2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
また、高校は有償ですが、特別支援学校高等部では就学奨励費により自己負担がありません。 しかし、一般の高校に通う弱視の生徒さんが拡大教科書を使う場合、通常の検定教科書の数十倍、安いもので一万数千円、一冊の教科書を分冊した拡大教科書では数万円に及ぶ費用を自己負担しなければなりません。
また、高校は有償ですが、特別支援学校高等部では就学奨励費により自己負担がありません。 しかし、一般の高校に通う弱視の生徒さんが拡大教科書を使う場合、通常の検定教科書の数十倍、安いもので一万数千円、一冊の教科書を分冊した拡大教科書では数万円に及ぶ費用を自己負担しなければなりません。
小中学校等においては、通常の学級、通級による指導、特別支援学級といった、連続性のある多様な学びの場が整備されているのに対し、中学校卒業後の進学先は、主として高等学校の通常の学級又は特別支援学校高等部に限られていると。
特別支援学校の小学部、中学部について一学級六人を五人に、高等部八人を七人に、幼稚部はありませんので三人にという要望が、設置基準の策定とともに寄せられております。さらに、特別支援学級も、八人を六人にという要望もございます。 これらも検討すべきではありませんか。
一方、障害児の部活動についてですが、特別支援学校においては、中等部で四割弱、高等部では六割弱が部活動を実施しているということで、人数がいても部活動を行うには課題があるのだろうと推測をいたします。なおさら、支援学級に通う生徒については機会が提供されにくいことは想像いたします。
○参考人(山中ともえ君) 最初の卒業後、まあ卒後とよく言っているんですけれども、特別支援学校の今は大体高等部まで行かれて、高等部からというところだと思うんですけれども、特別支援学校の高等部は、割と就労についての移行支援計画とか個別の支援計画の中で地域の機関と連携してということは進んでいるし、ジョブコーチなどが付くとかいうような制度もいろいろあります。
高校への進学率は九七・八%、特別支援学校高等部を加えると九八・八%、しかも、私立高校を含め八割以上の生徒が授業料実質無償化の対象となっています。定員に満たない場合の受験生、受験者への対応のこのような地域格差を放置していることは、ほぼ高校全入時代の実態に合わないと存じます。せめて、各自治体の定員内不合格の実態、数値の把握をお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(瀧本寛君) 特別支援学校は、在籍をする子供の年齢が通常ですと幼稚部から高等部までございまして、あるいは障害種も五領域にわたります。複数の部あるいは障害種別を設けている学校はどうしても規模が大きくなるという傾向がございます。
例えば、特別支援学校の高等部に通う生徒の職場実習について、緊急事態宣言等の期間中であっても、地域や生徒の生活圏の感染の状況を踏まえ、職場実習の実施が可能かつ必要と学校が判断をする場合には、学校と受入先の企業等と、生徒、保護者等との間で合意を得た上で職場実習を実施することも考えられることを示しているところであります。
今はもう高等部の方なんですけれども、中一から寄宿舎に入舎している生徒さんのケースです。 生まれつきの全盲、知的障害、進行性の難聴で片耳がわずかに聞こえる、自閉症傾向があるために公共交通機関が使えず、自家用車で片道一時間十五分かけて親が送迎する。月曜から金曜まで寄宿舎での宿泊を希望していたんですけれども、これが減らされてしまいまして、今泊まれるのは月、火、木だというんですね。
それから、高等部、中等教育についての、高校についての無償化。それから、大学に行く方の、全員の無償化ということの声もありましたけれども、それはなかなか資金的にも大変だということで、いわゆる経済的状況によって差別なく何とか行ける制度の充実ということで、いわば与えきりの給付金というか制度、貸付けの奨学金から、いわゆる給付できる奨学金に大きくかじを切って変えてきた。
一方で、私、先日、学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高、N中と呼ばれるN中等部、高等部を視察してきたのですが、そういった新しいスタイルの学びの形というのは、どこの地域にいても、また時間を問わず学べるモデルではないかなと思うのですが、外国人の子供たちあるいは学び直しに対しても、こういった学びの形はどのようにお考えになられますでしょうか。
現在、特別支援学校高等部の本科、別科及び高等専門学校を含む高等学校等への進学率は九八・八%に上っています。そして、公立高校に通う大部分の世帯のお子さんが授業料無償となっています。ほぼ希望者全入と言っていい状況です。そこから排除されているのが、先述のような重度知的障害のあるお子さんなのです。 ただ、これは知的障害のある子だけの問題ではありません。
資料をお配りしましたので、その二ページ目と三ページ目がその大阪府、大阪市が作ったものなんですけれども、「将来、ギャンブルにのめり込まないために」、これ振り仮名も付けてもうちょっと拡大をして特別支援学校の高等部三年生にも配られたとお聞きをしています。
さらに、高等学校や特別支援学校高等部において就労支援が充実するよう、文部科学省において、就職先や就業体験先の開拓などを行う就労支援コーディネーターの配置に係る経費の補助や、厚生労働省と連携し、公共職業安定所、地域支援センター、障害者就業・生活支援センター等との連携体制を構築、強化することに取り組んでいるところであります。
今申し上げたとおり、むしろ、中学の特別支援学級を卒業した障害児は、その多くが特別支援学校の高等部には入れないわけですね。むしろ、軽度なので、ほかのいわゆる一般の普通高校であるとか、中にはフリースクールまた定時制高校に行くお子さんもいらっしゃいます。しかし、フリースクールや定時制高校などではむしろ就労支援を実施しているところが少ないということを聞いております。
御指摘いただきましたように、特別支援学級を卒業後、特別支援学校高等部以外で学んでいる子供も含めまして、障害のある子供たちがそれぞれに合った職場で就労することができるように支援していくということは、極めて重要な課題と認識しております。
そんな中で、娘が生まれ、三歳のときに診断を受けたということになりますけれども、そのときから娘の、自閉症を伴う知的障害児の歩みというのは、一般の幼稚園は入園拒否され、小学校、中学校、高等部、それらも、健常な人たちとは分離されました特別支援教育という名のもとの養護学校で過ごしました。それから、卒業をしまして、二十八歳になりますけれども、今は近くにあります作業所の方に通っているということ。
私ども知的障害を持つ子供たち、特別支援学校では実習がありまして、高等部、三年間みっちり実習して、それで目指す企業で実習しながらそこに勤める、その中で自分たちに合った仕事というものを見つけ出す、そういうプロセスがあります。 ですから、公務部門におけるもう少し仕事の切り出し、それから、どういうことがあるだろうかということをもう少し研究してから採用ということに踏み切っていただければと思います。
要は、特別支援学校の高等部へ行きますと、これは、知的のということが多くありますので、そうすると、その中に含まれないということになりまして、中学校までの支援教育は受けているけれども、その先に行き先がないという。要は、制度的な支援が整っていないという状態。 それからまた、一般企業に行っても、まだそのノウハウがないということですね。
小学部の自立活動、中学部の美術、高等部の保健体育におけるボッチャの授業を参観いたしました。懸命に学ぶ児童生徒の姿に心を打たれるとともに、一人一人の教育的ニーズに応じた支援や地域の学校との交流学習の必要性、障害者スポーツ推進の重要性を深く感じました。 次に、国立大学法人宇都宮大学を訪問いたしました。
同様に、特別支援学校の高等部の専攻科というのもありまして、ここにも千人程度在籍しているということなんですけれども、この人たちも無償化の対象外になっているんじゃないかと思います。 ぜひ、真に支援が必要な低所得者世帯の人に漏れなく支援の手が行き届くように強く要望いたしますけれども、専攻科の無償化について検討していただけますでしょうか。柴山大臣に答弁をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
高校及び特別支援学校高等部の専攻科は、学校教育法において、高校卒業者等を対象として、より精緻、そして深い程度において特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とする修業年限一年以上の課程であります。 先ほど、看護についての御指摘もいただきましたし、あとは、特別支援においては、例えば理療科の専攻科で、はりやきゅうなどの資格を取るためのプログラムがあるなどというように伺っております。
この時間制限があるために今年度一度も調理実習をしていない高等部生徒もいるぐらいだと。調理実習をしようとしても調理室がなくなってしまった、教室になってしまったりとかするわけですから。じゃ、実習できないんだったら栄養の勉強にしようかというふうに内容もどんどん変わっていくということですね。 特別教室がないために学習内容が変わることもある。障害の特性に応じた教育ができない。
国内では幼児教育の無償化が明年から三歳から五歳児について実施予定というところでありますが、高校の就学支援金の議論の際に、文部科学大臣の認定を受けている在外教育施設の高等部の生徒に対しては実質国内と同じ扱いで、就学支援金とは別の授業料の支援が行われるようになりました。幼児教育につきましても、是非とも同様の検討をお願いをできればというふうに思います。
ですから、今まで障害のある生徒の進学の選択肢は限られており、大半の生徒が特別支援学校の高等部に入学せざるを得ないのが現実でした。しかし、法改正をし、今年からこの制度のおかげで障害のある生徒が通常学校に進学できる可能性が広がりました。これは、共生社会に向け前進したことを意味しており、大変すばらしいものだと感じております。
このため、文部科学省におきましては、平成二十五年三月に、各都道府県教育委員会等に対し、高校生を含む病気療養児に対する教育の充実を求める通知を発出するとともに、平成二十七年四月から、高等学校や特別支援学校高等部における遠隔教育を制度化いたしました。