2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
北海道大学の名誉教授であり上智大学の名誉教授である高見勝利教授の御説でございます。 これについて、国会が機能しないときに参議院によってそれを一時的に代替させるということによって大きな人権侵害の危険があるということでもございませんので、中谷委員の危惧されるようなことにはならないというふうに考えております。 複数の憲法学者が申し上げたと本には書きました。
北海道大学の名誉教授であり上智大学の名誉教授である高見勝利教授の御説でございます。 これについて、国会が機能しないときに参議院によってそれを一時的に代替させるということによって大きな人権侵害の危険があるということでもございませんので、中谷委員の危惧されるようなことにはならないというふうに考えております。 複数の憲法学者が申し上げたと本には書きました。
この点、日本国憲法の制定過程にお詳しい上智大学の高見勝利先生によりますと、GHQは、非常時の際は超憲法的な内閣のエマージェンシーパワーによって処理すればよいとの主張だったようでありますが、日本側は、これから憲法をつくろうとするときに超憲法的な運用を予想するようでは、憲法に緊急権の定めが置かれていた明治憲法以上の弊害の原因になる、全てが憲法の定めるところによって処理されるようにすることがむしろ正しい道筋
これは、前者が奥平康弘東京大学名誉教授、それから後半が高見勝利上智大学教授もそうおっしゃっております。 それから、諸外国でも次々と、この成年後見制度と選挙権をめぐる関係につきましては、制限をしないように、オーストラリア、スウェーデン、カナダ、イギリス、オランダ、フランス等でやっておりますし、また、米国では、選挙制限については裁判所の審査というものをかませているわけですね。
まず、上智大学法科大学院教授の高見勝利氏は、国家緊急権を大震災との関連に限定して取り上げ、それを憲法上明記することに消極的な立場から意見を述べられました。 憲法上、参議院の緊急集会、政令への罰則委任の規定が置かれたという制定経緯を踏まえれば、災害緊急事態は現行憲法に織り込み済みであるとの認識が示されました。
○参考人(高見勝利君) 大変難しい課題、テーマを与えられたという感じがいたします。
○参考人(高見勝利君) まず、安全保障会議の方ですけれども、今回の事態のような場合に、仮に安全保障会議を招集してということになると、むしろ政府の方が設置法の解釈、運用を誤ったというふうなことになると思いますので、やはりそれは慎重であってしかるべきだったし、当然の措置であったというふうに思っております。
本日は、上智大学法科大学院教授高見勝利君及び駒澤大学名誉教授西修君に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ本審査会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。審査会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。
日本国憲法の改正手続に関する法律案の審査のため、本日の委員会に駒澤大学法学部教授西修君、ジャーナリスト・「国民投票・住民投票」情報室事務局長今井一君、早稲田大学社会科学総合学術院教授西原博史君、弁護士・日本労働弁護団会長宮里邦雄君、立教大学大学院法務研究科教授・弁護士鈴木利治君、慶應義塾大学教授・弁護士小林節君、上智大学法科大学院教授高見勝利君、専修大学名誉教授隅野隆徳君を参考人として出席を求め、その
○参考人(高見勝利君) 何度も申しておりますように、両院制の持っている基本的な哲学ですね、つまり時間の中で同じものを別の角度から、あるいは世論の反応いろいろあるわけですけれども、そういったものを踏まえながら深めていくというのが本来二院制の持っている機能ですし、哲学だと思うんですね。それに対して、それを打ち破るというところに非常に一番の危機感を持っているということです。
○参考人(高見勝利君) 僕がそれを言いましたか。
本小委員会は、去る十六日、会議を開き、参考人として、慶應義塾大学法学部教授・弁護士小林節君、上智大学大学院法学研究科教授高見勝利君及び大東文化大学法科大学院助教授井口秀作君をお呼びし、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案、特に憲法審査会その他国会法改正部分について御意見を聴取した後、懇談を行いました。
本日は、両案審査のため、参考人として慶應義塾大学法学部教授・弁護士小林節君、上智大学大学院法学研究科教授高見勝利君及び大東文化大学法科大学院助教授井口秀作君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。
元君 議員 保岡 興治君 議員 枝野 幸男君 議員 鈴木 克昌君 議員 園田 康博君 議員 赤松 正雄君 参考人 (慶應義塾大学法学部教授) (弁護士) 小林 節君 参考人 (上智大学大学院法学研究科教授) 高見 勝利
欧米諸国の憲法規定における改正、憲法改正の扱いにつきましてはいろいろな分類法がありますが、二〇〇三年四月三日の衆議院憲法調査会小委員会で高見勝利教授が報告をしたそれが参考になるかと思います。つまり、憲法改正の最終的な決定主体がだれであるかということに注目して分類していますが、そこを若干私なりに検討をしていきます。
園田 康博君 田中眞紀子君 筒井 信隆君 平岡 秀夫君 柚木 道義君 横山 北斗君 伊藤 渉君 太田 昭宏君 高木美智代君 福島 豊君 笠井 亮君 辻元 清美君 滝 実君 ………………………………… 参考人 (上智大学大学院法学研究科教授) 高見 勝利
本日は、本件調査のため、参考人として上智大学大学院法学研究科教授高見勝利君及び香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授高橋正俊君に御出席をいただいております。 この際、両参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
このことについて、憲法調査会で高見勝利参考人が次のように意見を述べられたことに私、注目いたしました。意見表明の陳述の中で、「未整備の状態にあるということはそのとおりでございます。
憲法改正の手続をめぐって、その制度が整備されていないことをもって立法の不作為と主張されることがありますが、これについては、本調査会でも高見勝利参考人が述べたとおり、立法の不作為とは、国家賠償訴訟で用いられる用語であります。現に具体的な憲法改定案が国会に示されていないもとで、国民の憲法改正権は侵害されておらないのであり、立法の不作為は当たらないと考えます。
なお、高見勝利参考人の当調査会最高法規小委員会における発言、「憲法改正規定の単なる形式的なハードルの高低だけを見て、一国の憲法の改正の難易度あるいはその頻度を論ずるというのは、やや問題がある」との指摘は重要であります。憲法改正議論を改正手続の要件の緩和に向けるのではなく、国民に対し、改正の必要性、合理性を十分説明し、国民的コンセンサスが得られる改正案を示すことが基本であると考えます。
カリフの言は、コーランが回教徒が知らんとする一切を包括する百科事典たるときにおいて初めて妥当なものである、このように言っているわけですが、高見勝利北海道大学教授の言をおかりすれば、このオール・オア・ナッシングの論理は他のすべての可能性を排除することによって成り立つものであるとし、本文の論理も、また第二院は第一院に対し賛成又は反対以外の仕事をなし得るかもしれない、また目的を共有する場合であっても、その
その中で、そもそも参議院の意義、役割をどう考えるべきかという大本の問題についての北海道大学名誉教授、高見勝利参考人の意見陳述に紹介された松本烝治説明書に大変示唆を受けました。
三月十二日の第一回小委員会では、国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任・北海道大学名誉教授高見勝利氏から、二院制と参議院の在り方をめぐる論点について意見を聴取いたしました。 高見参考人からは、一院制についての問題点、参議院の意義・役割・権能・組織等についての憲法にかかわる問題点が述べられました。
まず、国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任高見勝利君から説明を聴取した後、委員古川元久君及び井上喜一君から基調発言を聴取し、その後、自由討議を行いました。
義規君 中川 正春君 古川 元久君 斉藤 鉄夫君 武山百合子君 春名 直章君 金子 哲夫君 井上 喜一君 ………………………………… 憲法調査会会長 中山 太郎君 憲法調査会会長代理 仙谷 由人君 国立国会図書館調査及び立 法考査局政治議会調査室主 任 高見 勝利
国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任高見勝利君。
本小委員会は、四月三日に会議を開き、参考人として、国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任・北海道大学名誉教授高見勝利君及び日本大学法学部教授長尾龍一君をお呼びし、各国憲法の改正手続の解説及び国民投票制度のあり方等を含めた硬性憲法としての改正手続について御意見を聴取いたしました。
寛成君 伴野 豊君 遠藤 和良君 藤島 正之君 山口 富男君 北川れん子君 井上 喜一君 ………………………………… 憲法調査会会長 中山 太郎君 憲法調査会会長代理 仙谷 由人君 参考人 (国立国会図書館調査及び 立法考査局政治議会調査室 主任) (北海道大学名誉教授) 高見 勝利
本日は、参考人として国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室主任・北海道大学名誉教授高見勝利君及び日本大学法学部教授長尾龍一君に御出席をいただいております。 この際、両参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。