1953-02-21 第15回国会 衆議院 水産委員会法務委員会連合審査会 第1号
附則の第三十一条として、拿捕事件によつて捕獲したところの審判は普通の捕獲審判所並びに高等審判所は法の発布された十月四日以前の事件でもこれを取下げることができるという条文がうたつてあります。ういうそふうな状態であります。 まだまだ申し上げたいことはたくさんありますが、一応このくらいでアウト・ラインを申し上げまして、細部についてはまた後刻申し上げたいと存じております。
附則の第三十一条として、拿捕事件によつて捕獲したところの審判は普通の捕獲審判所並びに高等審判所は法の発布された十月四日以前の事件でもこれを取下げることができるという条文がうたつてあります。ういうそふうな状態であります。 まだまだ申し上げたいことはたくさんありますが、一応このくらいでアウト・ラインを申し上げまして、細部についてはまた後刻申し上げたいと存じております。
而して審判には、審判官の外に民間人を参審員として審判官と同じ権限で参加せしめ得る途を開き、保佐人につきましては、これを登録して高等審判所の監督下に置くこととして、一定の秩序を立てるということにしたのであります。
と、こういうようなことがここにあるようですが、四十六條の理事官又は受審人の外に、補佐人も受審人の意思に反しなければ獨立して高等審判所に審判を請求することができるのだというと、この第四條の海難の原因に關係のある者で、歡告を受けたような方が、受審人でもなし、理事官でなくても、補佐人をうまく使えは、やはり抗告ができるのだ、こういうふうに私は思うのですが、そういう思い方は間違つておるのでしようか、いかがでしよう
そうした場合に第三者は一體こういう勸告を受けた立場の人、いわゆる受審人以外の者でありますけれども、その人がもし上級裁判所いわゆる二審の高等審判所の審判を受けようとする場合、もしくは二審の裁決に對してさらに東京の高等裁判所の裁判を受けようとする際には、どの法文を根據としてこれに對して不服の申立をするのであるか、法文の根據をひとつ示していただきたい。
高等審判所に對してさらに審判の請求もできる制度になつている。いわゆる意見の相違というものが双方にあることを前提にしたものでありますが、たとえばそのときの理事官において、甲の船に對して船長もしくは機關長にして故意、過失の責があるという起訴状を出して、いわゆる請求書を出した場合に、審判の結果、裁判官は乙の船の方の免状所有者に對しての故意、過失を認めたという場合にはどうするか。
そこでまた日本の國民は、いかなる者も裁判を求める權利も奪われることはないことになつておりますので、この終審として從來行われておりました高等審判所の裁決に對しましても、これは一種の行政處分でありますから、これに對する裁判を求めるという權利を奪われない措置を講ずる必要がある。よつて本法におきましては五十三條において、「高等海難審判所の裁決に對する訴は、東京高等裁判所の管轄に専属すると。」
○政府委員(大久保武雄君) これは審判官五名プラス二名、即ち高等審判所では七名になります。地方審判所では三名プラス二名、そういう意味であります。