1954-10-20 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第44号
しかしながら高見局長は私に言明したのでございますが、出港をさしとめる権限は局長にあると言つておる。ただ事実上それは船長にまかして、そういうことはしない、慣習上出港、入港に関する指示はしない、しかし権限としては法律上あるのだ、こういう言明を最後にいたしております。それは荒天時に、船長がきようは危険で出られない、こういうのに、青函鉄道管理局長が何でもかでも出ろ、こういう権限はないと私は思う。
しかしながら高見局長は私に言明したのでございますが、出港をさしとめる権限は局長にあると言つておる。ただ事実上それは船長にまかして、そういうことはしない、慣習上出港、入港に関する指示はしない、しかし権限としては法律上あるのだ、こういう言明を最後にいたしております。それは荒天時に、船長がきようは危険で出られない、こういうのに、青函鉄道管理局長が何でもかでも出ろ、こういう権限はないと私は思う。
これは明らかに高見局長も言明いたしております。従つてその管理下にある連絡船内あるいはさん橋事務室、駅等に、特別なかねて樹立された非常荒天時に対する警戒の計画ができておらない。従つてあの二十六日当日には、かねて樹立された計画に基き、あるいは甲種警戒態勢、あるいは乙種警戒態勢というような指令は、むろんなされておらなかつたということを局長は言つている。
この点については、遅れ四便としてダイヤ整理を行うこととし、十八時三十九分出港まで客載のまま待機させたことは高見局長など局幹部の言明するところでありまして、洞爺丸阿部二等運転士及び川上二等機関士もこれを認め、また出港に際し電波法による通信圏入出の通知として同船より「遅れ四便十八時三十九分発」の旨を送信し、函館鉄道海岩局はこれを受信した上、さん橋長より青森へ通知しておるのであります。
今度調査に参りまして、各党から一名ずつ派遣されたのでありますが、たとえば高見局長あるいは総務部長あるいは海務課長からいろいろその当時の事情を伺つた。そういたしますとお三人がお三人とも何かしら責任の所在をだれかに転嫁しようという考え方で終始しておつた、こういう非常に悲しい現状をわれわれは目のあたり見て参つたのであります。
これは先ほど申し上げようなあれだけの事故が——事故というか、台風が来ておるときに局長は自分の家にいて、ほかの者を現場にやつておる、こういうような、これは総裁のやられたことと高見局長のやられたことは、同じようなぐあいになつておる、こういうような考えがあつたのでは、いつまでたつても国鉄というものは立ち直ることができません。こういう点について総裁のお考えはいかがでございましよう。
そして午後六時ごろに高見局長は帰宅しておつた。事件の発生直前、出航するときに帰宅しておつた。そして午後十時ごろ洞爺丸からのエンジン元機械使用不能という連絡を受けながら、局員は局長に連絡せず、適切な処置をとることができなかつた、こういうようなことが報道せられておるわけであります。
現に高見局長はやはり出席するわけでありますが、二十七日に乗る予定になつておりまして、その便に乗つておりません。また大体九時ないし十時ごろから始める予定でありますので、かりに一時間か半日遅れましても、そう大した支障はないのでありまして、特に是が非でもなければならぬという状況ではなかつたと私は存じます。