1991-03-26 第120回国会 参議院 本会議 第14号
まず、国立学校設置法及び学校教育法の一部を改正する法律案は、大学卒業者の称号として位置づけられている学士を学位として位置づけるとともに、学位授与機構を創設し、短期大学、高等専門学校卒業者等で大学等において一定の学習を行った者及び各省の大学校等で相当の教育を受けた者に対し学位を授与することとするほか、奈良先端科学技術大学院大学及び岐阜大学医療技術短期大学部の新設等を行おうとするものであります。
まず、国立学校設置法及び学校教育法の一部を改正する法律案は、大学卒業者の称号として位置づけられている学士を学位として位置づけるとともに、学位授与機構を創設し、短期大学、高等専門学校卒業者等で大学等において一定の学習を行った者及び各省の大学校等で相当の教育を受けた者に対し学位を授与することとするほか、奈良先端科学技術大学院大学及び岐阜大学医療技術短期大学部の新設等を行おうとするものであります。
すなわち、旧陸軍士官学校、陸軍航空士官学校、陸軍経理学校、海軍兵学校、海軍機関学校及び海軍経理学校の卒業者で、現に一年以上小、中、高等学校に在職する者に限り、旧制高等、専門学校卒業者等と同等に取り扱おうとするものであります。