1949-05-31 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第35号
今まで文官高等試驗等でも口頭試問或いは口頭試驗という言葉を使つておるのでありますが、この陪審式試驗という言葉を一体使わなければその意味することがどうしても十分でない、こういうことでございましようか。
今まで文官高等試驗等でも口頭試問或いは口頭試驗という言葉を使つておるのでありますが、この陪審式試驗という言葉を一体使わなければその意味することがどうしても十分でない、こういうことでございましようか。
これまで裁判官、檢察官、弁護士等になる資格を得るためには、高等試驗令による高等試驗司法科試驗に合格し、一定期間、司法修習生又は弁護士試補として実務修習をしなければならなかつたのであります。ところが國家公務員法の改正によりまして、高等試驗令が廃止せられ、高等試驗司法科試驗が昨年末でなくなりましたので、これに代るべき試驗制度を早急に定める必要が生じ、本法の立案を見た次第であります。
、弁理士の業務というものは、科学技術的の知識が必要不可欠のものでありますので、現在の弁理士の資格というものは、甚だ不十分であるということが段々指摘して來られておるのでありまして、弁護士法におきまするように、弁理士の資格試驗の場合に、当然その必須科目として物理、化学というようなものを加えまして、現在弁理士法の第三條の第一号、二号等にありまするような、弁護士法によりまして弁護士たる資格を有する者及び高等試驗
4 高等試驗の行政科試驗に合格した者(昭和十六年勅令第一号附則第二項の規定により行政科の本試驗に合格した者とみなされた者を含む。)で司法試驗を受けようとする者に対しては、第六條の規定にかかわらず、憲法、並びに民法及び刑法のうち一科目、民事訴訟法及び刑事訴訟法のうち一科目について試驗を行い、その他の科目についての試驗は免除する。 これが修正案の全文であります。
○政府委員(岡咲恕一君) 鬼丸委員から從來行われました高等試驗司法科試驗において、不正の受驗行爲があつたかどうか。それからそれがどういうふうな処分を受けたか。その点について説明をお求めになりましたのにつきましてお答えを申上げます。
附則の四に「高等試驗司法科試驗に合格した者は、この法律による司法試驗に合格した者とみなす」こう書いてあります。これは非常に結構なことであります。それなれば高等試驗の行政科、外交科において合格したる者は他の試驗科目をいわゆる將來の司法試驗の科目にして、前に受けざるものについてこれを受驗したならばいいという意味の附則がないのですが、これは片手落だと思うのです。
そこで高等試驗の行政科、外交科は昔の法律で、受驗合格者は今自分は他の科目さえ受ければいつでも司法科の資格を得られるのだという期待を持つていたのでありますから、その期待をここにおいて喪失してしもうことになる。これは今度は高等試驗はなくなつて司法試驗となつて、判檢事、弁護士のみの試驗をやるときに自分達のことだけ考えてその人達のことを考えない。
○政府委員(高橋一郎君) 只今のお尋ねの点は、從來の高等試驗、司法科試驗を受けまして、その後二年間の司法修習を終えるというのが正規の筋途でありまして、ただそれ以外の特別の副檢事の途といたしまして、例えば第二号にありますような、「三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者」というような者からも採用し得ることといたしまして、そうして二年間の修習の代りに、やや年限の長い三年間の副檢事としての
○大野幸一君 十八條第二項第一号中、高等試驗を裁判所法第六十六條第一項の試驗に改めると、こういうことになつております。この高等試驗を裁判所法第六十六條第一項の試驗に改めるということになると、これはいわゆる司法試驗に改めることになると、こう思います。そうすると、改めるのじやなくて、これは当然の結果になるのじやないかと思うのですが、この点はどういう意味ですか。
○政府委員(高橋一郎君) ただ前に高等試驗に合格しております者につきましては、この檢察官特別考試令によりまして、「その者の願により、高等試驗において受驗した筆記試驗の科目の筆記試驗及び口述試驗の科目の口述試問を免除する。」ということができるようになつております。
これまで裁判官、檢察官、弁護士等の法律專門家は、高等試驗令による高等試驗司法科試驗に合格した者が司法修習生または弁護士補として実務を修習してその職につくことを原則としていたことは御承知の通りであります。
以下から四項に至るまでの現在の人員数は、どのくらいあるか、現在の標準としてどのくらいの予定数があるか、いわゆる第五條に相当するものの現在の予定石と申しますか、そういう資格を持つておる者は、どのくらいあるかといす統計、それからいろいろ鍛冶委員長は衆議院において、この懇談会の所きに問題になつたということをかねて御承知でしようが、高等試驗を合格していて、そうして各種立法に関する審議会、委員会、それは法律に
○大野幸一君 それは高等試驗を受けて……、あとで問題になつて來ましてから私が言います。高等試驗を受けて各種立法に対する法律上設けられたる審議会、委員会そういうような種類に属する……
次に第十八條関係でありますが、政府におきましては、從來の高等試驗に代るものとして司法試驗法案を立案し、國会の御審議を受けることとなつておりますが、これに伴つて本條第二項第一号を改正する必要を生じたのでありますが、本案におきましては、本号に掲げる試驗は司法修習生たる資格を得る試驗と同一のものであることを明らかにすることを適当と認め、その主旨の改正をいたしたのであります。
○松村眞一郎君 檢察廳法の一部を改正する法律案の中に、第十八條第二項第一号中「高等試驗」を「裁判所法第六十六條第一項の試驗」に改めるということがありますけれども、今度この司法試驗法というものが出た以上は、司法試驗でやつた方が簡單明瞭ではないかと私は思うのです。
ただ從來高等試驗を経て弁護士補になり、弁護士になつた、そういつた制度の下において受ける人数と大体同樣な扱いをしておるわけでございます。
尚それにつきましての採用について前提として資格試驗予定して考えているかというお尋ねでございますけれども、まあ採用試驗と申しますか、司法修習生を命ずることを決定いたします前に、一つの或る從來の高等試驗のような資格試驗というものは新らしい制度の下におきましては必要のないことというふうに考えております。
○政府委員(岡咲恕一君) 從前の高等試驗の行政科試驗、或いは外交科試驗というものはすでに施行せられまして相当の年月が経つておりますし、新憲法施行後は法制全般に亘りまして随分大きな改革が行われました関係上、以前行政科試驗に合格しておりましたというだけで司法科試驗に必要な科目で行政科試驗ですでに試驗済みの科目を免除するということは行過ぎであろう。
しかるに從來は、この司法修習生となるべき者を選択する高等試驗、司法科試驗の所轄だけを法務廳が担当しておつたということは、從來の沿革に原因を持つように考えられるのでありまして、高等試驗令が存在しておりました当時は、司法科試驗を担当しておりましたいわゆる第三部の事務を司法省が所轄しておつたのであります。
從來の高等試驗、司法試驗もまた一つの資格試驗でありましたことは、すでに御承知の通りでありますが、これが昨年度をもつて廃止になりましたのは、一に國家公務員法の改正に伴う高等試驗令の廃止によるものでありまして、從來の司法試驗制度そのものに根本的な欠陥があつたためであるとは考えられないのであります。
長 岡 琢郎君 法務廳事務官 宮本 増藏君 東京弁護士会会 長 水野東太郎君 第一東京弁護士 会会長 伊勢 勝藏君 第二東京弁護士 会副会長 江澤 義雄君 副島 次郎君 日本大学高等試 驗
檢察廳法第十八條第二項第一号によれば、副檢事は、高等試驗に合格した者で、副檢事選考委員会の選考を経たものの中からも、これを任命することができることになつているのでありますが、政府におきましては、只今高等試驗に代るべき試驗について法律案を立案準備中でありまして、その法律が制定施行せられるに伴つて、この点を改正する必要がある譯でありますが、本案におきましては、本号の試驗は、司法修習生となる資格を得る試驗
檢察廳法第十八條第二項第一号によれば、副檢事は高等試驗に合格した者で、副檢事選考委員会の選考を経たものの中からも、これを任命することができることになつているのでありますが、政府におきましては、ただいま高等試驗にかわるべき試驗について法律案を立案準備中でありまして、その法律が制定施行せられるに伴つて、この点を改正する必要があるわけでありますが、本案におきましては、本号の試驗は、司法修習生となる資格を得
なお参議院側の意見として、第五に高等試驗の行政科、もしくは外交科の試驗を受けた者で、三年以上衆議院もしくは参議院の法務委員になつた者も弁護士の資格を得るようにとの希望がありましたが、この点については最も愼重に審議いたしたのでありますけれども、結局さような特例を設けない方がよかろうというので、これを入れなかつたことをつけ加えて申し上げておきます。これをもつて簡單な御報告といたします。
この試驗の性格が第一條で非常に不明確になつておるということは、すでに從來の高等試驗の思想にとらわれた行き方だろうと存じます。今日こういう試驗が必要だとするのは、この前の司法試驗にありますように、要するに裁判官、檢察官、弁護士たらしめる人についてなされる試驗でありまして、そのほかに一般的の資格試驗を設けることは、今日の法制上において意義がないと考えるのであります。
こういう規定がありまするし、さらにまた裁判所法の六十六條には、「(採用)司法修習生は、高等試驗司法科試驗に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。」こうある。その六十八條には「(罷免)最高裁判所は、司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは、その司法修習生を罷免することができる。」
御承知のように國家公務員法によつて從來の官吏制度がまつたく轉換されたわけでありまして、從來の高等試驗の制度もまつたく廃止されたわけであります。法務廳の提出されました今度の案によりますと、何か從來の高等試驗の性格を引継いでおるようなにおいが残つておるのでありまして、私どもの考え、最高裁判所の考えといたしましては、司法試驗の性格がまつたく從來の高等試驗とは異なるものだというふうに考えております。
○岡咲政府委員 高等試驗、行政科試驗はすでに廃止せられまして、昨年ももちろん行われなかつた次第でございまするが、せつかく行政科試驗に合格しておりますので、あるいはこのたびの司法科試驗におきましては、その試驗に合格した科目については、受驗を免除することも一應案としては考えた次第でございまするけれども、すでに行政科試驗は廃止されて、昨年度は施行されておりませんし、最近憲法の施行に伴いまして、法制がほとんど
これまで裁判官、檢察官、弁護士等の法律專門家は、原則として高等試驗令による高等試驗司法科試驗に合格したる者が、司法修習生または弁護士試補として実務修習を終えて、初めてその資格を得たことは御承知の通りであります。
古谷善亮君は、大正十四年に東京帝國大学の法学部政治学科卒業、同年高等試驗行政科合格、直ちに鉄道省に入られまして、鉄道事務官、それから鉄道省の陸運監理官、鉄道省運輸部庶務課長、鉄道省監督局鉄道課長、総務局会計課長、大臣官房法規課長等を歴任されまして、昭和十八年鉄道監、これは当時の勅任官でありますが、鉄道監になられまして、後に依頼免官となつてから、鉄道軌道統制会理事に就任され、更に鉄道輸送中央協議会の幹事
明治四十一年二月七日生れ、昭和六年三月東京帝國大学法学部卒業、昭和六年高等試驗行政科合格、その後地方警視文部事務官及び内務事務官等を歴任の後、東京都書記官となり昭和二十三年三月二十四日退官されて今日に至つております。
淺井清氏は、当年五十四才の方でありまして、大正八年に慶應大学法律科を卒業し、大正十四年欧州に留学、昭和三年帰朝後慶應大学法学部教授となり、同十三年法学博士の学位を得、昭和二十一年七月貴族院議員に選ばれ、同二十一年高等、試驗委員を仰せつけられて後、昭和二十一年十一月十五日、行政調査部公務員部長となり、國家公務員に関する行政並びに法案の立案に携わり、昭和二十二年十月三十一日、第一回國会において、國会の御同意
淺井清氏は当年五十四歳になられたのでありますが、大正八年慶應大学の法律科を卒業され、大正十四年欧洲に留学、昭和三年帰朝後慶應大学法学部の教授となられ、同十三年法学博士の学位を得、昭和二十一年七月貴族院議員に選ばれ、同二十一年高等試驗委員を仰せ付けられて後、昭和二十一年十一月十五日行政調査部公務員部長となられまして、國家公務員に関する行政並びに法案の立案に携わられ、昭和二十二月十月三十一日第一回國会において
すなわち、すでに高等試驗の行政科は本年から停止されておるのでありますが、司法科試驗もこれを今年限り廃止することにいたしまして、明年の判事、檢事、弁護士の資格試驗につきましては、新しい制度を間に合うようにつくる予定であります。
職員の採用は今後原則といたしまして、すべて公開の競争試驗によるものでございまして、現在すでにこの競争試驗によつている官職も多いのでございまするが、すでに高等試驗のうち、行政科の試驗は今年度から廃止されまして、今年度におきましては、高等試驗のうち、司法科試驗が残つておるわけでございますが、その司法科試驗も今年度限り廃止になりまして、高等試驗の制度は今度をもつて終止されるわけであります。