2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
また、本件については、佐賀地裁において、担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められずに、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定しているものと承知しています。
また、本件については、佐賀地裁において、担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められずに、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定しているものと承知しています。
先ほども申し上げたとおり、佐賀地裁において担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められず、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定したものと承知しており、一連の対応に問題があったとは考えておりませんが、引き続き、保護
結果、沖縄地裁、高裁共に公金差止めと、合理性がないのじゃないかということで公金差止めの判断を下しました。 それで、今、じゃ、そのしゅんせつしているのは国でございますから、そのしゅんせつの状況、今の状況はどうなっているんでしょうか。
その中には、すでに同種事案でありまして、地裁、高裁共に無罪になつたものを多く含んでいるのであります。犬養法相は、かかる過去の判決を無視して、独自の解釈を以ていつまでも労働者のみを弾圧するこの政策を続けようとされるのかどうか、お伺いいたしたいのであります。又かかる起訴は何らの起訴利益も発見できないものであります。