2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
○山添拓君 最近五年で見ますと、例えば東京高裁管内では百六十人近く増えているんですが、福岡ではマイナス、福岡高裁の管内では六十人以上減っております。急速に人員シフトが進められているんですね。 福岡の職員に伺いますと、超勤が増えたと。その一方で、四月から上限規制が導入されましたので、朝の早出残業や昼休みに勤務することが多くなったと。
○山添拓君 最近五年で見ますと、例えば東京高裁管内では百六十人近く増えているんですが、福岡ではマイナス、福岡高裁の管内では六十人以上減っております。急速に人員シフトが進められているんですね。 福岡の職員に伺いますと、超勤が増えたと。その一方で、四月から上限規制が導入されましたので、朝の早出残業や昼休みに勤務することが多くなったと。
ただ、実際に配置される数としては、事務官が、最高裁に一人、全国八つの高裁管内に各一人ということで、まだまだ不十分だと思うんですね。事務官だけでなく、書記官、家裁調査官などの職種についても同様の定員上の措置が必要じゃないかと思うんです。
家裁を中心に大都市の人員が必要であることから、この間、毎年地方の庁の職員が減員をされており、今年度でいえば、札幌高裁管内で七名、広島高裁管内で十一名、高松高裁管内で七名、福岡高裁管内で十五名が削減をされました。決して地方の職場に余裕があるわけではありませんし、人数の少ない小規模庁において人員を削減するということの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。
最高裁が四月十二日現在で把握している分でございますが、仙台高裁管内の裁判所で、仙台地裁、福島地裁、それから福島地裁の郡山支部、それから青森地裁で、震災以降、期日の取り消しというのをしております。 具体的な数で申し上げますと、仙台地裁で合計三件、福島地裁本庁で一件、郡山支部で合計四件、青森地裁で一件でございます。
そこで、大阪高裁管内の他の裁判所から応援の裁判官を派遣するなどいたしまして、平成七年四月に、神戸地方裁判所と神戸簡易裁判所を言わばまたぐ形で、裁判官四名及び書記官八名等で構成されます震災事件処理対策センターを設置いたしまして、震災関連の調停事件等を集中的に扱う体制を取ったところでございます。
これは、民事訴訟法の改正によりまして、平成十六年四月からいわゆる技術型の知財事件の控訴事件が東京高裁ないし知財高裁に集中するということになりまして、大阪高裁には非技術型の知財控訴事件のみが係属する、それも大阪高裁管内の事件が係属するということとなりますので、その結果、大阪高裁の知財集中部の事件の負担が減少しておるということで、このような配置が考えられたわけでございます。
私は、私どもの理事さんに、できれば高裁管内八か所ぐらい思い切って委員が二人一組になって行ったらいかがかというようなことまで申し上げたんですけれども、人がいないそうですから。いずれにしても、二か所できたということは本当によかったと思っております。
そのときに、例えば東北の仙台高等裁判所の管内のそれぞれの県に所在する方が起こせる地裁としては仙台の地方裁判所、関東地方であれば東京地方裁判所、こういうような全国八つの高等裁判所所在地の地方裁判所にそれぞれの高裁管内の方々は訴えを起こせる、こういうことでございます。
地方というのは、東京、高裁、全国で高裁管内八か所ですよね。しかし、現実には各地域で起こるわけだから、その地域にその人権委員会みたいのを作ってくれという要望はあります。それはちょっとこっちへおきます。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 裁判所では、本年の九月から十月にかけて全国で高裁管内ごとに執行事件を担当する裁判官、書記官の協議会を開催する予定でございます。今回の改正の趣旨や改正法下における運用のあり方についても協議をすることを考えております。その際には、国会での御議論や既に出ております附帯決議の内容等も紹介をし、運用上遺憾のないように配慮をしたいというふうに思っております。
○石垣最高裁判所長官代理者 今回の改正法案の内容につきましては既に全国の裁判所に通知をしてございますが、本年の九月から十月にかけて全国で高裁管内ごとに、執行事件を担当する裁判官、書記官の協議会を開催する予定でございまして、先ほど来御指摘のあります審尋の規定等を含めた改正法の趣旨、あるいは改正法のもとにおける運用のあり方等についても協議をすることを考えております。
同様に、大阪についてもかなりの増員を図っているところでございますが、委員から、特に事件処理についての能力と資質というようなお話もございましたので、裁判所としては書記官等の資質を向上させるために、高裁管内ごとに民事執行事件を担当する書記官を集めた研修を計画し、また民事執行事件に関する裁判官、書記官の協議会なども開催をしているところでございます。
をとるかというようなことを予測できない面があるかもわかりませんが、一定の期間が過ぎた場合には、大体毎年毎年どれくらい介護休暇の申請が出て、延べ何カ月くらい休むことになるかということは予測可能でありますから、その分は考慮して裁判官の人員を決める、あるいは新しい採用を行うというような配慮をすべきで、それをやらないで、出たとこ勝負で、休暇が出ればそれぞれの庁内や、あるいは一つの庁でやりくりできないときは高裁管内
先ほど、この問題は当該具体的な事件の問題ではないかとおっしゃったわけでございますが、これはここにもございますように、広島・高松高裁管内の協議会でございまして、問題を出すのは広島・高松高裁管内の参加された裁判官がお出しになったということでございます。
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今のは高裁管内のことでございますが、責任者といいますか、主宰者といたしましては高裁長官と、こういうことになるわけでございます。
それから最後には、訴訟類型ごとの専門部を、各裁判所につくれといったってこれは大変ですから、少なくとも高裁管内に一つぐらい、例えば交通、労働、建築紛争、日照公害、消費者、株式・商品取引、無体財産、そういうものについて、ぜひ高裁管内に一つぐらいつくって、当事者がそれを望むならばそこへ移送して、そこで集中的に専門的にやっていただくという工夫もしていただきたいと思います。
議員御指摘のように、こういった福岡高裁管内の家庭裁判所の出張所というのは全部で十九庁あるわけでございますが、そのうちの七庁が今度の簡裁の統廃合に伴って廃止される、そういうことになろうかと存じます。
それからまた甲乙の指定のないところ、例えば仙台高裁管内、高松高裁管内、こういうところは指定がないわけですから、もちろん調整手当は出ない。
○三浦(隆)委員 いろいろとお答えしにくい状況もあるかと思いますので深くはやめにいたしまして、次は同じこの資料によりますと、審級別・高裁管内別の被審査裁判官数という表がございます。
それから裁判官会同、これは高裁管内ということで、大阪と名古屋の各高裁にそれぞれ出なければならない。それから、少年事件も随分やっておりますから、この調査のために鑑別所、これも和歌山と津の鑑別所、ここにも行かなきゃならない、こういう事態ですね。 もともと兼任の始期は、約九年前に吉川裁判官当時、これは臨時ということでやったそうであります。これは私の同期でありますけれども。