始めている。
そして、これが出力が大きいばかりに、二十七メガヘルツ周辺の周波数だけでなく高調波による影響を他周波帯にも与えている。出力が大きいとそうなるのです。ですから、全国あまねくあるところに対しての影響ですから本当に難しい一面があって、それぞれの機器の中で防御ができないのですよ。
それを波長変換いたしまして、赤外光、赤で書いてございますが、ガラスレーザーの赤外光を、二倍高調波と言っていますが、グリーンの光あるいはブルーの光に光の色を変えまして波長を短くいたします。そしてレンズで集光して燃料ペレットに当てる。
それの高調波が直接輻射してテレビあるいは電灯線を通じましてテレビ受信機やアンテナに飛び込む、それがテレビ受信に影響を与えて映像を乱しているということでございます。特に、パソコンとテレビが近い場合にはその影響が大変大きいというように聞いております。
ただ、一般にこうしたところでは立ち入りというのは嫌うわけでございますけれども、これは電波は出ますので、電波の質あるいは空中線電力あるいは高調波の強度というようなものは十分外部からも測定ができるわけでございまして、実質妨害を与えることのないといいますか、管理監督は十分行い得る。外国公館の不可侵ということによりまして無線局の管理監督が不十分になるというようなことはないと考えておる次第でございます。
しかし不良機器を使われたのでは通信の秩序が保てないということで、型式検定も非常に厳しく、その意味で、高調波なんかが出るあるいはノイズが出ることについて、厳しく機器そのものに制約をしていった。しかし、広げる方向で開放したわけですね。 どうも国民に親しまれる電波、その意味では、交通整理をして開放していくということも解決の一つの方法じゃないですか。
○石川説明員 電波妨害にはいろいろございますが、無線の場合につきましては、ただいま監理官からお話しありましたように、外国との混信、妨害につきましても、高調波の問題なんかもございますが、こういうようなものは全部IFRBのほうに通告することになっております。以上でございます。
勿論私設無線に許される波長と、我々の得ておる波長とは違つておりまするけれども、併し波長が違つておるからといつて、それの高調波の出て来ることは避けられないわけでありますから、干渉も当然起るわけでありまして、我々としましては、むしろこういうマイクロ・ウエーブの傾向につきましては、我々が施設するもの又一般の私設無線におきましても、これを郵政省において統合して御考慮頂くことが一番いいのではないかという意味で
二は、逆に放送波の高調波その他によつて他系に妨害を与えている事例には、仙台第二波の第三高調波が国警の一斉放送用に対して仙台で妨害し、ラジオ青森の第二高調波が青森の鉄道無線に妨害を与え、又NHK盛岡の第三高調波やラジオ福島第七高調波は鉄道無線を妨害し、又漁業無線に与えている妨害事例といたしましては、ラジオ青森の第二高調波によるものもあるが、大体は駐留軍通信が大部分で、これは至急解決を要するものと思われます
従つてそれらの條件を充すために送信設備はどの程度の技術基準に達しなければならないとか、言い換えれば電波から出る周波数の偏差及び幅、高調波の強度はどの程度でなければならないというような問題、それから無線送信装置には高圧に直接手が触れないようにしなければいかんというようないろいろの條件がございまして、その網かい基準は電波監理委員会規則で定めることになつております。
従いましてそういうものはこの無線設備の中には入れておらないのでございますが、スタジオの設備の中の若干のもの、たとえば増巾器であるとかいうものは、その操作が悪かつたり、あるいは設備が不完全であつたりすることによつて、特別な高調波を持たせまして、あるいはシンギングを起したりいたしますと、直接電波の質に影響を持つて参ります。従いましてこういうものはこの中に入ると考えております。
二十八條につきまして、電波の質を規定しておりますが、高調波の強度はどうかといつたような電波監理委員会での腹案がありましたら、これを発表していただきたいと思います。
○網島政府委員 腹案は持つておりますから、近くそのうちに刷りものにして差上げたいと思いますが、大体ただいまお話の高調波の強度に関しましては、私どもは現在の国際條約のものをそのまま採用しようと考えております。
それからあと一つは、NHKは今かなり高調波を出している。それで中波の放送をしているにもかかわらず、短波の放送、いわゆる高調波の輻射といいますか、そういうものがかなり遠くで聞える。たとえば私のいなかに親がいて、まあひとつオール・ウエーブを聞かしてやろうと思つて持つて行く。そうしますとかえつてNHKのいわゆる中波の放送を聞くよりも、副的な高調波を受信した方がよろしい。