2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮する立場にあった。そのような立場にありながら、金銭をかけたマージャンを行ったものであると。 つまり、普通の人と違うんです、法の番人である人だから特に重いんですということを説明。
そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮する立場にあった。そのような立場にありながら、金銭をかけたマージャンを行ったものであると。 つまり、普通の人と違うんです、法の番人である人だから特に重いんですということを説明。
このことについて思い起こされるのは、昨年の七月でしたでしょうか、引き返す勇気ということで、検察改革の一環として検事総長が言われていたと思うんですけれども、「「引き返す勇気」を実効化するための体制として、以下の事由が生じた場合には、高等検察庁に報告し、地検、高検において公訴の取消しや無罪論告の必要性を含めた公判遂行の方針について協議し、その経過・結果を最高検に報告する」ということで、以下の事由の2として
最高検の検証では、再発防止策として今の可視化のこともありますが、そのほかに、例えば検事長が指揮する場合とか、あるいは高検に、高等検察庁に特別の検事を置くとか、その他十二項目にわたっていろんなことを書いていますので、こうしたこともちゃんとやっていただきたいということもございますし、さらに、もうこれで冤罪というのは一切起きないという、やっぱり人間のやることですから、なかなか試行錯誤で、いろんな形のそういう
お尋ねの緒方元公安調査庁長官は、平成五年七月に当長官に就任後、平成七年以降、検事長として仙台、広島両高等検察庁に勤務し、平成九年六月に、当検事長を最後に退官しているものでございます。
それは、検察権行使のトップは最高検察庁でございますので、事案によっては高等検察庁に御相談することもあるし、最高検察庁に御相談してその指揮を仰ぐ、そういうこともあろうかと思います。
日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁工事の入札に関しまして、独占禁止法に違反する談合行為に関与した容疑で、七月十二日、公団の元理事が東京高等検察庁に逮捕されたことは極めて遺憾に考えております。
一般的に申し上げますれば、地方検察庁や高等検察庁などの下級庁は、事件の捜査処理等につきまして最高検察庁などの上級庁に協議を行うことがございまして、捜査処理等には通常、協議の結果が反映されることになりますが、最終的には、あくまでも下級庁の判断により行われるものと承知しております。
私たちが高等検察庁に申し立てをしたため、地方検察庁は一たんその資料を引き揚げたらしいと法務省の方がおっしゃっておられました。 再び道路交通法違反で不起訴処分が決まったのが平成十年十一月二十六日。検察審査会は同年十二月十七日に検察庁に対して資料の提出を求めております。検察庁は平成十一年一月五日に捜査資料を提出いたしました。議決が出たのは同年一月二十七日でした。
何ゆえ我々与党が検事さんを、東京地検特捜におったり、あるいは高等検察庁におったりした方をそこに据えておるのかという意味合いは、まさにもう一回金融業界のモラルをもとに戻す、日本全体の大きなその使命をお二方は担っているというように思います。邪悪、不正は徹底的にやるということを、昔の勤め先の法務省、検察庁と一緒になって頑張ってやっていただきたいということを要請しておきます。
まず、庁舎施設でありますが、札幌第三地方合同庁舎が、新営中でありまして、平成六年一月に完成後、札幌家庭裁判所、札幌高等検察庁などが入居する予定になっております。法務局におきましては、老朽した庁舎について、登記事件の急増によって事務室、書庫ともに極度の狭隘となっていることに加え、登記簿のコンピューター化に対応した庁舎設備が必要となってきております。
検察庁関係における事件の受理・処理状況は、高等検察庁における控訴事件人員は漸減傾向を示しておりますが、検察官控訴事件人員は、全国の二三・四%に当たり、その率の高いことが指摘されております。管内地方検察庁の刑事事件は漸減傾向にあります。また、特別法犯のうち覚せい剤事件の占める割合は、全国平均を大幅に上回っております。
それから、本年一月十日に、今横山委員御指摘のルミノール反応検査報告書ほか三点、合計四点についての開示の要請が東京高等検察庁にございました。このルミノール反応検査報告書を含めた四点につきまして、開示が相当であるかどうかということを現在東京高検で検討中でございますので、できるだけ速やかに結論を出したいというふうに考えております。
実は、それ以後にこの狭山事件に関して一九八二年の五月十一日と翌八三年の一月十三日、九月二十二日の三回にわたって東京高等検察庁に再審弁護団側から証拠開示の請求をしておるところなのでございますが、それについての検察庁側からの返事がいまだにないという状況があるのです。
それから今度は、東京高等検察庁に引き渡すべきだということ、いろいろ要件が四条にありますね。東京高等検察庁に指示がなされる。それから東京高等検察庁は東京高等裁判所に審査の請求をする。
○柴田(睦)委員 ちょっと時間がなくなりましたが、日税連の献金問題なんですけれども、新聞報道によりますと、十八日に最高検察庁、東京高等検察庁を含めた首脳会談が開かれたというようになっております。ここではどういうことが協議されたのか、そして捜査をするということは前から報道されておりましたけれども、しかも告発があったわけですが、日税連幹部などの被告発人の事情聴取をやる段階になっているのか。
再度の考案の中身としては、引き渡し請求があり、これを東京高等検察庁に審査請求を指示した時点から後の事情の変更等もございますでしょうし、それから、その間に判明した諸事情によって、改めてこの者については引き渡すことが相当でないと認めるような事実関係が出てきたというような場合のことをおもんぱかって、最終的にもう一回法務大臣が判断する、こういうことになっておるわけであります。
○政府委員(安原美穂君) 検察当局におきましては、約二十日ほど前にアメリカから資料を入手いたしまして、国内における調査、捜査の結果とあわせまして検討いたしまして、先般その中間の報告を最高検察庁、高等検察庁にいたしました。そのことは新聞に報道されているとおりでございます。その内容につきましては、遺憾ながら現段階で申し上げるわけにはまいりません。
○諫山委員 京都地検の検事正は、重要な事件であるから、重要な問題については最高検察庁、高等検察庁に報告していると言っていますが、幾つかの報告が来ているのじゃないでしょうか。